お問い合わせの前に自治体ご担当者様からのよくあるご質問を抜粋して掲載しております。以下をご確認の上お問合せください。
地域おこし協力隊は地方自治体が自主的・主体的に取り組むものですが、特別交付税による財政措置の対象については、地域おこし協力隊推進要綱において「生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、住民票を異動させた者」という一定の地域要件が設けられています。
詳しくは、総務省ホームページに掲載されている「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの地域要件について」及び「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表」を参照してください。
●地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの地域要件について
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●地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表
000847999.pdf
また例外的に財政措置の対象として扱うケースとして下記が挙げられます。
1.
地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)が他の地域(3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域)の隊員となる場合。
2. 海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者。
3.
語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(プログラム参加者としての活動2年以上、かつプログラムを終了した日から1年以内)については、同様の特例に加え、住民票を異動せず、JETプログラムにおける活動地域と同一地域(ただし、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に限る。)で地域おこし協力隊になることができる。
4. 「3大都市圏内の都市地域」に区分される市町村のうち、平成 17 年 から平成 27 年の人口減少率が 11 パーセント以上である市町村。
なお、地域要件を満たさない(例:同一市町村内での住民票異動のみなど)場合は、財政措置の対象とはなりません。
地域おこし協力隊員の要件では、都市地域から過疎地域等への移住を伴うことが条件となっているため、原則として、住民票の異動は、自治体から正式に委嘱を受けた後に行うこととしています。
しかし、家族とともに移住する場合など、あらかじめ委嘱及び協力隊活動開始前に住居をはじめとした生活基盤を整えておく必要がある場合には、おおむね1~2週間前程度を目安として、社会通念上合理的と認められる期間であれば、委嘱前の住民票異動も例外的に認めることとしています。
地方公務員として任用する場合、どの業務にどのような任用・勤務形態の職員を充てるかについては、基本的には各地方自治体において判断されるものです。
地域おこし協力隊員の勤務条件等を定めるに当たっては、地域の実情に応じつつ、労働基準法(昭和22年法律第49号)や地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号)等の規定、国の非常勤職員との権衡の観点を踏まえ、適切な勤務条件等とする必要があります。
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第13条においては、全て国民は平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分等によって差別されてはならないとされています。
これに関連して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「雇用対策法」という。)においては、事業主は、労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされており、期間の定めのある労働契約に関する募集及び採用に当たっては、年齢制限を設けることはできないこととされています(雇用対策法第10条)。また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)においては、事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされています(男女雇用機会均等法第5条)。
これらの規定自体は地方公務員については適用除外とされていますが、会計年度任用職員の募集・採用に当たっては、地公法第13条の平等取扱いの原則を踏まえ、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要があります。
なお、臨時的任用(地公法第22条の3)については、「災害その他重大な事故が発生し、その復旧に緊急の人手を要する場合」、「一時的に事務量が増大し多忙となる時期に任用する場合」、「介護休暇、産休等の職員の職務を処理する職で当該機関を限度として任用する場合」など、「非常勤務を要する職に欠員を生じた場合」に限定されるものであることから、地域おこし協力隊の制度趣旨からすると、隊員の任用形態としては想定されません。
会計年度任用職員として任用する場合は、地公法上の以下の規定が適用されます。
※地域おこし協力隊に関係する主なもの
(服務に係る規定)
①服務の宣誓、②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、③信用失墜行為の禁止、④秘密を守る義務、⑤職務に専念する義務、⑥政治的行為の制限、⑦争議行為等の禁止、⑧営利企業への従事等の制限
(懲戒に係る規定)
懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)
(その他)
人事委員会への措置要求、審査請求等が認められる 等
なお、再度の任用は新たな職に改めて任用される者と整理すべきものであり、服務の宣誓は、任期ごとに行う必要があります。
会計年度任用職員については、地公法第38条において、営利企業への従事等の制限が定められており、従事する場合は任命権者の許可が必要とされていますが、その許可にあたっては、公務に支障を来したりするおそれがないよう十分留意しつつ、勤務形態等を勘案して必要に応じ弾力的な運用を行うことが可能です。この点、許可権者を現場の状況を把握している所属の管理職とするなど、運用面での効率化を図っている地方自治体もあります。
会計年度任用職員として任用している隊員についても、許可権者を隊員の普段の活動に精通している担当課の管理職とすることも考えられます。兼業等を通じて、隊員が任期中から起業や就業に向けた準備をし、ひいては任期終了後に活動地域への定住・定着を図ることも重要です。
なお、パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外とされていますが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規則が適用となることに留意下さい。
また、勤務時間の長短にかかわらず、パートタイムの会計年度任用職員に対し、営利企業への従事等を一律に禁止することは適切ではありませんが、例えば、職務専念義務に支障を来すような長時間労働を行わないよう指導することなどは考えられます。
地方自治体が地域おこし協力隊員と地域協力活動に関わる委託契約を締結する場合、形式的な契約形式のいかんに関わらず実態として「労働者」であると判断されれば、労働関係法令(具体的には労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)など)が適用されることに留意する必要があります。
「労働者性」の判断については、勤務場所及び勤務時間の拘束性や業務遂行
上の指揮監督の有無等の諸要素を総合的に勘案して個別具体的に判断されますが、疑義等がある場合は、労働基準監督署へ問い合わせることも考えられます。
また地方自治体と地域おこし協力隊員が「委託契約」を結ぶ場合、地方自治体と隊員の間には指揮命令系統がありません。
このため、地域協力活動内容として隊員に確実に実施してもらいたいことをあらかじめ明確にし、できる限り具体的に契約書に記載の上、隊員とも合意しておくことが重要です。
さらに下記についても活動開始前にあらかじめ丁寧に説明しておくことで、トラブルを防ぐことにつながります。
1. 報償費等活動経費の支払いに関するルール
2. 報償費等活動経費の支払いスケジュールやその流れ
3. 契約の解除・更新に関する考え方や手続き方法
加えて地域おこし協力隊員と地方自治体との間に任用関係がない場合には、 勤務場所や時間等について隊員の裁量が大きくなることから、以下のような点について留意する必要があります。
1 地域協力活動のフォローについて
地域おこし協力隊員の地域協力活動が円滑に行われるよう、予め活動報告や各種相談等に関わるルールを決めておき、場合によっては契約に記載することなども検討する必要があります。
2 活動規律の確保について
地域おこし協力隊員の活動は地域住民との信頼関係を前提として成り立つものであり、隊員の活動規律を十分に確保することが重要です。このことから、隊員の活動内容に応じて、会計年度任用職員等とのバランスを考慮し、秘密の保護等、活動規律の確保に係る規定を契約に記載することが求められます。
なお、隊員が地域おこし協力隊としての活動とは別の事業を個人等で実施している場合は、問8の兼業に係る留意事項を必ず参照してください。
地方自治体が関係団体と委託契約等を締結した上で、当該団体の職員等を地域おこし協力隊員に委嘱する場合には、地方自治体と隊員との間に直接的には指揮監督関係がないことや、隊員の活動内容や当該団体の公益性を踏まえ、当該団体と委託契約等を締結することが地域おこし協力隊の制度趣旨に合致していることなどを対外的に説明できるかなどについて十分に留意する必要があります。
たとえ地域おこし協力隊が関係団体の職員等であっても、地域おこし協力隊としての業務については、委託している地方自治体の責任においてきちんと管理する必要があります。必要に応じて中間支援団体等も活用しながら、
・受入団体にマネジメントを任せきりにせず、定期的に隊員とコミュニケーションを取ること
・委託先の職員であっても、地域おこし協力隊としての活動については本人の希望に応じて柔軟に対応できる余地を残しておくこと
・企画・募集の段階から、自治体において地域おこし協力隊の導入目的を明確化し、受入団体と合意の上、隊員にもきちんと説明すること
が重要です。
公益性の観点からの留意点については、問7、問11を必ず参照してください。
「地域力の維持・強化に直接資する活動」とは言えない活動としては、 例えば、
① 秘書、人事・給与、会計、庶務等の自治体・法人等の内部管理業務が主たる活動となるもの
② 研修機関における研修の受講等が主たる活動となるもの
③法令上定数が定まっている事業(保育所、介護施設、学校等)において定数の範囲内で人員を配置するもの
があります。
「公益性を有する活動」とは言えない活動としては、例えば、株式会社等の収益を伴う事業に従事する活動(ただし、地域住民と連携・協力して取り
組む地域の課題解決に資する事業として、地域の理解を得た上で、地方自治 体が認めた事業に従事する場合を除く。)があります。
地域協力活動については、地方自治体において、地域の理解を得た上で、隊員との間でその業務の範囲を適切に定める必要があります。
兼業・副業として地域おこし協力隊の業務に従事する場合、地域おこし協力隊の業務の範囲・経理、地域おこし協力隊以外の業務の範囲・経理を明確に区別し、隊員としての活動実績を適正に把握・管理する必要があります。
この場合、地域おこし協力隊以外の業務については、地域おこし協力隊としての報償費等を支出することはできません。
また、隊員に対する公費による報償費等の額は、業務内容、就業実態等を踏まえた上で適正な範囲とする必要があります。
住所については、民法において「各人の生活の本拠をその者の住所とする」、地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」とされています。
また、住所の認定については、「客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する」とされています。
当該市町村に生活の本拠を有しないと認められる者は、客観的居住の事実がなく、当該市町村に住所を有さないこととなり、地域おこし協力隊の要件を満たさないため、地域おこし協力隊として任用又は委託することはできません。
自治体は、地域おこし協力隊の居住実態を適切に把握するとともに、地域おこし協力隊の「地域で生活し各種の地域協力活動に従事する」という制度の趣旨に沿った運用となるよう十分留意する必要があります。
秘書、人事・給与、会計、庶務等の地方自治体・法人等の内部管理業務が主たる活動となる場合、当該活動は地域力の維持・強化に直接資する活動とは言えないことから、原則として、地域おこし協力隊の報償費等の対象となる地域協力活動には当たらず、地域おこし協力隊を当該業務に従事させることはできません。
一方、通常の地域協力活動に附随して内部管理業務の一部に従事する場合については、当該業務を地域協力活動に含まれるものとして報償費等を支給することは差し支えありません。
株式会社、一般財団法人等の法人の業務に従事する場合の当該業務に伴う報償費等は、原則として、当該法人が負担すべきものになります。
ただし、地域住民と連携・協力して取り組む地域の課題解決に資する事業として地方自治体が認める事業に従事する場合については、地域の理解を得た上で、当該業務に従事することを地域協力活動に位置づけて、地域おこし協力隊制度を用いることは妨げられません。
この場合、企業間の公平性に十分配慮する必要があります。
また、地域おこし協力隊の業務の範囲・経理、地域おこし協力隊以外の業務の範囲・経理を明確に区別し、区分毎の活動実績を適正に把握・管理する必要があります
加えて、当該隊員に対する公費による報償費等の額は、隊員が従事する事業に伴う利益の状況、企業からの報償費等の額、就業実態等を踏まえた上で適正な範囲とする必要があります。
特に株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった営利法人に地域おこし協力隊を反復的に雇用させて当該法人の業務に従事させる場合は、地域おこし協力隊が従事する業務の範囲、当該法人の事業全体の収支状況と地域おこし協力隊が従事する業務に関する事業の収支状況、地域おこし協力隊が従事する業務に関する事業の成果、任期後の隊員の継続雇用の状況等を明らかにし、当該法人の利益ではなく、公益のために地域おこし協力隊制度が用いられていることを議会及び地域住民に十分に説明する必要があります。
「地域住民と連携・協力して取り組む地域の課題解決に資する事業として地方自治体が認める事業」とは、例えば、
① 地域の課題解決に資する事業について、事業者からの事業提案を公募した上で、有識者の審査を経て、地方自治体が定めた事業
②地方自治体の総合計画等に位置づけられた事業 などがあります。
研修機関における研修の受講等が主たる活動となる場合、当該活動は地域力の維持・強化に直接資するものとは言えないことから、当該活動について地域おこし協力隊の報償費等を支給することはできません。
一方、通常の地域協力活動に附随して研修等を受講する場合は、研修等を地域協力活動に含まれるものとして報償費等を支給することは差し支えありません。
法令上の定数が定まっている事業について隊員を配置する場合、定数の範囲内の人員は本来自治体・事業者が自ら人員を確保し実施すべきものであり、地域力の維持・強化に直接資する地域協力活動とは言えず、また、当該事業に伴う国庫補助事業等の財政措置により対応すべきものでもあることから、地域おこし協力隊を地域協力活動の一環として当該業務に従事させることはできません。
一方、地域住民と連携・協力して取り組む地域独自の公益的な事業とあわせて法令上の定数を超えて人員の配置・支援を行うときは、地域の理解を得た上で、これらの業務に従事することを地域協力活動に位置づけて、地域おこし協力隊制度を用いることは妨げられません。この場合、地方単独事業としての報償費や住居支援費等が特別交付税措置の対象となります。
なお、地域住民と連携・協力して取り組む地域独自の公益的な事業とあわせて法令上の定数の範囲内の人員の配置・支援を行うことが考えられますが、この場合、特別交付税措置の対象は、地域住民と連携・協力して取り組む公益的な事業に関する報償費や住居支援費等に限られます。
地域おこし協力隊の業務・報償費等の範囲・経理、地域おこし協力隊以外の業務・報償費等の範囲・経理を明確に区別し、区分毎の活動実績を適正に把握・管理する必要があります。
また、当該隊員に対する公費による報償費等の額は、隊員が従事する事業に伴う収益の状況、当該施設からの報償費等の額、就業実態等を踏まえた上で適正な範囲とする必要があります。
地域おこし協力隊が、地域協力活動以外の活動に従事することは可能です。ただし、財政措置の対象となるのは、地域おこし協力隊が地域協力活動として従事する部分に限られます。(答8、答 10、答 11、答 13 及び答 14 参照)
地方自治体が3年を超える期間に渡って同一の地域おこし協力隊員を委嘱し、隊員が同じ自治体で3年を超えて地域協力活動を行うことは可能です。ただし、地域おこし協力隊推進要綱において地域協力活動を行う期間はおおむね1年以上3年以下と定めていることから、活動経費等が特別交付税措置対象となるのは3年以下の期間内に限られます。
なお、地方自治体は、地域おこし協力隊経験者について、「○○市(町村)地域おこし協力隊修了者(協力隊マイスター)」といった名称を付与することなどにより、3年を超える期間にわたって地域で活躍する地域おこし協力隊の活動を後押しすることが考えられます。
外国籍の方も地域おこし協力隊員となることは可能です。外国籍の場合であっても、住民票の現住所と前住所により「生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、住民票を異動させた者」であることが確認できれば、財政措置の対象となります。
外国に住んでいる方については、市町村が備える住民基本台帳に登録されていない場合で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させる場合に財政措置の対象となります。
大学生を地域おこし協力隊として任用することは可能です。任用形態としては、会計年度任用職員として任用する場合、パートタイム会計年度任用職員として任用し学業との両立が可能な勤務形態とする等、十分な配慮を行うことが重要です。一方で、学生であっても公務員として職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となりますので、留意してください。
地域おこし協力隊の採用に至らなかった場合であっても、募集案件の企 画の委託や民間求人サイトを活用した広告、都市部におけるイベント等への出 展などの募集・PR に必要な経費としての支出があれば、募集等に要する経費として特別交付税措置の対象となります。
地域おこし協力隊員が産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合(すでに育児等に係る活動中断期間が生じている場合を含む。)、育児等に係る活動中断期間を除いた1年以上3年以下の期間を財政措置の対象となる期間とすることとしています。財政措置の対象となる期間から除く育児等に係る活動中断期間は、最長1年間です。
受入自治体においては、隊員と十分相談の上で、活動中の出産、育児への対応を決定する必要があります。
令和6年能登半島地震による被災地におけるより活動に影響を受けた隊員の任期特例の考え方は、令和6年1月1日現在で、被災者生活再建支援法かつ災害救助法の適用対象とされた市町村に委嘱されており、かつ令和6年能登半島地震の影響により活動に大きな制約を受けた隊員の活動期間を確保することです。
該当する地域おこし協力隊員が、3年を超える地域協力活動を希望し、かつ、受入自治体が当該隊員の任期の延長を認める場合には、1年を上限として任期を特例的に延長することが可能であり、当該隊員の地域協力活動に要する経費については、特別交付税措置を講じることとしています。
地域協力活動に不可欠であり専門性の高いスキルや経験を有する隊員又は辺地等の著しく交通条件等の悪い不便な地域における地域協力活動に従事する隊員については、報償費等の特別交付税措置の上限額を弾力化しています。
弾力運用の幅は、地域協力活動に不可欠であり専門性の高いスキルや経験を有する隊員については 100 万円、辺地等の著しく交通条件等の悪い不便な地域における地域協力活動に従事する隊員については50万円をそれぞれ上限としています。
この場合においても、地域おこし協力隊員1人あたりの財政措置の上限額は550 万円となります。例えば、専門性の高いスキルや経験を有する隊員の報償費等を450 万円とする場合は、その他の活動経費は100 万円が上限となります。
地域おこし協力隊に要する経費の特別交付税措置の対象経費は以下のとおりです。総務省では、各地方自治体の取組実績を事後的に調査の上、特別交付税の対象経費を算定しており、事前の申請・確認等の特段の行為を要するものではありません。
個別具体のケースについて対象の可否の判断に迷う場合には、まずは各受入自治体において地域おこし協力隊担当課のほか財政担当課も含めて検討を行い、その検討結果及び見解を付した上で、各都道府県又は総務省地域自立応援課に問い合わせてください。
【必要経費の例】
① 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費
・地域おこし協力隊員経験者や地域おこし協力隊員を支援する団体等から募集案件の企画についてアドバイスを受ける経費
・民間求人サイトを活用したPRに要する経費
・都市部における募集・PR費
・現地説明会や試験的な地域おこし活動に要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費
・地域住民への制度説明会に要する経費
・受入団体に対する研修や審査に要する経費
・採用前の隊員に対する制度説明会に要する経費
・隊員・自治体職員・受入れ団体による合同オリエンテーションや交流会に要する経費
・全庁的な受入れ研修の実施に要する経費 等
②おためし地域おこし協力隊の実施に要する経費
・都市部における募集・PR費
・地域協力活動の体験プログラムに要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費 等
③-1地域おこし協力隊インターンのプログラム作成等に要する経費
・都市部における募集・PR費
・インターンのプログラム作成等に要する経費(現地までの往復に要する参加者の旅費は除く)
・職員旅費
・各種コーディネートを実施するNPO法人等に対する委託費 等
③-2地域おこし協力隊インターン参加者の活動に要する経費
・報償費等
・住居、活動用車両の借上費
・活動旅費等移動に要する経費
・作業道具・消耗品等に要する経費 等
④地域おこし協力隊員の活動に要する経費
・報償費等(期末手当等の各種手当を含む。)
・住居、活動用車両の借上費
・活動旅費等移動に要する経費
・作業道具・消耗品等に要する経費
・関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
・隊員の研修に要する経費
・定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
・定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
・外部アドバイザーの招へいに要する経費 等
⑤地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費(市町村のみ)
・現役隊員の活動や生活に関する日々の相談業務、現役隊員と地域住民とのつながりづくり、現役隊員向けの研修会の企画・運営等の取組に係る地域おこし協力隊経験者や地域おこし協力隊員を支援する団体等に委託する経費
⑥地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費
・設備費、備品費、土地・建物賃借費
・法人登記に要する経費
・知的財産登録に要する経費
・マーケティングに要する経費
・技術指導受入れに要する経費 等
⑦隊員としての任期を終了した者が引き続き定住するための空き家の改修に要する経費
・隊員の住居とするための空き家の改修に要する経費
⑧外国人材の地域おこし協力隊へのマッチング支援等に要する経費(道府県のみ)
・資料翻訳費、通訳費
・募集、PR費
・会場の借上費
・視察先への移動費、諸謝金等
・地域おこし協力隊への関心調査費 等
⑨外国人の地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費(道府県のみ)
・資料翻訳費、通訳費
・自治体や外国人隊員への研修に要する経費
・道府県内の他の外国人隊員との交流に要する経費 等
隊員の受入れに当たって、物品を購入するとき、その物品が隊員の活動に要するものであると整理できるのであれば、特別交付税措置の対象となります。
ただし、その物品が自治体の財務規程等において「消耗品」ではなく「備品」等として取り扱われる場合、その物品は基本的に自治体の財産となるため、以下の点について留意する必要があります。
・その物品を購入する費用を公金でまかなうことの妥当性を議会・住民・その他の隊員等に説明できるか。
・隊員の任期終了後の取り扱いが決まっているか(その備品を隊員が任期終了後も使用するには自治体から無償譲渡・貸与・減価償却等する必要がある)。
・隊員が任期中に辞めてしまうリスク等も想定されているか。
任期1年の隊員も任期2年の隊員も特別交付税措置の対象となります。
ただし、地域おこし協力隊の任期が「1年以上3年以下」とされている(1年未満の場合は特別交付税措置の対象とならない)ことから、任期初年は対象期間に含められません。
したがって、任期1年の隊員の場合は任期終了後1年(1年間)、任期2年の隊員の場合は任期2年目から任期終了後1年まで(2年間)、任期3年の隊員の場合は任期2年目から任期終了後1年まで(3年間)が対象期間となります。
自治体の「任期」の考え方によります。
ご質問のケースでは、年度がかわるタイミングで任期も更新されているため、4月以降が対象期間となります(2月に任用を開始し翌年3月に任期2年目となる場合は翌年3月以降が対象期間となります)。
ただし、途中退任等により、任期が1年未満となる場合は特別交付税措置の対象となりませんので、留意してください。
上限の100万円は複数年度にわたって分割して支出して差し支えありません。
総務省や公益社団法人移住交流推進機構(JOIN)では隊員向けの起業・事業化研修を開催しています。
そのほか、国・地方自治体が実施する各種の起業支援や地域の金融機関からの融資、民間のクラウドファンディングサイトなども活用できる場合がありますので参考としてください。
クラウドファンディングについては、公益社団法人移住交流推進機構が運営している「HIOKOSHI」で地域おこし協力隊向けのサービスを利用可能です。
●ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/local10000_project.html
産学官金の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の創業・新規事業を国庫補助事業で支援しています。「①地域密着型(地域資源の活用)」、「②地域課題への対応(公共的な課題の解決)」、「③地域金融機関等による融資」、「④新規性(新規事業)」、「⑤モデル性」の要件について、有識者(総務省)の審査を経て該当すると認められた事業が対象です。
また、ローカル10,000プロジェクト(国庫補助事業)に準ずる地方単独事業に対して、特別交付税措置を講じています。「①地域密着型(地域資源の活用)」、「②地域課題への対応(公共的な課題の解決)」、「③融資、クラウドファンディング等」、「④新規性(新規事業)」の要件について、地方自治体において有識者の審査又は商工会議所等の確認を経て該当すると認められた事業が対象です。
●ローカルスタートアップ支援制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/localstartup.html
地域の人材・資源・資金を活用した地域課題の解決に資する創業・新規事業について、「①事業の企画段階」、「②事業の立上げ準備段階」、「③事業立ち上げ段階」、「④事業立ち上げ後のフォローアップ段階」の各段階において、市町村の事業者支援に要する経費を特別交付税措置しています。
●起業支援金
https://www.chisou.go.jp/sousei/kigyou_shienkin.html
都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
なお、事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。
都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。
●日本政策金融公庫国民生活事業の新規開業・スタートアップ支援資金
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新規開業しようとする者又は新規開業した者が必要とする設備資金(土地に係る資金を除く。)及び運転資金について、日本政策金融公庫国民生活事業の新規開業・スタートアップ支援資金等の融資制度における貸付利率の引下げ(基準利率より0.4%(過疎地域で新たに事業を始める方は0.65%)引下げ)を実施しています。
●「よろず支援拠点」一覧
https://yorozu.smrj.go.jp/base/
起業に関する相談や経営上の悩みの相談については、ワンストップ経営相談窓口として国が全国47都道府県に設置している「よろず支援拠点」を活用することができます。任期中、起業後、何度相談しても無料です。
●未来の企業応援サイト「ミラサポ」
http://www.mirasapo.jp/
中小事業者の未来をサポートするサイトとして国が「ミラサポ」という支援サイトを用意しています。情報収集・疑問解決の手段として手軽に活用することができます。
●事業引継ぎ支援センター
https://shoukei.smrj.go.jp/
事業承継に関する様々な悩みの相談については、公的な相談窓口として国が全国47都道府県に設置している「事業引継ぎ支援センター」を活用することができます。また、一部の事業承継引継ぎ支援センターでは、後継者不在の小規模事業者と創業を志す個人起業家をマッチングする「後継者人材バンク事業」が行われています。
「地域おこし協力隊員の活動に要する経費」において、必要経費の例として、「定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費」や「定住に向けて必要となる環境整備に要する経費」等が財政措置されています。定住の準備に向けて、当該措置を活用することができます。
また、総務省では、地方自治体が実施する移住体験、移住者に対する就職・住居支援等の移住・定住対策について、特別交付税措置を行っています。対象経費の例としては、「移住希望者等に対する情報発信に要する経費」や「移住体験の実施や受入地域における移住者の受入環境の整備に要する経費」等があります。当該措置の活用もご検討ください。
(参照)「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(通知)」(平成27年12月14日付総行応第379号)
総務省では、地域おこし協力隊の活動、受入体制の整備等に関する地域おこし協力隊員や受入自治体の担当者からの電話や電子メールによる相談に一元的に対応するため、「地域おこし協力隊サポートデスク」を開設しています。
隊員や受入自治体の担当者の方からの一般的な問い合わせ等に対応する相談員が「移住・交流情報ガーデン」に常駐しているほか、地域おこし協力隊経験者である専門相談員も配置し、自らの経験や知見を基に隊員からの専門的な相談にも対応しています。
●「地域おこし協力隊サポートデスク」ホームページ
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi_report_cont/supportdesk/
なお、地域おこし協力隊に要する経費に対する財政措置の可否等については、各自治体で考えを整理していただいたうえで、各都道府県や総務省へお問合せください。
総務省では、地域おこし協力隊の方やこれからなりたいと考えている方、受入自治体の方などの役に立つ情報を発信するため、ホームページ、Facebook、Instagram、Youtubeにおいて情報発信しています。
Facebook、Instagram、Youtubeでは総務省が主催する地域おこし協力隊に関する各種イベントや研修等の情報を随時発信するとともに、各地の隊員や隊員経験者の方々の活動の様子も紹介しています。
また、地域おこし協力隊になることに興味がある方やこれからなりたいと考えている方向けに、地域おこし協力隊の制度の概要を簡潔に紹介する動画、地域おこし協力隊になる前から任期終了までの流れを紹介するパンフレット、短編漫画や一問一答などのコンテンツをニッポン移住・交流ナビ JOINのHPに公開していますので、地域おこし協力隊募集の際などに自由に活用してください。
「地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム」の会員専用ページでは全国の隊員、隊員経験者、都道府県ネットワーク関係者、自治体の担当職員それぞれに向けて情報の蓄積や発信を行っていきますので、ぜひ活用してください。
●総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html
●地域おこし協力隊|ニッポン移住・交流ナビ JOIN
https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/
●総務省-地域おこし協力隊-|Facebook
https://www.facebook.com/chiikiokoshikyouryokutai/
●総務省-地域おこし協力隊-|Instagram
https://instagram.com/mic_chiikiokoshikyouryokutai/
●総務省 地域おこし協力隊公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCI6G87dvZS3O8tcRPXVc7vg
●地域おこし協力隊全国ネットワークプラットフォーム
https://www.soumu.go.jp/kyouryokutai-network/