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平成30年版
地方財政白書
(平成28年度決算)

7 地方自治に係る制度の見直し

(1)地方自治制度の見直し

平成29年6月9日に公布された「地方自治法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第54号)は、人口減少社会の到来という喫緊の課題に対し、地方公共団体が行政サービスを持続可能な形で提供するために必要な地方行政体制のあり方や、地方公共団体の事務の適正性を確保するためのガバナンスのあり方を提言した第31次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」を踏まえ、立案されたものである。

同法においては、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、地方自治法について、<1>内部統制に関する方針の策定及び内部統制体制の整備やそれに伴う内部統制体制の評価・内部統制評価報告書の作成の義務付け、<2>監査基準の策定や監査委員の勧告制度の創設等の監査制度の充実強化、<3>決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備、<4>免責条例制度の新設や住民監査請求後の権利放棄における監査委員からの意見聴取の義務付け等の地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等が行われた。また、「地方独立行政法人法」(平成15年法律第118号)については、<1>業務に申請等関係事務の処理(転入届、住民票の写しの交付請求の受理等のいわゆる窓口関連業務)を追加し、<2>業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項の業務方法書への記載の義務付け等が行われた。

(2)臨時・非常勤職員制度の見直し

臨時・非常勤職員制度の見直しについては、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」(平成29年法律第29号)が平成29年5月17日に公布された(施行は平成32年4月1日)。改正法は、地方公共団体によっては、制度の趣旨に沿わない任用が行われており、労働者性の高い者であっても特別職として任用され、地方公務員法に基づく守秘義務などの規定が適用されていないこと、一般職非常勤職員について採用方法等が明確に定められていないこと、労働者性の高い非常勤職員に期末手当の支給ができないことなどの課題に対応するため、臨時・非常勤職員制度の見直しを提言した「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書」や地方公共団体からの意見などを踏まえ、立案されたものである。

改正法においては、<1>特別職の範囲が「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に、臨時的任用の対象が国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化されるとともに、<2>一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、その採用方法や任期等が明確化された。また、<3>会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定が整備された。

改正法の施行に向け、各地方公共団体において条例・規則の制定等必要な準備が円滑に進められるよう、国としても丁寧に支援を行っていく必要がある。

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