地方から
「行政通則法」の
世界へ
行政通則法
行政管理局
調査法制課課長補佐
三宮 友樹
行政通則法と呼ばれる法分野があります。行政機関一般に適用される、公務員の仕事を規律する法律を指します。私は行政通則法のうち、主に行政手続法・行政不服審査法に関わる業務に従事しています。
元々私は関東管区行政評価局に採用されました。行政評価局の業務は、政策評価、行政運営改善調査、行政相談等であり、自分が行政通則法の業務に携わるとは思っていませんでしたが、本省への異動をきっかけに今に至っている次第です。
公務員が業務を行う以上、行政通則法の規律には従う必要があります(例:申請を拒否する際は同時に理由を示さなければならない。行政手続法第8条)。行政通則法は公務員の言わば一般教養であり、その重要性は本省・地方局で変わりはありません。業務の実態を踏まえない制度設計は机上の空論でしかなく、地方局での経験が今の業務に生きていると思います。
管区局の経験を踏まえて行政通則法の分野に飛び込む方が一人でも増えれば、この法分野の業務が充実していくことでしょう。少しでも行政通則法の業務に携わってみたいという方、本省だけがその入口ではありません。管区行政評価局という扉も開かれています。是非足を踏み入れてみませんか。
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