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平成20年 報道資料

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(参考2)

不法無線局の概要

1  不法市民ラジオ

 不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を利用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。

 不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されているため、船舶の緊急通信等に混信を与える場合があります。

 また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。

2  不法パーソナル無線

 不法パーソナル無線には、免許を取得しないで運用するもののほか、正規の周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるように機器を改造したものや周波数を独占して使用できるように改造したものがあります。

 不法に改造したパーソナル無線を運用すると、周波数が近接している携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。

3  不法アマチュア無線

 不法アマチュア無線は、総務大臣の免許を受けずに開設された無線局です。

 不法アマチュア無線の中には、正規の周波数以外の周波数が発射可能なものもあり、周波数が近接した消防無線等の重要無線通信に妨害を与える場合があります。

 なお、アマチュア無線局を開設するためには、無線局の免許と無線従事者の資格との両方が必要です。

 

 

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