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(参考3) 不法無線局の適用条文(電波法抜粋)(無線局の開設)第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・・(以下省略) (罰則)第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定による免許又は二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 (二〜九号省略)
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