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平成20年4月15日 四国総合通信局 四国管内における平成19年度無線従事者資格付与状況 四国総合通信局(局長: 電波法において、無線局の無線設備の操作は、原則として、総務大臣の免許を受けた無線従事者でなければおこなってはならないと定めています。そのための資格は無線局の目的や種別及び無線設備の種類や規模などによって資格別に操作範囲が定められており、現在23種類(参考1)ありますが、その付与状況は以下のとおりです。 1 平成19年度の付与状況平成19年度における新規の付与数は2,055件で、その内訳は陸上分野が1,118件(55%)を占め、次いでアマチュア分野564件(27%)、海上分野352件(17%)、航空分野18件(1%)、総合分野3件(0%)となっています(分野の区分は参考1)。
2 過去5年間の付与状況アマチュア分野の付与数は、平成17年度の制度改正で第3級アマチュア無線技士等の資格の取得が容易になったため、平成17年度と平成18年度に一時的に増加しましたが、平成19年度は制度改正以前と同程度の付与数まで減少しました。その他の分野はほぼ横ばいで、平成15年から5年間の付与の合計は10,888件となっています。
3 無線従事者資格の取得方法による付与状況無線従事者免許の取得は、国家試験、養成課程、学校卒業、資格・業務経歴等による方法(参考2)がありますが、2,055件の82%に当たる1,683件は養成課程により取得されており、その内訳は陸上分野998件、アマチュア分野467件、海上分野218件となっています。
【参考】無線従事者資格関連資料
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