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(参考資料) 信書便事業の種類信書便事業とは、信書(書状、請求書類等)を送達する事業のことです。 信書便事業の種類は、大きく分けて次の2種類です。 1 「一般信書便事業」:全国全面参入型(ユニバーサルサービスの提供)2 「特定信書便事業」:3つの役務の選択肢がある特定サービス型(3つの特定信書便役務) (1) 長さ、幅及び厚さの合計が90センチを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの。(2) 信書便物が差し出された時から3時間以内に信書便物を送達するもの。(3) その料金の額が1,000円を超える信書便物を送達するもの。
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