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総務省四国総合通信局 

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平成19年 報道資料

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(別紙)

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

(総則)

第1条  総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条  懲戒処分はすべて公表する。

    ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表を行った場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

(公表内容)

第3条  個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

(公表時期及び公表方法)

第4条  懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。

 

 

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