|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
<< 平成20年報道資料一覧へ戻る |
![]()
平成20年10月30日 四国総合通信局 放送局の再免許 総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった放送局について、本年11月1日付けで免許を与えることとし、本日、四国総合通信局所管の放送局に対して四国総合通信局長( また、再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し文書をもって要請をおこなっております。 総務省は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった本年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日付けをもって、別添1のとおり条件を付して免許を与えることとしました。 ただし、標準テレビジョン放送局(アナログテレビジョン)については、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)において周波数の使用が平成23年7月24日までに限られていることから、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第9条第2号の規定に基づき、免許の有効期間を平成23年7月24日までとしています。 四国総合通信局においては、局長等から日本放送協会等管内の放送事業者20社・団体(別紙のとおり)の代表者に対し、本日、免許状を交付しました。 この再免許に当たって、総務大臣名により日本放送協会等各放送事業者に対し、文書により要請をおこなっています。民放テレビ放送事業者に対しては、(1) 放送法及び番組基準の遵守、(2) 字幕放送、解説放送をできる限り多く設けること、(3) 災害放送の充実、(4) デジタル化への積極的な取組などを要請しています。 要請をおこなっている文書の詳細は (参考)再免許対象放送事業者 1 日本放送協会2 地上系一般放送事業者
3 衛星系放送事業者中継局のみ管内に有する社 モバイル放送株式会社
|
<< 平成20年報道資料一覧へ戻る |
![]() |
page top↑ | ![]() |
組織概要 | お問い合わせ ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
copyright © 2007- 四国総合通信局. all rights reserved. |