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(参考資料) 電気通信事業法に基づく資格制度電気通信主任技術者資格制度電気通信事業法第45条には「電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため電気通信主任技術者を選任しなければならない」と規定されています。 監督する範囲により次の2種類があります。
工事担任者資格制度電気通信事業法第71条には「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない」と規定されています。 資格者証の種別により回線の種類や回線数等に応じ工事範囲が定められており、アナログ伝送路設備の工事ができる「AI種」とデジタル伝送路設備の工事ができる「DD種」、また、いずれの設備も工事ができる「AI・DD総合種」があります。
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