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平成22年 報道資料

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(参考)

≪不法無線局について≫

1  無線局の免許制度

 電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を開設者の自由に任せると混信により、電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が取られています。

 なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や市民ラジオの無線局等は免許が不要ですが、法令により周波数や空中線電力、技術基準が規定されています。

2  主な不法無線局とその影響

(1) 不法市民ラジオ

 不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。

 不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されているため、船舶の緊急通信等に妨害を与えます。

 また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。

(2) 不法パーソナル無線

 不法パーソナル無線は、正規の周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるようにパーソナル無線機を改造したものであり、パーソナル無線と周波数が近接している携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えます。

(3) 不法アマチュア無線

 不法アマチュア無線は、総務大臣の免許を受けずに開設された無線局です。

 不法アマチュア無線の中には、正規の周波数以外の周波数が発射できるようになっているものもあり、周波数が近接した消防無線等の重要無線通信に妨害を与えます。

 なお、アマチュア無線局を開設するためには、無線局の免許と無線従事者の資格の両方が必要です。

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