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平成23年4月19日 四国総合通信局 平成22年度の四国管内における電波監視の概況
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ア 重要無線通信への混信妨害申告 | 20件 |
イ アマチュア無線に関する申告 | 24件 |
ウ 一般業務用無線等に関する申告 | 6件 |
エ 電子機器等への影響に関する申告 | 9件 |
重要無線通信への混信妨害申告件数は20件で、その内訳は次のとおりです。
前年度と比較して5件の減少でした。
ア 電気通信事業用に関する申告 | 7件 |
イ 消防・防災用に関する申告 | 5件 |
ウ 海上保安用に関する申告 | 1件 |
エ その他(航空無線、放送、電力)の申告 | 7件 |
平成20年度以降、携帯電話基地局への妨害事案が目立っています。これは、家庭や事務所等に設置されているTV受信ブースタの調整不良、老朽化、あるいはケーブルの接続不良等によって、同ブースタが不要電波を発射するもので、当該機器の所有者(家主等)の理解と協力、並びに携帯電話事業者の協力を得て妨害源の排除に取り組んでいます。
(注意)「重要無線通信妨害」とは、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局、気象業務の用に供する無線局、電気事業に係る電気の供給業務又は鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局、その他混信妨害を受けることによって社会的影響が発生すると認められる無線局に対する混信妨害及び混信妨害に発展するおそれのある電波発射等をいう。
申告者の所在地による分類で、徳島県5件、香川県18件、愛媛県19件、高知県14件、管外3件となっています。
申告59件の対応・措置状況は次のとおりです。
ア 調査・指導・措置等により解消したもの:52件
<内訳> | (a)不法無線局関係 | 4件 | (b)運用違反関係 | 11件 |
(c)機器故障等 | 14件 | (d)情報提供・相談等 | 14件 | |
(e)自然消滅 | 9件 |
イ 所管局へ移管したもの:5件
ウ 調査継続中のもの :2件
総務大臣の免許を受けずに無線局を設置・運用している不法無線局(電波法第4条違反)の撲滅に向け、管内の捜査機関との共同取締りを13回実施し、18局を摘発しました。その内訳は以下のとおりです。
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アマチュア無線で使用する周波数の電波監視を実施し、電波法令(無線局運用規則)違反の疑いのあるアマチュア無線の運用車両54台(局)を確認し、47台(局)の車両の運転手に対して違反処理をおこないました(残り7台は現在処理中)。
処理した違反の分類は以下のとおりです。
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また、移動監視中に通信方法が適切でないアマチュア無線の通信を確認した時には、直接、当該周波数の電波において注意喚起をおこなっています。
その他、簡易無線局の11免許人に対して違反状態の是正のための行政指導をおこないました。
四国管内10地区(香川県2地区、愛媛県6地区及び高知県2地区)において現地調査を実施し、アマチュア無線や漁業用無線に関し電波法違反の疑いのある189隻を把握し、当該無線設備を設置している小型船舶の所有者に対して事実確認や注意喚起をおこなうと共に、電波法令違反防止に関して所属漁協を通じた周知啓発をおこないました。
近年、トランシーバ型の外国規格無線機(FRS:Family Radio Service・GMRS:General Mobile Radio Service)の使用が発生しています。この無線機は、放送事業や船舶の通信などの重要な無線通信に妨害を与える恐れがあることから日本では使用が認められていません。
また、平成17年度からFRS・GMRSの電波の出現調査を実施しており、お祭りなどのイベントや測量作業等での使用が確認されていることから、今後とも周知啓発活動に力を入れると共に、電波監視をおこない、正常な電波利用環境の維持に取り組んで参ります。
無線器機の取扱店(アマチュア無線機販売店、ホームセンター、PCショップ、銃砲店等)21箇所、公共工事現場や工事建設業関係の事業所等38箇所を訪問し、電波法令違反防止に関する周知・広報をおこないました。
【別紙】 最近の四国の電波監視事例【PDF(Acrobat)形式(2011041903_1.pdf/422KB)】
【参考】平成21年度の四国管内における電波監視の概況(報道資料H22.4.20)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/2010press/201004/2010042001.html
(連絡先) 四国総合通信局 電波監理部 監視調査課 担当:新谷課長、柴川上席電波監視官 電話:089−936−5051 |
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