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総務省四国総合通信局 

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平成23年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。お知らせ

 

平成23年7月1日

四国総合通信局

51端子以上500端子以下のテレビ共同受信施設の設置等に係る手続様式
一部変更のお知らせ
(平成23年6月30日以降)

 平成23年6月30日付け、51端子以上500端子以下のテレビ共同施設等を所管する法律であった有線テレビジョン放送法が廃止され、改正放送法によることとなりました。

 この変更に伴い、新規の届出、変更、廃止の際に使用していただく申請書様式が変更となっております。

 下記の通り、変更後の新様式をご案内いたしますので、申請をされる際は、新様式にておこなっていただきますよう、よろしくお願いいたします。

【51端子以上500端子以下の施設(集合住宅共聴除く)】

ア  新たに設備と業務の届出を行う場合
word形式/新規ウィンドウ 一般放送の設備設置及び業務開始届【doc(Word)形式(20110701_01.doc/94KB)】
イ  届出済みの設備と業務を変更する場合
word形式/新規ウィンドウ 一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届出書【doc(Word)形式(20110701_02.doc/33KB)】
ウ  届出済みの設備と業務を廃止する場合
word形式/新規ウィンドウ 一般放送の設備及び業務廃止届【doc(Word)形式(20110701_03.doc/32KB)】

【51端子以上500端子以下の施設(集合住宅共聴)】

エ  新たに業務の届出を行う場合
word形式/新規ウィンドウ 一般放送業務開始届出書【doc(Word)形式(20110701_04.doc/48KB)】
オ  届出済みの業務を変更する場合s
word形式/新規ウィンドウ 一般放送業務開始届書記載事項変更届【doc(Word)形式(20110701_05.doc/33KB)】
カ  届出済みの業務を廃止する場合
word形式/新規ウィンドウ 一般放送の業務の廃止届出書【doc(Word)形式(20110701_06.doc/32KB)】

注意:50端子未満の施設に係る手続については変更ありません。501端子以上の施設に係る手続については、四国総合通信局 放送課 電話:089−936−5039までお問い合わせ下さい。

※  MS-Word形式ファイル無料閲覧ソフトが必要な方はこちら ≫


 

 

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