平成23年8月3日
四国総合通信局
今般、電波法の一部を改正する法律が平成23年8月31日に施行されることとなりました。
この改正により、パーソナル無線の免許(新規の免許と再免許)の有効期間が10年から5年になります。(注意)
なお、既に免許を受けているパーソナル無線の免許の有効期間は、従前のとおり10年です。
(注意)総務省では、パーソナル無線の無線局数の減少等を踏まえ、現在のパーソナル無線の使用期限(平成34年11月30日)を見直し、最終使用期限を平成27年11月30日とする手続を進めております。このため、同日を使用期限とすることが確定した後に免許を受けるパーソナル無線の有効期間は平成27年11月30日までとなります。
【参考】 パーソナル無線に関する重要なお知らせ
(連絡先)
四国総合通信局 無線通信部 陸上課
電話:089−936−5035
ファックス:089−936−5008