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総務省四国総合通信局 

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平成23年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。お知らせ

 

平成23年9月2日

四国総合通信局

パーソナル無線の免許の有効期間について
≪パーソナル無線の免許の有効期間が10年から5年に短縮されました。≫

 今般、電波法の一部を改正する法律が平成23年8月31日に施行されました。

 この改正により、パーソナル無線の免許(新規の免許と再免許)の有効期間が10年から5年になりました。(注意)

 なお、平成23年8月30日以前に免許を受けているパーソナル無線の免許の有効期間は、免許状に記載のとおり10年です。

(注意)総務省では、パーソナル無線の無線局数の減少等を踏まえ、現在のパーソナル無線の使用期限(平成34年11月30日)を見直し、最終使用期限を平成27年11月30日とする手続を進めております。このため、同日を使用期限とすることが確定した後に免許を受けるパーソナル無線の有効期間は平成27年11月30日までとなります。

【参考】新規ウィンドウ パーソナル無線に関する重要なお知らせ

(連絡先)

四国総合通信局 無線通信部 陸上課

電話:089−936−5035

ファックス:089−936−5008


 

 

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