平成23年9月22日
四国総合通信局
不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪今治海上保安部と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長:関 啓一郎(せき けいいちろう))は、本日、愛媛県今治市沖において、第六管区海上保安本部今治海上保安部と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
1 摘発した電波法違反の概要
愛媛県在住の男性(49歳)が27メガヘルツ帯無線電話システム(注意)及びアマチュア無線を不法に漁船に開設していたもの
2 電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(二から十号省略)
(注意)27メガヘルツ帯無線電話システムとは
27メガヘルツ帯の電波を使用し、小型、軽量で操作が簡単なことから、小型漁船等に設置されている無線設備です。
【参考】不法無線局について
(連絡先)
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:近澤課長、柴川上席電波監視官
電話:089−936−5051
ファックス:089−936−5050
|
|