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総務省四国総合通信局 

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平成23年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。報道資料

 

平成23年12月6日

四国総合通信局

指定外周波数使用の違法無線局の運用者を電波法違反の容疑で摘発
≪香川県観音寺警察署と合同で実施≫

 四国総合通信局(局長:関  啓一郎(せき  けいいちろう))は、香川県観音寺警察署と合同で、違法無線局の運用者を摘発しました。

 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。

1  摘発した電波法違反の概要

 香川県三豊市在住のトレーラー運転手(41歳、男性)が、許可されていない不法市民ラジオに該当する周波数の電波を発射して運用したものです。

 同運転手はアマチュア無線局の免許を受けていたにもかかわらず、その設備で、小型船舶の通信やテレビやラジオの受信に障害を与えたりする不法市民ラジオの周波数で運用していました。

2  これまでの経緯

 住民からのラジオ受信障害申告に基づき、当局において電波監視を実施し、不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)から発射されたものと思われる電波を捕捉しました。

 不法探査を実施し、大型トレーラーから不法電波が発射されていることを確認し、同トレーラーの運転手を観音寺警察署に告発しました。

 観音寺警察署は、平成23年10月19日に当局と合同で同トレーラーを捜査し、関係する無線機器等を押収しました。

 同運転手は、平成23年12月5日に同警察署より検察庁に送検されました。

3  電波法関係条文(抜粋)

 第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

(罰則)

 第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

五   第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者

(一号から四号まで及び六号から十号まで省略)

【参考】不法無線局について

(連絡先)

四国総合通信局 電波監理部 監視調査課

担当:近澤課長、柴川上席電波監視官

電話:089−936−5051

ファックス:089−936−5050


 

 

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