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【地域情報化】 |
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(1)電気通信事業法の概要 |
昭和60年4月に施行された電気通信事業法において、電気通信事業に係る許認可、電気通信設備、土地等の使用等について規律が定められている。 電気通信事業法において、電気通信事業は第一種電気通信事業と第二種電気通信事業に区分され、第二種電気通信事業は、更に特別第二種電気通信事業と一般第二種電気通信事業に区分される。 第一種電気通信事業は、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業であり、国民生活、社会経済活動に不可欠な極めて公共性の高いサービスである。 第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業であり、他の電気通信事業者から電気通信回線設備の提供を受けて、サービスを提供するものである。 |
(2)電気通信事業法等の一部改正 |
平成15年7月、「電気通信事業法等の一部を改正する法律案」が第156国会において成立した。今回の改正法律は、「電話の時代」から「インターネットの時代」への急速な変化に対応し、電気通信事業者の多様な事業展開を促す等の観点から、参入規制やサービス提供に関する規制を始めとして、電気通信事業法の制度全体について見直しを行うもので、「第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分の廃止」や「端末機器の技術基準適合性を自ら確認する制度の新設等」が盛り込まれている。 |