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【地域情報化】 |
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(1)登録点検事業者制度 |
登録点検事業者制度は、総務大臣の登録を受けた国内外の民間事業者(点検事業者及び外国点検事業者)が取得した無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度である。 また、総務大臣又は指定証明機関が行う技術適合証明の審査及び特定無線設備の工事設計についての認証の審査においても、登録点検事業者及び外国点検事業者が取得した無線設備の点検結果を活用することによって、審査の一部を省略することができる制度である。 |
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(2)電波利用料制度 |
混信や妨害のないクリーンな電波環境を維持するとともに、無線局の急増に対応する許認可事務の機械化や効率化を図ることで、電波の適正な利用を確保するため平成5年度から電波利用料制度が導入されている。 電波利用料の使用項目としては次のとおりである。 |
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(3)電波の利用状況の調査・公表制度 |
総務省では、深刻化する周波数の逼迫状況の中で、ITの進展に伴う大規模な電波需要が今後も予測されることから、より一層的確な電波利用状況の把握に務め、国民へのアカウンタビリティを確保しつつ、より最適な周波数配分を促進していくため、平成14年10月31日から、電波の利用状況の調査、公表制度を導入している。 電波の利用状況の調査については、原則全ての無線局を3つの周波数帯域に分類し、概ね3年一巡のサイクルで実施するものであり、初年度は、無線アクセスや第4世代移動通信システム等の新たな電波需要が見込まれる「3.4GHzを超える」周波数帯での調査を実施する。 また、電波利用の公表については、平成14年度中にインターネット等を活用して無線局の基礎的なデータを広く一般へ公表することとしている。 |