特定モニターの募集実施主体である長岡市(以下「実施主体者」という。)は、総務省が東京都千代田区地域、新潟県長岡市地域で実施する総務省ICT住民参画実証実験(以下「実証実験」という。)において、参加を希望する長岡市民及び市民以外の中から実施主体者が選定した実験参加者(以下「特定モニター」という。)に、特定モニター業務(以下「業務」という。)を依頼するための規約を次のとおり制定します。
第1条(実証実験の目的)
実証実験は、住民への情報提供、住民の意見表明の場面におけるICTの活用方策や建設的な住民意思の形成に向けたルールづくり等について研究会を設置して議論を深めるとともに、電子アンケートの活用により、住民意識把握のモデルシステムを開発実証することを目的とします。
第2条(特定モニターへの依頼)
1. 実施主体者は、規約の各条項にしたがって第3条に定める業務を特定モニターに依頼し、特定モニターはこれを行うものとします。
2. 特定モニターは、第6条第4項、第11条又は第12条の規定に該当する場合は、特定モニター資格が取り消されることを事前に承諾するものとします。
第3条(業務の内容)
特定モニターに依頼する業務の内容は、次に定めるとおりとします。ただし、当該内容は、実施主体者の都合により予告なしに変更する場合があります。
(1)公的個人認証サービスを用いたアンケートシステムの利用実験に参加の上、電子メール等により依頼された実証実験アンケートへの回答
(2)公的個人認証サービスを用いない一般アンケートへの回答
(3)実証実験についてのアンケート及びヒアリング調査への協力
第4条(業務の事前準備等)
1. 特定モニターは、次に定める業務の事前準備について協力するものとします。
(1)業務を実施いただくために必要な、住民基本台帳カード及び電子証明書の事前取得。
(2)特定モニターに対して公的個人認証サービスを利用するためのICカードリーダ・ライター(以下「機器」という。)を特定モニターが所有するパソコンへ接続し、機器接続に必要なアプリケーションのダウンロード及びインストールを実施すること。
(3)機器を配布し、又は実施主体者から特定モニターに対しご連絡するために、特定モニターの氏名、住所、郵便番号、電話番号及びメールアドレスを実施主体者に提供すること。なお、提供された氏名、住所、郵便番号、電話番号及びメールアドレスの取り扱いは第10条に定めるとおりとします。
(4)前号に定める氏名、住所、郵便番号、電話番号及びメールアドレスに変更があった場合は、速やかに実施主体者に連絡すること。
(5)第7条第2項に定める費用が発生する場合には、当該費用をご負担いただきます。
2. 特定モニターは、業務実施期間中、自己都合により特定モニター資格をキャンセルした場合、当該モニター自身により前項第4号及び第5号に定めるモニターの情報を削除することとします。
第5条(業務の実施期間)
業務の実施期間は、平成17年12月16日から平成18年2月15日まで(2箇月間)とします。ただし、実施主体者は都合により当該期間を変更する場合があり、その場合には特定モニターに事前に通知するものとします。また、前条第1項に定める業務の事前準備及びその他の事前準備を依頼することがあります。
第6条(機器の配布)
1. 業務を実施していただくために、機器を実施主体者が郵送にて配布します。
2.特定モニターは、業務の実施期間中、機器に添付されている操作説明書等の記載内容に基づき機器を設置し及び使用し、善良なる管理者の注意義務をもって機器を管理するものとします。
3.万一、業務の実施期間中、機器の紛失、破損、故障等が発生した場合は、特定モニターは速やかに第8条に定める問合せ窓口へ連絡し、問合せ窓口の指示に従うものとします。また、機器の紛失、破損、故障等の原因が特定モニターの故意又は重大な過失と認められる場合は、その修復、補修等に要する費用は特定モニターが負担することとします。
4.機器の紛失、破損、故障等の状況により特定モニターが業務を継続できない場合は、実施主体者は、特定モニター資格を取り消す場合があります。
第7条(費用の負担)
1.前条第1項に掲げる機器の費用は、実施主体者側において費用を負担します。
2.次に定める費用は、特定モニターにおいて費用をご負担いだきます。
(1)住民基本台帳カードの取得及び電子証明書取得に必要な経費
特定モニターが業務で利用する公的個人認証サービスに対応したアンケートに回答していただく際に必要な住民基本台帳カード及び電子証明書の取得に必要な諸経費は、特定モニターにおいてご負担いただきます。既に住民基本台帳カード及び電子証明書をお持ちの方は、お持ちのカードにて参加いただけます。
(2)業務により発生するインターネット回線接続料金及び電気料金
特定モニターが業務で利用する際に発生するインターネット回線接続料金(携帯電話でのインターネット接続料金を含む。)、及び使用するパソコンその他の回線機器等の通電に係るすべての電気料金は、特定モニターにおいて負担いただきます。
(3)業務実施期間中に、特定モニターが都合により参加を取り消した場合の返却費用等特定モニターは速やかに実施主体者側へ機器を返却することとし、当該返却やサービス等の解約に必要な費用(運送費等、参加中止に要するすべての費用)は当該モニターが負担することとします。取消に係る処置の完了後、実施主体者は当該モニターの個人情報を合理的な範囲で速やかに破棄します。
第8条(問合せ窓口)
業務の実施期間中、アンケートの内容等に関するモニターからの問合せは、特定モニターの募集窓口にて問合せを受け付けます。なお、業務実施期間終了後、業務に関わる窓口業務を終了し、これ以降の特定モニターからの業務に対する問合せ等には対応できません。
第9条(実証実験の一時的な中断)
1.次に定める事由が生じた場合は、実施主体者は特定モニターに事前に通知することなく、実証実験を一時的に中断する場合があります。
(1)実施主体者が、特定モニターの業務内容の変更や機器の保守を定期的又は緊急に行う場合
(2)業務の運用上又は技術上、一時的な中断が必要と実施主体者が判断した場合
2. 前項に基づく又はその他の事由により実証実験の一時的な中断等が発生した場合は、これに起因する特定モニター又は特定モニターに関わる第三者が被った損害について、規約で特に定めるものを除き、実施主体者は一切責任を負わないものとします。
第10条(特定モニターの個人情報の保護)
1. 業務において、次の各号に掲げる理由の区分に応じ、当該各号に定める特定モニターの個人の識別が可能な情報(以下「個人情報」という。)を取得できるものとします。
(1) 機器の配布 (氏名、住所及び郵便番号)
(2) 何らかの事由により機器の配布が困難な場合の対応 (氏名及び電話番号)
(3) 業務を実施するためのシステム登録 (メールアドレス、携帯電話メールアドレス、パスワード、氏名、住所、性別、生年月日、電子証明書シリアル番号及び電子証明書発行者名の転写情報)
(4) 実施主体者が特定モニターに対して行う、連絡及び回答依頼を実施 (メールアドレス及び携帯電話メールアドレス)
(5) 実施主体者が居住地域又は性別及び世代を指定して実施するアンケート (住所、性別、生年月日)
(6) 何らかの事由により、実施主体者が特定モニターに対し、メールにより連絡及び依頼が実施できない場合の連絡 (氏名及び電話番号)
(7) 実施主体者側で実施するシステムへの特定モニター情報の仮登録 (氏名及びメールアドレス)
(8) 実施主体者が実施する実証実験についてのアンケート及びヒアリング調査 (メールアドレス)
2. 実施主体者は前項に掲げる利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用及び提供はしないこととします。
3. 実施主体者は、第1項に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で、第4条第1項第4号に定める連絡があった場合は、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めることとします。
4. 実施主体者は、保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じるものとします。
5. 実施主体者は実証実験の実施に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、第1項に掲げる利用目的以外に利用しないこととします。
6. 業務の実施期間の終了後、実施主体者は当該モニターの個人情報を合理的な範囲で速やかに破棄します。
第11条(制限事項)
特定モニターは業務実施期間中、次に定める行為を行わないものとします。当該行為が発覚した場合は、実施主体者の判断により特定モニター資格を取り消すことができるものとします。
(1)機器について、特定モニター以外の第三者への譲与や営利目的で利用する行為(使用、再生、複写、複製、販売、再販売等の形態のいかんを問いません)
(2)規約上の権利・義務を第三者に譲渡し、又は使用させる行為
(3)著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為
(4)実証実験の運営上の妨害をする行為(実施主体者は、特定モニターによる実証実験の目的以外の行為を運営上の妨害とみなし、これを禁止します)
第12条(特定モニター資格の取消し)
実施主体者は、特定モニターが次の各号に定めるいずれかの事実に該当する場合は、直ちに特定モニター資格を取り消すことができるものとします。
(1)規約に違反したとき。
(2)規約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
第13条(業務実施期間中の契約解除)
業務の実施期間中、規約に従い特定モニター資格が取り消された場合は、特定モニターは速やかに実施主体者へ機器を返却することとし、当該返却やサービス等の解約に必要な費用(運送費等、参加中止に要するすべての費用)は当該モニターが負担することとします。ただし不可抗力等、当該モニターの責めに帰さない事由による場合はこの限りではありません。
第14条(業務実施期間の終了)
実施主体者は、業務の実施期間の終了後、実証実験の終了を特定モニターにメールにより通知します。また、業務実施期間の終了後、実施主体者は第10条第6項に定めるとおり当該モニターの個人情報を合理的な範囲で速やかに破棄します。
第15条(業務の対価)
実施主体者側は、業務実施期間の終了後、第3条に定める業務の実施の対価として、第6条第1項に掲げる機器について、特定モニターに無償で進呈するものとします。ただし、当該機器に関するアフターサポートについては、必要に応じ、別途モニターの責任において手配して頂くものとします。又別途粗品を進呈します。
第16条(免責事項)
次に定めるものは、実施主体者の免責事項とさせていただきます。
(1)実施主体者は、天災、事変、気象等によるパソコン機器の故障、住民基本台帳カードの破損、携帯電話の接続制限、インターネットサービスプロバイダが提供するサービス内容の変更(サービスの休止、終了、組み合わせ等の変更を含む。)その他実施主体者の責に帰すことのできない事由により業務内容の全部又は一部の提供が不可能又は困難となった場合は、一切の責任を負いません。
(2)実施主体者は、実証実験の中止により特定モニター又は特定モニターに関わる第三者が損害を被った場合は、一切の責任を負いません。
(3)実施主体者は、特定モニターの行為に起因して発生する異常について一切の責任を負いません。
(4)前3号に定めるもののほか、実施主体者の責めに帰すべき事由に基づかない特定モニターの損害について、実施主体者は一切の責任を負いません。
第17条(実証実験における他のモニター区分への参加)
業務においては規約に同意することで、公的個人認証サービスを利用しないでアンケートに回答していただく一般モニター向けアンケートへの回答が可能になります。一般モニター向けアンケートの回答依頼については、実証実験の協力団体であるNPO法人ながおか生活情報交流ねっとが主催する場合は、電子メールにて同NPO法人から一般モニターへの登録ご案内が届くことがあります。
また同NPO法人から、実証実験で別途実施する地域SNSへの参加ご案内を電子メールにて送付させて頂くことがあります。