平成24年3月22日
中国総合通信局
総務省では、この度、パーソナル無線の使用期限までにパーソナル無線の無線局を廃止しようとする場合又はパーソナル無線の無線局の周波数の指定の変更を申請する場合は、使用期限時点でのパーソナル無線機及びアンテナに残っている税法上の価値等について、給付金を支給する業務を開始しました(注1)。
申請方法など詳細に関しては、免許状に記載されている総合通信局(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所)へお問い合わせください(注2)。
なお、中国総合通信局のお問合せ先は、次のとおりです。
中国総合通信局無線通信部陸上課 電話:082−222−3370
注1:パーソナル無線は、その無線局数が年々減少を続けていることから、有限希少な電波を有効に利用するため、使用期限を平成27年11月30日(注3)とする一方、電波法の規定により、使用期限時点において残る税法上の価値等について、パーソナル無線の免許人からの申請に基づき給付金を支給するものです。
注2:パーソナル無線の使用期限や給付金支給に関する情報は、電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/pas/index.htm)に掲載しています。また、総合通信局及び沖縄総合通信事務所の問合せ先も掲載しています(http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/pas/menkyo/index.htm)。
注3:現在お持ちの免許の有効期間が、使用期限(平成27年11月30日)以降となっている場合は、総務省から別途お知らせがある場合を除き、お持ちの免許の有効期間までパーソナル無線を使用できますが、再免許を受けることができません。