「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、誰でも、総務省が保有する行政文書の開示を請求することができます。 開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。
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