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■ 申請書様式変更(押印不要化)のお知らせ 令和2年12月1日から、電波法、放送法、電気通信事業法、有線電気通信法に関する申請書等の提出書類への押印は不要です。 (注)電波利用料の口座振替の申出書は金融機関への届出印が必要です。 ※ 各種手続きの申請様式については、12月1日以降随時更新します。 なお、ご不明な点は当局の各担当にお問い合わせ下さい。 ■ PLB(携帯用位置指示無線標識)についてのお知らせを「施策・注意喚起」に掲載しました。
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