平成24年4月17日
中国総合通信局
中国総合通信局(局長:高崎 一郎)は、平成23年度第4四半期における電波監視の概要を以下のとおり取りまとめました。
当局に寄せられた申告・相談件数は、28件です。
そのうち、重要無線通信妨害(注1)に関する申告は4件、業務用無線やアマチュア無線の一般無線局への混信に関する申告は19件、人体への電磁波の影響の相談や家庭電化製品等への障害に関する電磁障害申告は5件となっています。
○年度別申告状況(第4四半期)
このうち重要無線通信妨害については、
などの事例が発生しています。(措置事例は参考資料のとおりです。)
なお、重要無線通信妨害の原因別申告件数は、浄水設備からの不要発射1件、航空機・船舶用非常無線誤発射2件、店舗内設置設備からの不要発射1件です。
また、平成23年度1年間の申告件数は148件で、重要無線通信妨害については、20件となっています。
平成23年度の申告件数148件の地域別では、鳥取県4件、島根県8件、岡山県16件、広島県46件、山口県22件、航空機関係2件、管外2件及び匿名等48件となっています。
平成22年度の申告件数と比べると、島根県、広島県が5割増となっています。
平成22年度の不法無線局への対応と比べると、共同取締りでは、島根県、広島県で摘発人数が増加しています。文書指導では、岡山県、広島県及び山口県で増加しており、鳥取県及び島根県で減少しています。
携帯電話、無線LANや電子タグ等の普及などにより私たちの生活の隅々にまで電波の利用が広がっていますが、その一方で電波が人体や健康へ及ぼす影響や心臓ペースメーカ等の医療機器に対する影響など、懸念を抱く人も多くなっています。
このような不安を感じている方や電波を利用される方などを対象として、電波の安全性を正しく理解していただくための「電波の安全性に関する説明会」を、福山市で2月23日(木)に開催し、84名の参加者がありました。
家電量販店、ホームセンター、カー用品店等(158店)を訪問し、一般家庭などで使用されるワイヤレス機器について、電波利用ルールの周知・啓発を行いました。
今後も当局では、誰もが安心して利用できる電波利用環境を確保するため、これらの混信申告や相談への迅速な対応、不法無線局対策、電波の安全性に関するリテラシーの向上、電波利用ルールに関する周知啓発の取り組みを推進してまいります。
(注1):重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道等に係る無線通信への妨害をいいます。
(注2):不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
【消防無線への障害】
本年2月、広島県内の消防署から消防波に雑音がはいるという申告があり調査した結果、同消防署山上中継用基地局の近隣の浄水場の水位等を管理している浄水設備警報装置の電子回路から発射されている雑音電波であることが判明し、設置者に対して雑音を除去するよう指導し移設により障害を排除しました。