平成25年1月17日
中国総合通信局
中国総合通信局(局長:木村 順吾)は、平成24年度第3四半期における電波監視の概要を以下のとおり取りまとめました。
第3四半期は、電波監視体制の強化、不法無線局対策、電波利用ルールの周知・啓発、 混信等への対応を行っています。
北朝鮮の『人工衛星』と称するミサイル発射につき、12月9日(日)〜13日(木)まで、局内における電波監視体制を強化するなど、混信妨害の発生に即応できる体制をとりました。なお、期間中に妨害等の発生はありませんでした。
当局では、管内における重要イベントの開催時等には、電波監視体制を強化して取り組んでいます。
(注1):不法無線局とは、総務大臣の免許を受けずに開設している無線局のことで、不法無線局を開設した場合、電波法第110条の規定により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
携帯電話、無線LANや電子タグ等の普及などにより、私たちの生活の隅々にまで電波の利用が広がっていますが、その一方で電波が人体や健康へ及ぼす影響や心臓ペースメーカ等の医療機器に対する影響など、懸念を抱く人も多くなっています。このような不安を感じている方や電波を利用される方などを対象として、電波の安全性を正しく理解していただくため、当局から、総務省の取組み、医学系から、電波の生体影響、工学系から、電波の防護基準を演題に「電波の安全性に関する説明会」を10月4日(木)岡山市で開催し、110名の参加者がありました。
(説明会会場の模様)
流通分野の周知・啓発活動として、岡山県・広島県の家電量販店、ホームセンター、カー用品店等を19店舗訪問し、特に微弱と称するワイヤレス機器の販売について、電波利用ルールの周知・啓発を行いました。
1〜3までの取り組みを行うとともに、外部からの重要無線通信妨害(注2)申告等に迅速に対応しています。第3四半期に当局に寄せられた申告・相談件数は30件で、昨年度と比較すると若干増加しました。
重要無線通信妨害に関する申告は3件、業務用無線やアマチュア無線など一般の無線局への混信等に関する申告は23件、人体への電磁波の影響の相談や家庭用LANへの障害に関する電磁障害申告は4件となっています。
(注2):重要無線通信妨害とは、電気通信、放送、警察、防災行政、消防、航空、船舶、気象、電気、鉄道に係る無線通信への妨害をいいます。
○年度別申告状況(第3四半期)
なお、重要無線通信妨害の原因別申告件数は、自治体消防用無線局及び船舶用無線電話への通信障害各1件、非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)の誤発射1件の計3件です。
当局では、これらの案件に対して移動探査を行うなど、妨害源への対策を講じております。
今後も当局では、誰もが安心して利用できる電波利用環境を確保するため、これらの混信申告や相談への迅速な対応、不法無線局対策、電波利用ルールに関する周知啓発の取り組みを推進してまいります。