昨年末の電波法改正により平成20年4月1日から新たな実験試験局制度が導入されました。従来の実験局では「技術開発等」の利用目的に限定されていましたが、「電波の到達試験や新たなサービスニーズ調査」にも利用することが可能となりました。
四国総合通信局では、今般この電波法改正に合わせ、「特定実験試験局」用の周波数の見直しをおこなっておりましたが、7月1日からマイクロ波帯(5ギガヘルツ帯、12ギガヘルツ帯等)やミリ波帯(30ギガヘルツ帯、40ギガヘルツ帯等)の開発や利用を推進していただくために、別紙のとおり当該周波数帯を従来の2帯域から全国最多の26帯域へと大幅に追加しました。
また、周波数の使用期間も従来の「1年から2年」から、「5年(一部を除く)」に延長するなど、長期的な開発・実験等ができるようになりました。
これにより、ご家庭でのテレビの配線の無線化実験、ブロードバンド構築と地上デジタル放送の難視聴解消を併せた実験、車の衝突防止レーダーやセンサー分野の実験で新たな開発が期待されるところです。
【参考】「特定実験試験局制度」の特徴)
・ 無線システムの実験は、「実験試験局」を開設しても行えますが、「特定実験試験局」では、一定の条件の下に手続を簡略化し、申請から免許までの期間を、「1週間から2週間」と大幅に短縮しています。
・ これまで、小型無人飛行機の制御用無線の試験等に「特定実験試験局」が使用されています。