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平成23年10月20日 四国総合通信局 四国管内における電波監視の概況(平成23年度上半期)
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ア 重要無線通信への混信妨害申告 | 7件 |
イ アマチュア無線に関する申告 | 12件 |
ウ 一般業務用無線に関する申告 | 5件 |
エ 電子機器等への影響に関する申告 | 5件 |
重要無線通信妨害 |
アマチュア無線局 |
一般業務用無線 |
電子機器等 |
重要無線通信への混信妨害申告件数は7件で、その内訳は次のとおりです。
ア 電気通信事業用に関する申告 | 2件 |
イ 消防・防災用に関する申告 | 2件 |
ウ 海上保安用に関する申告 | 2件 |
エ その他の申告 | 1件 |
(注意)「重要無線通信妨害」とは、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局、気象業務の用に供する無線局、電気事業に係る電気の供給業務又は鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局、その他混信妨害を受けることによって社会的影響が発生すると認められる無線局に対する混信妨害及び混信妨害に発展するおそれのある電波発射等をいう。
電気通信事業 |
消防・防災用無線 |
海上保安用無線 |
その他 |
申告者の所在地による分類では、徳島県2件、香川県6件、愛媛県13件、高知県6件、管外2件となっています。
徳島県 |
香川県 |
愛媛県 |
高知県 |
管外(中国、近畿等) |
申告29件の対応・措置状況は次のとおりです。
ア 調査・指導・措置等により解消したもの:26件 | |||||||
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イ 所管局へ移管したもの:1件 | |||||||
ウ 調査継続中のもの:2件 |
総務大臣の免許を受けずに無線局を開設・運用している不法無線局(電波法第4条違反)の撲滅に向け、管内の捜査機関との共同取締りを6回実施しました。その内訳は以下のとおりです。
摘発の内容では、不法アマチュア無線が多くなっています。これは、アマチュア無線機の価格が手頃で購入も容易なため、免許を受けずに無線局を開設したり、免許が失効したまま運用するケースが多くなっているためと考えられます。
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【別紙1】 重要無線通信妨害申告の事例【PDF(Acrobat)形式(2011102003_1.pdf/300KB)】
【別紙2】 近年の四国の電波監視事例【PDF(Acrobat)形式(2011102003_2.pdf/509KB)】
【参考】平成22年度の四国管内における電波監視の概況(平成23年4月19日付報道料)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/press/2011press/201104/2011041903.html
(連絡先) 四国総合通信局 電波監理部 監視調査課 担当:近澤課長、柴川上席電波監視官 電話:089−936−5051 ファックス:089−936−5050 |
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