電気通信事業法施行規則(抄)
(事業の許可申請)
2 法
第九条第二項第二号の電気通信役務の種類は、電報のほか、次の表のとおりとする。
電気通信役務の種類 |
内容 |
音声伝送 |
概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
|
データ伝送 |
専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 |
特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |
4 法
第九条第三項の郵政省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
- 二
- 業務区域に境界を明示した縮尺二十万分の一以上の精密度を有する地図(業務区域が都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の全部の区域を含む場合は、その含む部分について適宜の地図)
- 三
- 他の電気通信事業者と電気通信設備の接統又は共用を行う場合は、その者との協定書の写し又はその計画を記載した書類
- 四
- 電気通信業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
- 五
- 電気通信設備を設置するための土地、建物その他の工作物の調達の方法及びその見込みを記載した書類
- 六
- 主たる技術者に関する次に掲げる書類
- イ
- その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあっては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
- ロ
- イに該当しない場合にあっては、その者の履歴書
- 七
- 伝送路設備(中継系設備に限る。)及び交換設備その他主要設備配置図
- 八
- 電気通信回線設定一覧表
- 九
- 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
- 十
- 申請者が既存の法人であるときは、次の書類
- イ
- 定款又は寄附行為及び登記簿の騰本
- ロ
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ハ
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
- 十一
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 定款又は寄附行為の謄本
- ロ
- 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- ハ
- 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 十二
- 申請者が法人格なき組合であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 組合契約書の写し
- ロ
- 組合員の資産目録
- ハ
- 組合員の履歴書
- 十三
- 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 資産目録
- ロ
- 氏名、住所及び生年月日を証する書類
- ハ
- 履歴書
- 十四
- 申請者が地方公共団体であるときは、第一種電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
- 十五
- 法第十一条第一項の各号(同条第二項に規定する国際電気通信事業を営もうとする者については、同条第一項第四号から第七号までを除く。)に該当しないことを示す書類
- 十六
- 電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可書等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
(事業開始の指定期間の延長)
第五条
法
第十二条第三項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第四の申請書により行わなければならない。
(技術基準適合確認の手続)
第六条
法
第十二条第四項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の技術基準に適合することについて確認(以下「技術基準適合確認」という。)を受けようとする者は、様式第五の申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
- 一
- 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図並びにこれらの接続構成図
- 二
- 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
- 三
- 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
- 四
- 交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
- 五
- 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
- 六
- 停電対策措置に関する説明書
- 七
- 線路設備における誘導対策措置に関する説明書
- 八
- 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
- 九
- 屋外設備の設置に関する説明書
- 十
- 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
- 十一
- 交換設備及び伝送路設備における了解性漏話対策措置に関する説明書
- 十二
- 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
- 十三
- 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設備状況に関する説明書
- 十四
- 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
- 十五
- 前号の分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
- 十六
- アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第二十六条のアナログ電話用設備をいう。以下同じ。)における端末設備等の接続条件に関する説明書及び試験結果
- 十七
- アナログ電話用設備における通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
- 十八
- アナログ電話用設備における接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
- 十九
- 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
- 二十
- その他前各号の書類を補足するために必要な資料
(技術基準適合確認を要しない設備)
第七条
法
第十二条第四項の郵政省令で定める技術基準適合確認を要しない電気通信設備は、次の各号に掲げる場合に該当する電気通信設備とする。
- 一
- 既に技術基準適合確認を受けた電気通信設備を既に技術基準適合確認を受けた方法により設置した場合(アナログ電話用設備にあっては、通話品質及び接続品質を劣化させることになる場合を除く。)
- 二
- 既に技術基準適合確認を受けた電気通信設備を変更することなく、提供する電気通信役務の種類を変更する場合(従来アナログ電話用設備に該当するものでなかつたものが当該変更によりアナログ電話用設備に該当するものとなる場合を除く。)
- 三
- 法第五十条第一項の技術基準適合認定を受けた端末機器を第一種電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合
(事業開始の届出)
第八条
法
第十二条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
(接続協定の認可の申請)
第二十三条の十
法
第三十八条の三第一項の規定による認可を受けようとする第一種電気通信事業者は、様式第十七の五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一
- 協定書の写し
- 二
- 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
- 三
- 接続の概要を示す図
- 四
- 変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類
(共用協定の認可の申請)
第二十五条
法第三十九条の三第一項の規定による認可を受けようとする第一種電気通信事業者は、様式第十七の五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一
- 協定書の写し
- 二
- 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
- 三
- 共用の概要を示す図
- 四
- 変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類
(専ら符号又は影像を伝送するための電気通信設備)
第三十三条
法
第二十一条第三項の郵政省令で定める電気通信設備は、次の各号に掲げる電気通信設備とする。
- 一
- 9600ビット毎秒以下の伝送速度で通信を行うための電気通信設備
- 二
- 通信の内容を伝送するために変換したデジタル信号に制御情報を付加したものを、その制御情報を基に一の経路を選択し伝送するための電気通信設備
- 三
- 通信の内容を伝送するために変換したデジタル信号を分割しに制御情報を付加したものを、その制御情報を基に経路を選択し伝送するための電気通信設備
- 四
- 通信の内容を伝送するために変換したアナログ信号又はデジタル信号を、静止影像を永久的な形に受信するための端末設備に伝送するための電気通信設備
- 五
- 通信の内容を伝送するために変換したアナログ信号又はデジタル信号を、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を受信するための端末設備に伝送するための電気通信設備
(一般第二種電気通信事業の届出)
2 法
第二十二条第一項第二号の電気通信役務の種類は、次の表のとおりとする。
電気通信役務の種類 |
内容 |
音声伝送 |
概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
|
データ伝送 |
専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 |
特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |
(特別第二種電気通信事業の登録申請)
2 法
第二十四条第二項第二号の電気通信役務の種類は、次の表のとおりとする。
電気通信役務の種類 |
内容 |
音声伝送 |
概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
|
データ伝送 |
専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 |
特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |
4 法
第二十四条第三項の郵政省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 主たる技術者に関する次に掲げる書類
- イ
- その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあっては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
- ロ
- イに該当しない場合にあっては、その者の履歴書
- 二
- 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類。ただし、ロ及びハに掲げるものについては、金融機関が発行する当該法人の資金調達能力を示す書類又はこれに準ずる書類をもって代えることができる。
- イ
- 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- ロ
- 最近の事業年度における貸借対照表
- ハ
- 最近の三事業年度における損益計算書
- 三
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 定款又は寄附行為の謄本
- ロ
- 金融機関が発行する当該法人を設立しようとする者の資金調達能力を示す書類又はこれに準ずる書類
- 四
- 法第二十六条第一項第一号から第三号までに該当しないことを示す様式第三十三の書類