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政策評価制度について

 当ページでは、政策評価制度全般について解説しています。クリックすると下部に説明が表示されます。

 行政改革会議最終報告(平成9年12月3日)において、「従来、わが国の行政においては、法律の制定や予算の獲得等に重点が置かれ、その効果やその後の社会経済情勢の変化に基づき政策を積極的に見直すといった評価機能は軽視されがちであった」との認識の下に、政策評価制度の導入が提言されました。
これを受けて、13年1月に中央省庁等改革の1つの柱として、政策評価制度がスタートしました。13年6月には、政策評価制度の実効性を高め、国民の信頼の一層の向上を図るため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)が制定され、14年4月から施行されています。

                                                行政改革会議報告(平成9年12月3日)(抄) 

5 評価機能の充実強化 (1)評価機能の充実の必要性 1 従来、わが国の行政においては、法律の制定や予算の獲得等に重点が置かれ、その効果やその後の社会経済情勢の変化に基づき政策を積極的に見直すといった評価機能は軽視されがちであった。2 しかしながら、政策は実施段階でその効果が点検され、不断の見直しや改善が加えられていくことが重要であり、そのためには、政策の効果について、事前、事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企画立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要である。3 また、評価機能の充実は、政策立案部門と実施部門の意思疎通と意見交換を促進するとともに、その過程において政策立案部門、実施部門の双方の政策についての評価や各種情報が開示され、行政の公正・透明化を促す効果があることも忘れてはならない。

 政策評価制度は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の政策への適切な反映を図ることと政策の評価に関する情報を公表することにより、効果的かつ効率的な行政の推進及び政府の有するその諸活動についての国民への説明責任の徹底を目指しています。
政策評価法の下では、(1)各府省が所掌する政策について自ら評価を実施するとともに、(2)総務省自らも、政策評価の推進、複数府省にまたがる政策の評価を実施することとされています。

 政策評価法は、政策評価制度の実効性を高め、これに対する国民の信頼の一層の向上を図るために制定され、政策評価に関する基本的事項を定めたものです。
具体的には、

  1.  各府省が所管する政策について、適時に、その効果を把握して、必要性、効率性、有効性などの観点から自ら評価を実施し、その結果を当該政策に反映すること
  2.  政府全体の政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するとともに、各府省が中期的な基本計画と1年毎の実施計画を策定することとし、政策評価の結果について、評価書を作成、公表すること
  3.  政策評価の統一性、総合性及び一層厳格な客観性を確保する観点から、総務省が各府省の政策について評価を行うこと

などを定めています。

 各府省は、政策の特性などに応じて、事前・事後の評価を行っており、評価結果はそれぞれ政策に反映されています。


  
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