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概要

新着情報

根拠法令

総務省組織令第121条

所掌事務

  1. 政策評価に関する基本的事項及び行政運営改善調査に関する重要事項について、総務大臣の諮問に応じて調査審議するとともに、総務大臣に対して意見を述べること。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律の規定に基づき、政府全体の政策評価に関する基本方針の策定・変更に際し、総務大臣に意見を述べること。

事務局

行政評価局