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政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)

 政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)では、政策評価制度について、よくある質問と回答をまとめていますので、是非ご覧ください(最終更新:令和7年6月)。政策評価制度の基本的な内容については、こちらのページもあわせてご参照ください。
 

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 政策評価とは、政策が目標や計画通りに進んでいるか、想定した効果を上げているかなどを把握し、政策の改善や見直しにつなげていく取組です。 国においては、政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律)に基づき、効果的かつ効率的な行政の推進と、国の行政に関する国民への説明責任を果たすことを目指し、各府省において政策評価が行われています。
 企画立案(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Action)を繰り返していくことにより、政策の改善を進めていく取組です。政策評価はPDCAサイクルを回す上での重要な機能を果たしています。
 政策評価制度は、2001年1月の中央省庁等改革における大きな柱の一つです。それまでの行政においては、法律の制定や予算の獲得に重点が置かれ、評価機能は軽視されがちであったという問題意識の下、国民本位の効率的で質の高い行政の実現を目指して導入されました。
 政策評価に関する基本的事項(各府省が行う政策評価の枠組みや制度を所管する総務省の役割など)を定めることにより、政策評価制度の実効性を高めるとともに、制度に対する国民の信頼の一層の向上を図るために制定されました(2002年4月施行)。
 政策評価の結果を政策に反映させることにより、効果的で効率的な行政の推進を目指します。また、政策の評価に関する情報を公表することにより、各府省が所管する政策に関する国民への説明責任の徹底を図ります。
 政策評価は、政策を実施する各府省が自ら評価を行うことが原則です。ただし、複数府省にまたがる政策や、各府省が行う評価の妥当性に疑問が生じた場合などには、総務省が政策の評価を行うこともあります。
 各府省の主要な行政目的に係る政策が事後評価の対象となります(政府全体で約500政策)。また、研究開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等は、事前評価の対象となります。 具体的にどのような政策が対象となっているかについては、各府省のホームページや、政策評価ポータルサイトのこちらのページからご覧ください。
 各府省は、3年から5年の期間ごとに、政策評価に関する基本計画を定め、評価対象とする政策について、計画期間内に少なくとも一回事後評価を行います。基本計画の期間内の各年度にどの政策の評価を行うかについては、各府省が毎年度実施計画を策定し、当該年度に実施する評価の対象を定め、これに沿って評価を実施しています。なお、特定の分野(研究開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等)については、実施計画によらず、それぞれの対象ごとに事前評価を行っています。
 政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律)に基づき、各府省が自ら評価を行います。各府省は3年から5年の期間ごとに、政策評価に関する基本計画を定め、評価対象とする政策について、計画期間内に少なくとも一回事後評価を行い、その結果を公表します。また、特定の分野(研究開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等)については、事前評価を行うこととされています。
 各府省は、必要性、効率性、有効性といった観点のほか、評価の対象となる政策の特性に応じた観点から評価を行います。総務省は、法令やガイドライン等において、政策評価の実施計画の策定や評価書に記載すべき事項など、評価のための基本的事項を定めることで、政策評価の質を担保しています。
 政策評価は、各府省が自ら行っていますが、評価を行うにあたっては、第三者である外部有識者の知見も活用しつつ、できる限り定量的な評価(数値を用いた指標の設定やデータを用いた検証)を行うとともに、評価の結果を公表することで、客観的な評価となるよう取り組んでいます。
 政策評価の結果(政策評価書)は、各府省のホームページで公表されています。また、政策評価ポータルサイトのこちらのページからもご覧いただけます。
 政策評価に関する情報を一元的に集約した政府のポータルサイトです。関係法令などの政策評価制度に関する基本的な情報や、各府省が作成した基本計画・実施計画・政策評価書などを見ることができます。
 政策評価ポータルサイトでは、各府省が作成した政策評価書を、府省別、分野別(一般、研究開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等)、評価方式別(事業評価方式、実績評価方式、総合評価方式)といったカテゴリーからお探しいただけます。画面上部の評価書メニューからご覧ください。
 政策評価の結果は、法令の立案や予算要求など、各府省における政策の企画立案作業で活用されます。それぞれの評価結果の具体的な政策への反映状況は、各府省のホームページや政策評価ポータルサイトのこちらのページからご覧いただけます。
 行政機関が行う政策の評価に関する法律第19条に基づいて、毎年、政府から国会に提出するものです。各府省における分野別(一般分野、研究開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等)の政策評価実施件数や、評価結果の政策への反映状況(予算要求への反映等)などについて報告しています。
 政策評価に関する基本方針やガイドラインといった各府省に共通するルールを策定するほか、各府省が政策評価や政策の効果分析に取り組むにあたって必要となる知見の共有、研修の実施による人材育成支援を行うことにより、各府省の取組を後押ししています。
 政策評価は各府省が行うため、複数の府省にまたがる政策については十分な評価が行われないおそれがあります。このため、総務省は、複数の府省にまたがる政策について評価を行い、その結果に基づき各府省に必要な措置をとるよう勧告などを行っています。具体的な事例については、政策評価ポータルサイトのこちらのページからご覧ください。
 各府省の政策評価の実施状況を踏まえ、評価の客観的で厳格な実施を担保するために必要があると考えられる場合は、総務省が評価を行い、その結果に基づき各府省に必要な措置をとるよう勧告などを行うことが可能となっています。
 政策評価審議会は、総務省に置かれる有識者会議であり、政策評価に関する基本方針(閣議決定)の策定・変更など、政策評価に関する重要事項について審議し、総務大臣に対する意見・答申・提言を行っています。
  デジタル化やコロナ禍など、行政をとりまく課題や環境が急速に変化し、複雑・困難さを増す一方、政策評価が政策のプロセスと切り離された形式的な作業となっているといった指摘がなされていました。このため、政策評価が意思決定に有用な情報を生み出し、機動的で柔軟に政策の見直しを行うことができるよう、それまでの画一的・統一的な運用を改め、各府省の政策の特性や意思決定プロセスに応じた政策評価を行うことを可能としました。
 租税特別措置等とは、特定の者の税負担を軽減することなどにより、特定の政策目的の実現に向けて経済活動等を誘導する手段となる一方で、税負担の公平の原則の例外となるため、適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなくてはなりません。このため、各府省は、措置の必要性や有効性等について国民への説明責任を果たしていくため、政策評価を行うこととされています。
 法人税、法人住民税又は法人事業税に関し、税負担の軽減・繰延べを行う措置で、新設・拡充・延長要望を行うものについては事前評価を行うこととされています。
 各府省は、必要性(政策目的や達成目標など)、有効性(税収減を是認するような効果の有無など)、相当性(租税特別措置等によるべき妥当性など)の観点から、租税特別措置等の政策評価を実施します。
 租税特委別措置等の政策評価の結果は、総務省が行った点検結果を含め、毎年度の政府の税制改正作業において、租税特別措置等の新設や期限の延長等に関する議論に活用されています。
 総務省は、各府省の政策評価書において、十分な分析・説明がなされているかという観点から点検を行っています。点検結果は各府省に通知し公表するとともに、毎年度の税制改正作業に提供しています。
 規制とは、国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりするものであるため、その導入に当たっては、規制対象の範囲、負担の程度、実現される社会的効果の程度を公正・客観的なデータで示した上で、規制対象者をはじめとした国民に納得してもらう必要があります。このため、各府省は、規制の必要性、有効性、妥当性などについて政策評価を行うこととされています。
 政策評価の対象となる規制とは、法律や政令を根拠に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりするものです。例えば、一定の行為を禁止したり、設備の設置や報告を義務付けたりするものなどがあります。
 各府省は、規制の導入によって解消・予防しようとする課題、規制の導入に伴う効果や負担、利害関係者との調整状況などを明らかにすることとされています。
 規制は国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりするものであるため、その導入に当たっては、社会的コンセンサスを醸成していくことが重要となります。規制の政策評価は、関連する法律案や政令案を作成するに当たり、そのような社会的なコンセンサスを醸成するのに役立っています。
 総務省は、各府省の政策評価の実施状況を点検し、具体的な改善点を指摘するとともに、点検結果を毎年度公表しています。また、窓口を設け、規制の効果や負担の定量化などについての相談に対応するとともに、定期的に説明会を開催するなど、各府省における政策評価の取組を支援しています。
 公共事業とは、一定の期間にわたり多額の費用を投じて社会資本整備を行うものであり、予算等の限られた資源の効果的な執行を図るとともに、実施の意思決定プロセスの透明化を図る必要があります。このため、各府省は、事業の投資効果などについて、政策評価を行うこととされています。
 10億円以上の費用を要することが見込まれるものについては事前評価、事業採択から5年経過して未着工または10年経過して事業継続中の事業については事後評価(再評価)を行うこととされています。また、事業完了後にも事後評価を行うこととされています。
 事業費に見合った便益が発生するかといった費用便益分析や、環境や災害などへの影響評価を行っています。
 公共事業は多額の予算を投入し、事業の完成までに一定の期間を要するため、政策評価であらかじめ費用と便益を分析することで事業の必要性などを判断するほか、途中で当該事業に対するニーズが低下した場合などに、継続・休止・中止を判断するのに役立っています。
 政策評価は、予算事業のみを対象とする行政事業レビューよりも幅広な政策分野を対象としており、予算を必ずしも伴わない法執行業務や規制、租税特別措置等も評価の対象となります。また、国の収入支出の決算等を監視する会計検査とは異なり、政策そのものの内容が上手く進んでいるのか、進捗状況等を評価し、その結果を政策の改善や見直しに活用しています。
 EBPMとは、エビデンスに基づく政策立案(Evidence-Based Policy Making)のことで、経験や勘に頼るのではなく、政策手段と目的の論理的なつながりを明確にし、できる限りデータ等のエビデンス(根拠)に基づき政策を作っていく取組のことです。EBPMは政策評価を実施する上でも重要な考え方であり、政策の必要性や進捗、効果などをできる限りエビデンスに基づき評価し、政策の改善や見直しを行うことで政策の質を高めていくことが必要です。
 地方公共団体では、それぞれの地域の状況や多様な政策を踏まえて、各団体の条例等に基づき、主体的に政策評価が行われています。各団体における取組の詳細は、各団体のホームページ等でご確認ください。
 政策評価を実施する体制や評価のやり方などは、各国の事情により様々です。各府省自ら評価を行う国もあれば、立法府や専門の組織が評価を行う国、予算査定との結びつきが強いことから財務省が評価を行っている国もあります。日本では、政策を実行する各府省自らが、予算事業に限らず幅広い分野において政策の評価を行うことで、各府省内でPDCAサイクルを回し、政策の改善や見直しにつなげています。