中国総合通信局(局長:高崎 一郎)は、次のとおり重要無線通信妨害等の特異事例を取りまとめました。
また、不法パーソナル無線局やBS放送受信用増幅器などからの重要無線通信妨害への対策に重点的に取り組んでいきます。
1 重要無線通信妨害等の特異事例
近年、無線LAN、コードレス電話、携帯電話など、電波利用の増大と多様化が進み、より豊かな社会生活を送るために電波の利用は必要不可欠なものとなっています。
その反面、様々な機器から発せられる電磁波により、重要無線通信などへの妨害が発生しています。
これらを未然に防ぐため、電波利用ルールの広報活動や不法・違法無線局の取締りなどに重点的に取り組んでいきます。
2 重要無線通信妨害への対応
- 不法パーソナル無線対策
パーソナル無線は、その無線局数が年々減少していることなどを踏まえ、電波の有効利用を図るため、周波数割当計画の変更により、使用期限が平成27年11月30日となりました。また、平成24年7月25日以降、パーソナル無線局で使用されている周波数帯(903〜905MHz)は、携帯無線通信システム(以下、携帯電話という。)でも順次使用されることとなり、パーソナル無線と携帯電話が共存することとなりました。
このような状況の中、不法に開設されたパーソナル無線が多数存在し、今後携帯電話に影響を与える可能性が懸念されていることから、不法パーソナル無線の一掃が喫緊の課題となっており、そのための対策を強化します。
- BS放送受信用増幅器からの漏えい電波対策
平成24年3月から新たなチャンネル(21チャンネル及び23チャンネル)によるBS放送が開始されているところですが、同チャンネルに適用することのできる屋外設置型のBS放送受信用増幅器を使用する一部の形態の放送受信システムでは、衛星から発射されたBS21チャンネル又はBS23チャンネルの電波を受信した際に、同システムから漏えいした電波が携帯電話等に干渉を与える可能性があります。
このため、携帯電話事業者と協力し適切な対策を行っていきます。
- 照会先
- 電波監理部電波利用環境課 / TEL:(082)222-3311