平成12年4月の地方分権一括法の施行(国と地方自治体の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与の法定主義、国地方係争処理委員会の設置)により、地方自治体の役割の重点は、国や都道府県の包括的な指揮監督に従い確実に事務を処理することから、自らの責任と判断で地域・住民のニーズに主体的に対応していくことに転換していくことが求められます。
また、いわゆる三位一体の改革の推進によって、財源的にも地方自治体の自律性が高まることとなり、住民の受益と負担の関係がより明確となるとともに、市町村合併の推進に伴い、基礎自治体の役割が拡大しています。
このように、地方自治体の自主性、自立性を向上させ、団体自治の充実を図る動きが着実に進められていますが、一方、今後地方分権の受け皿となる地方自治体において、団体自治と併せて、住民自治の充実が求められます。
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