第5 周波数管理及び無線従事者
1 周波数管理
電波は,「周波数スペクトラム」として時間的,空間的に占有性を有する一種の有限な資源であり,無秩序に使用すると混信を生ずるという性質がある。そのため周波数スペクトラムの有効利用を図り,また,無線通信業務を円滑に行う必要があることから,古くから国際的にちみつな管理が行われている。
周波数の割当てに関しては,国際電気通信条約附属無線通信規則で各種の無線通信業務に国際的な分配が行われ,この枠内で各国が国内分配を定め,それに従って個別の無線局の割当てが行われている。
我が国における周波数管理はこれらの国際的な枠組みの中での電波法及び関係法令の規定に基づき,次のような事項を考慮して適切に行うこととなっっている。
[1] 国際電気通信条約及び同附属無線通信規則のほか,国際民間航空条約,海上人命安全条約等の周波数に関する国際的な規律に従うとともに,国際協調を図ること。
[2] 周波数需要の動向を把握し,周波数の計画的な使用を図ること。
[3] 円滑な無線通信業務を維持し,かつ,周波数スペクトラムを有効に利用するため,適切な技術的基礎に基づいた周波数の使用を図ること。
[4] 周波数スペクトラムの開発及び有効利用に関する技術の調査研究を推進すること。







(1)周波数の割当て
ア.固定業務

イ.放送業務

ウ.陸上移動業務
陸上移動業務に分配されている周波数帯は,中短波帯から準ミリ波帯まで広範囲にわたっているが,電波の特性上から陸上移動業務に適している周波数帯は,一般にVHF帯及びUHF帯が中心である。中でも,150MHz帯及び400MHz帯は,最も混雑しており,従来から割当周波数間隔の縮小,セルコール方式の採用等による周波数共用,集中基地方式の採用,マルチチャンネル通信方式の導入等による周波数の有効利用を図ってきている。
陸上移動業務では,自動車無線電話,MCA陸上移動通信及びコードレス電話等,都市部を中心に今後ますます需要の増加が考えられることから,800〜900MHz帯,準マイクロ波帯等,より高い周波数の利用技術開発が推進されている。

エ.海上移動業務
海上移動業務は人命の安全に直接関係のある業務であり,世界的ベースで専用周波数帯が分配されている。また,500kHz,2,182kHz及び156.8MHzの周波数は,遭難及び呼出周波数として国際的な保護が与えられている。
短波帯の専用周波数帯は,無線電信用と無線電話用とに大別され,割当周波数及び割当基準が国際的に定められている。
156〜162MHz帯海上移動無線通信業務用周波数は,国際海上移動無線電話の業務に使用してきたが,59年4月から150MHz帯を使用する日本沿岸海域(港湾内を含む。)で運用する専用通信用(漁業用を除く。)無線局にも,この周波数帯を使用することができるようにした。
また,小型船舶に対する近距離通信用の26MHz及び27MHz帯の需要が増大していることから,これに対処するとともに,船舶と陸上の公共機関等との直接通話の要望にもこたえるために,58年6月から新漁業通信システムを導入し,40MHz帯を割り当てている。
オ.航空移動業務
航空移動業務は,海上移動業務と同様,人命の安全に直接関連のある業務であり,かつ著しく国際性を有するので,原則として世界的ベースで専用周波数帯が分配されている。
航空移動業務には,主として民間航空路に沿う飛行の安全に関する通信のための航空移動(R)業務とそれ以外の航空移動(OR)業務に大別される。

カ.無線測位業務
無線測位業務は,電波の伝搬特性を利用して,位置の決定又は位置に関する情報の取得を行う業務であり,船舶及び航空機の航行のための無線測位を行う無線航行業務,無線航行以外の目的のための無線測位を行う無線標定業務がある。

キ.宇宙無線通信業務

ク.その他の業務

(2)周波数の国際通告等
ア.周波数の通告
無線局に対し周波数割当てを行うに際し,次の場合,各国は,IFRB(国際周波数登録委員会)に周波数の通告を行わなければならない。
[1] 当該周波数の使用が他の国の業務に有害な混信を生じさせるおそれがあるとき。
[2] 当該周波数が国際無線通信に使用されるとき。
[3] 当該周波数の使用について国際的承認を得ようとするとき。
IFRBは,無線通信規則等の基準に従って,各国から提出された周波数割当通告を審査する。一定の条件に適合するものは周波数登録原簿に記録され,その周波数割当ての国際的地位が確立されることになる。
60年度我が国が行った周波数割当通告件数は,317件(うち変更・削除は44件)である。この中には,電波天文局の受信波として3件の通告が含まれている。
なお,短波放送用周波数割当通告については,1年を4期に分けた特殊な通告形式をとっているため,件数から除外している。
イ.衛星通信系の国際調整
衛星通信系の設定には,衛星の打上げあるいは地球局の設置等膨大な準備が必要であり,設定した後の変更が困難であるため,事前に関係各国の主管庁間で十分に調整をとっておく必要がある。
衛星糸を設定しようとする主管庁は,運用開始の5年前からなるべく2年前までに,IFRBに宇宙局及び地球局の諸元等の衛星通信系の概要を記載した情報を送付し,IFRBはこの情報により各国の主管庁に対し事前公表を行う。これによりこの衛星通信系への周波数の割当てによって影響を受けると思われる主管庁との間で調整が行われることとなっている。調整の成立後,打上げ国の通告に基づき,国際周波数登録原簿に周波数,軌道位置が登録されれば,国際的な承認が得られ,混信妨害から保護されることになる。
60年度,我が国は,民間衛星通信会社である日本通信衛星(株)のJCSAT-1及びJCSAT-2並びに宇宙通信(株)のSCS-1a及びSCS-1b,技術試験衛星FTS-V,科学衛星ASTRO-Cの事前公表の情報をIFRBに対し送付した。
また,科学衛星MS-T5及びPLANET-Aの周波数割当てについて,IFRBに対し通告を行った。
なお,各国の衛星通信網の状況等は,資料2-151のとおりである。

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