連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
不法無線局の取締り状況について − 取締り強化期間(6月)の結果及び7月1日以降の状況 −
平成22年7月15日
東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、6月1日(火)から30日(水)までを「不法無線局取締り強化期間」と設定し、捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
その結果について取りまとめましたのでお知らせします。また、7月1日以降の共同取締り状況についても併せてお知らせします。
その結果について取りまとめましたのでお知らせします。また、7月1日以降の共同取締り状況についても併せてお知らせします。
1.取締り強化期間(6月)の結果
宮城県、山形県及び福島県の警察署(6署)と共同取締りを実施し、電波法違反の容疑で8名を摘発しました。
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2.取締り実施状況(7月1日以降)
8日(木)に宮城県石巻警察署、12日(月)及び13日(火)に八戸海上保安部と共同で取締りを実施し、電波法違反の容疑で7名を摘発しました。(詳細は別紙参照)
3.適用法条
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | |
(2) | 同法第110条第1号(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | |
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |