電波利用料額の改定について
平成23年10月1日
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て公平に分担していただく制度です。
電波利用料額は、3年ごとに見直すこととしております。平成23年度は見直し時期にあたり、10月1日に改定されました。
主な無線局の改定後の電波利用料額は下表のとおりです。
電波利用料額は、3年ごとに見直すこととしております。平成23年度は見直し時期にあたり、10月1日に改定されました。
主な無線局の改定後の電波利用料額は下表のとおりです。
【主な無線局の改定後の電波利用料】
無線局の区分 | 条件 | 利用料額 | ||
---|---|---|---|---|
使用周波数 | 使用周波数の幅等 | 新 | 旧 | |
陸上移動局 携帯局 |
3GHz以下のもの | 6MHz以下のもの | 500円 | 400円 |
船舶局 特定船舶局 |
― | |||
無線航行移動局 | 9GHz帯のレーダー | ― | ||
パーソナル無線 簡易無線局 (包括登録局を除く) |
― | ― | ||
基地局 携帯基地局 |
3GHz以下のもの | 6MHz以下で空中線電力 0.01W超のもの |
8,900円 | 9,400円 |
固定局 | 3GHz以下のもの | 3MHz以下のもの | 31,800円 | 26,500円 |
6GHz超のもの | ― | 17,500円 | 14,600円 | |
アマチュア無線局 | ― | ― | 300円 | 300円 |
※電波利用料額は無線局の区分、使用する周波数、周波数の幅、空中線電力によって異なります。
また、地方公共団体が開設する防災行政無線は表示額の1/2に減免されます。
また、地方公共団体が開設する防災行政無線は表示額の1/2に減免されます。
【お問い合わせ先】
<電波利用料制度について>
無線通信部 企画調整課 電話:022−221−0702
無線通信部 企画調整課 電話:022−221−0702
<電波利用料納付について>
総務部 財務課 電話:022−221−0616
総務部 財務課 電話:022−221−0616
<電波利用料額について>
下表の各担当へお問い合わせください。
下表の各担当へお問い合わせください。
部 |
課 |
主な担当 |
電話番号 |
|
無線通信部 |
航空海上課 |
航空監理担当 |
航空機及び船舶(漁船を除く)に開設する無線局 |
022-221-0653 |
海上通信担当 |
漁船に開設する無線局 |
022-221-0659 |
||
陸上課 |
官庁担当 |
国・独立行政法人・国立大学法人・東日本高速道路が開設する無線局、鉄道軌道事業用無線局、パーソナル無線局 |
022-221-0679 |
|
公共団体担当 |
地方公共団体・自治体衛星通信機構が開設する無線局、防災対策用無線局、登録局、簡易無線局 |
022-221-0684 |
||
公益企業担当 |
電気・ガス・新聞事業用無線局、ハイヤー・タクシー無線局、アマチュア無線局 |
022-221-0688 |
||
電通・私企業担当 |
電気通信事業者が開設する無線局、MCA無線局、各種業務用無線局 |
022-221-0686 |