連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
電波法違反の容疑で2名を摘発
−酒田警察署と共同取締り−
−酒田警察署と共同取締り−
平成24年6月4日
東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、6月4日(月)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、山形県酒田警察署と共同で、山形県飽海郡遊佐町菅里地内の国道7号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施し、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
被疑者 | 開設していた不法無線局 |
---|---|
山形県酒田市在住の男性(44歳) | アマチュア無線 |
岩手県一関市在住の男性(53歳) | 市民ラジオ |
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設) | ||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | (2)同法第110条第1号(罰則) | |
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |