連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
不法無線局取締り強化月間における実施結果
−電波法違反の容疑で13名を摘発−
−電波法違反の容疑で13名を摘発−
平成24年6月29日
東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、6月を不法無線局取締り強化月間と位置づけ、捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施し、13名を電波法違反容疑で摘発しました。
引き続き、捜査機関と連携し不法無線局の一層に向けた取り組みを推進し、電波利用環境の保護に努めます。
引き続き、捜査機関と連携し不法無線局の一層に向けた取り組みを推進し、電波利用環境の保護に努めます。
1.不法無線局の共同取締り実施結果
青森県、宮城県、秋田県及び山形県の9警察署と車輌に開設された不法無線局の取締りを実施した結果、電波法違反の容疑で13名を摘発しました。
本年度は、携帯電話に妨害を与えるおそれがある不法パーソナル無線に対する取締りを強化しており、摘発した13名のうち、7名は不法パーソナル無線の開設者です。
詳細については、【別紙】を参照願います。
本年度は、携帯電話に妨害を与えるおそれがある不法パーソナル無線に対する取締りを強化しており、摘発した13名のうち、7名は不法パーソナル無線の開設者です。
詳細については、【別紙】を参照願います。
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設) | ||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | ||
(2)同法第110条第1号(罰則) | ||
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |
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【不法パーソナル無線に対する取組強化】 平成24年7月25日以降、パーソナル無線で使用されている周波数帯は携帯電話でも順次使用されることになります。このため、携帯電話へ混信妨害を与える不法パーソナル無線について、捜査機関との共同取締り及び不法パーソナル無線の摘発に向けた移動探査等対策を強化して実施することとしています。 |
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