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各種手続等
不正アクセス対策促進税制について
−ファイアウォール等の電気通信設備の取得に係る地方税の軽減−
1 概要
  国税 地方税
対象者 法人(中小企業のみ)又は個人事業者 法人又は個人事業者
対象となる設備 ファイアウォール装置
(ただし180万円以上のもの)
ファイアウォール装置
不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された通信プロトコルのみを送信及び受信する機能を有するもののうち電気通信回線に対応するものに限る。
税制特例 法人税又は所得税について、取得価額の15%の特別償却 固定資産税について、取得後5年分について課税標準を4/5に圧縮
適用期間 平成14年4月1日から平成16年3月31日まで(平成12年4月1日から平成14年3月31日まで取得の設備についても対象となりますが、対象範囲と軽減割合が異なります。詳しくは下記連絡先にご相談下さい。)
関係法令 租税特別措置法(所得税、法人税) 地方税(固定資産税)
手続 国税の場合は、取得した設備(ファイアウォール装置)については対象設備に該当する旨の証明書は必要ありません。
※税務申告の際、通常の確定申告書、損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳書等の他に償却限度額の計算に関する明細書として法人税施行規則別表十六(一)、(二)特別償却表(十二)等が必要です。
地方税の軽減に関する手続きにあたっては、地方税法施行規則附則第6条第90項の規定に基づき、地方総合通信局長による証明書が必要です。
2 地方税の軽減に関する証明について申請に必要な書類
(1) 申請書 1部
(2) 添付書類(対象となる電気通信設備であることを示す書類) 各1部
3 申請書等の提出先
送付先
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
東北総合通信局 情報通信部電気通信事業課
4 その他
 市町村長への本特例に係る証明の提出は初年度のみですが、地方税法第383条の規定により、納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないので留意して下さい。
連絡先
東北総合通信局
情報通信部電気通信事業課
TEL 022-221-0626
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