問い合わせ先
東北総合通信局 無線通信部 陸上課
電話022−221−0679
パーソナル無線に関する重要なお知らせ
平成23年9月
1.免許の有効期間の短縮について
今般、電波法の一部を改正する法律が平成23年8月31日に施行されました。
この改正により、パーソナル無線の免許(新規の免許と再免許)の有効期間が10年から5年になりました。【注】
なお、平成23年8月30日以前に免許を受けているパーソナル無線の免許の有効期間は、免許状に記載のとおり10年です。
この改正により、パーソナル無線の免許(新規の免許と再免許)の有効期間が10年から5年になりました。【注】
なお、平成23年8月30日以前に免許を受けているパーソナル無線の免許の有効期間は、免許状に記載のとおり10年です。
2.使用期限について
現在、皆さんが使用しているパーソナル無線機器は、スプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が現在の規格に適合しないため、平成34年12月1日以降は使用できません。【注】
詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf
3.免許(開局)及び変更(機種変更)手続きについて
旧無線設備規則の規定により技術基準適合証明を受けたパーソナル無線(市場に存在する全てのパーソナル無線機)についての免許手続き及び機種変更手続は、平成29年11月30日までとなります。従って、平成29年12月1日以後は新たに免許申請(再免許を除く)及び機種変更手続をすることは出来ません。【注】
4.再免許手続きについて
平成29年11月30日までに免許を受けているパーソナル無線について、その免許有効期間満了後も同一の設備により継続して開設する場合には、再免許申請手続きを行うことにより、平成34年11月30日迄、引き続き使用出来ます。(通常パーソナル無線の免許については、免許の日から10年間の免許期間がありますが、この間に平成34年11月30日を迎える場合は、それまでが免許の有効期間となります。)
なお、一旦再免許申請を怠った場合には、その後パーソナル無線の免許を受けることが出来なくなりますので、ご注意下さい。【注】
なお、一旦再免許申請を怠った場合には、その後パーソナル無線の免許を受けることが出来なくなりますので、ご注意下さい。【注】

【パーソナル無線開局・変更手続に際しての注意点】
※パーソナル無線局の再免許申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間と定められています。
※パーソナル無線局は、技術基準適合証明を受けた設備のみを使用する簡易無線局です。
従って、「ROM無し送信」「チャンネル固定」「指定外周波数の発射等が可能である」等、俗に「スペシャル機」と呼ばれるパーソナル無線機については、技術基準適合証明の効力はありません(不法改造機と見なす)ので、免許を受けることが出来ません。
※パーソナル無線局の再免許申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間と定められています。
※パーソナル無線局は、技術基準適合証明を受けた設備のみを使用する簡易無線局です。
従って、「ROM無し送信」「チャンネル固定」「指定外周波数の発射等が可能である」等、俗に「スペシャル機」と呼ばれるパーソナル無線機については、技術基準適合証明の効力はありません(不法改造機と見なす)ので、免許を受けることが出来ません。
【注】
総務省では、パーソナル無線の無線局数の減少等を踏まえ、現在のパーソナル無線の使用期限(平成34年11月30日)を前倒し、平成27年11月30日とすることを検討しています。このため、同日を使用期限とすることが決定した後は、パーソナル無線の使用期限は平成27年11月30日までとなります。