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小型無人機等飛行禁止法(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)に基づく対象施設の敷地等の指定について

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
 対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
 対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。

対象施設の敷地等に関する告示・地図等

  • 中央合同庁舎第2号館
対象施設の敷地 対象施設周辺地域 告示及び対象施設周辺地域の地図 対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先

東京千代田区霞が関2丁目1番2号(この図面に示す範囲に限ります。)PDF

  • 霞が関1丁目1番〜3番
  • 霞が関2丁目
  • 霞が関3丁目1番
  • 永田町1丁目1番・2番
告示はこちらPDF

対象施設周辺地域の地図はこちらPDF
総務省大臣官房会計課庁舎管理室
03-5253-5147

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