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開会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、時間がまいりましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第 本日は、委員7名中4名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 本日は、公開して会議を行います。傍聴の皆様方には、「注意事項」を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。 |
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議題 |
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○ | 根岸部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。 まず初めに、諮問第1108号「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の見直しについて審議いたします。 本件は、本年1月 本日は、意見募集の結果の報告等を含めまして、総務省のほうから説明をお願いいたします。 |
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○ | 大橋事業政策課調査官 事業政策課調査官をしております大橋でございます。 それでは、お手元の資料1に従いまして、ご説明を申し上げたいと思います。 まず、資料の確認をさせていただきます。通し番号を振ってございますが、1ページ目に答申案をつけさせていただいております。2ページ目のほうには、意見をいただいた方々の一覧。3ページ目には、その意見者としての中国電力株式会社の意見。5ページ目には、九州電力株式会社の意見。6ページ目には、電気事業連合会の意見。それから、7ページ目に、別添2といたしまして、諮問事項についての意見に対する考え方の一枚物。8ページ目以下が、今回の改正の内容の概要というふうになっております。 まず、今回の改正につきまして諮問させていただいた内容でございますけれども、今の資料の8ページをご覧いただきますと、そこに「公益事業者の電柱、管路等使用に関するガイドライン」改正案の概要というものをつけさせていただいております。 4つの項目が今回の改正内容になっておりまして、1点目は、電気通信事業法改正に伴う規定の整理的なもの。それから、2点目に、一時使用の場合の使用可能時期の明示の点。3点目に、使用可能時期の照会に対する回答の努力義務。4点目に、支線共用拒否理由の通知の制度化というものでございます。 (3)、(4)は、現在、行われております手続についての運用を、努力義務を含めて規定をさせていただいたものでございます。それから、1点目は、規定の整理的なものでございますから、実質的に今回の改正によって運用に変更をもたらすものとして、2点目の一時使用の場合の使用可能時期の明示というものがございました。現行ガイドラインでは、設備保有者の使用予定事業年度まで1年以内の場合については、貸与しなくてもいいということになっている部分について、電線の一時移転等のために必要な場合に限って、1年以内であっても貸与することが必要であるということに変えようではないかという内容でございました。 今回の改正内容につきまして3者の方々から意見をいただいておりまして、それが2ページ目のほうに上げております内容でございます。意見提出者一覧としまして、企業としては中国電力株式会社、九州電力株式会社、それから団体として電気事業連合会、この3者の方々のご意見を頂戴しております。3ページ目のほうには、中国電力株式会社のほうからの意見を上げておりまして、5ページ目には九州電力株式会社、それから6ページ目には電気事業連合会というふうになっております。 いずれも電気事業者の方、あるいは団体の方からのご意見でございまして、全体を6ページ目の電気事業連合会のご意見を中心にご説明させていただきますと、大きく言うと2つの点になっております。1点は、本ガイドラインのうちの実質的な変更としての5年ルールの例外というものについて、この種の例外的なものについての取り扱いということが、実質的に公益事業の遂行に支障を来たすことを危惧していますというような内容。それから、もう1点は、ほかの事業者の方々のご意見と共通しますけれども、ほぼ運用を3年に至って基本的なルールというものができ上がって来ていますから、そうであれば一律的な適用というようなことをやめて、例えば定期的な見直しというものについて制度のありようをもう一度考え直していくべき時期ではないかと。この2つの意見をいただいているように思います。 今回の改正に関しまして、1年以内のルールについては改正案にお示ししたとおりでございますけれども、もう1点のご指摘、すなわち基本的なルールがほぼ整理されてきているのではないか。したがって、一律的な適用をこの際改めるべきではないか。あるいは、毎年毎年の見直しということについて、これを不定期なものに変えていくというようなことも必要なのではないか。こういうようなご意見を頂戴している次第でございます。 以上のようなご意見を踏まえまして、今回の答申案でございますが、1ページ目のほうをご覧いただきたいと思います。現行の制度というものにつきましては、まさに光ファイバー等の高速インターネットの整備のために必要な手続等を定めていくということであります。したがって、今回の改正にありますような手続というものも、その趣旨に合致しているというふうに考える次第であります。 中段にありますように、「今般、総務省が作成し、当審議会に諮問した改正案については、これにより、線路敷設の一層の円滑化が図られるものと期待することができるものであり、適当であると認められる」「なお、パブリックコメントへの意見提出者は別添1のとおりであって、提出された意見に対する当審議会の考え方は別添2のとおりである」というふうに案をさせていただいております。 別添2のほうに整理させていただいております当審議会の考え方をご覧いただきますと、7ページ目のほうについてございます。改正案の中に直接触れてはございませんけれども、一律の適用という問題、あるいは毎年毎年これを見直していくというようなことについては、基本的な枠組みができているので、この際、改めてはどうかというご意見をいただいております。この点につきましては、確かにこれまで実績を相当上げてきているということ、並びに基本的な骨組みの部分はおおよそ固まってきているということがございますので、改正の必要性を含めて、来年度に実施する事前アンケート等の中で借り手側と貸し手側の双方の意見をもう一度確認し、附則の改正の是非等についても改めて検討してみたいというふうに考えておりますので、今回は、こういう考え方を付した上で、答申案のような形で対処させていただきたいというふうに思います。したがいまして、この答申案についてご審議をいただければ幸いでございます。 以上です。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいま「公益事業者の電柱、管路等使用に関するガイドラインの見直し」についてご報告いただきました。ご質問なり、ご意見がありましたら、お願いします。 |
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○ | 辻委員 具体的な例として改正によってどのような問題が解消できるのか、ご説明だけでは、専門家じゃないものですから。例えば、具体的にどんな問題があって、その問題に対してうまく解決できますというようなものがあれば、一、二ご紹介願えますでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 実質的な変更としましては、イメージでございますけれども、 ただ、実際問題として、 我々のほうでその検討をし、事業者の方々と意見を交換したところ、1年以内であっても、そういうケースについては貸与するということで問題は発生してこないだろう。そういうことで今回の改正に至った次第でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ほかにございますか。 よろしいでしょうか。ほかに意見がございませんようでしたら、今の諮問第 どうもありがとうございました。 |
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○ | 根岸部会長 次に、諮問第1109号「接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」について審議したいと思います。 本件は、今年1月 そこで、本日は、接続委員会からの検討結果の報告を主査であります東海委員のほうからお願いしたいと思います。 では、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 ご報告させていただきます。 接続料規則の一部を改正する省令は、簡単に言えば、長期増分費用方式( はじめに、資料2の8ページで、現行の精算の方法と今申し上げた環境変化の部分を簡単に振り返っておかなければならないかと思っています。現行の接続料は、平成 先ほどその後のルールの変更を踏まえてと申し上げたわけでございますけれども、そのルール変更というのは、固定電話発携帯電話着呼の料金設定に係るものでございます。ローカル(L)とモバイル(M)の呼の問題でございます。従来、固定電話発携帯電話着呼については、着側の携帯電話事業者がまとめて利用者料金を設定してまいりましたけれども、一昨年 仮にこういう変更が行われた場合には、従来、すべて接続事業者のトラフィックであったものが、ルール変更によって、その一部が この申請につきましては、本年1月 1つ、少し細かいお話になりますけれども、3ページの意見3でございます。これは、 これについては、実は接続委員会でいろいろと議論が出ました。精算上の差異は、小さな金額だろうと思いますけれども、確かに生ずるので、理論の整合性がとれていないのではないかというご指摘もあったり、その部分も計算上調整してみたらどうかという意見があったり、いろいろとけんけんごうごう接続委員会で審議が行われたわけでございます。 結果、確かに本省令改正がもともと予定いたしておりました前提条件と整合的なものにならないという事実はあるということが確認されましたが、最終的な結論といたしましては、平成 それから、それ以降のご意見につきましては、精算そのもののご意見でございましたので、今回のルール変更によるところの省令改正という視点からもう少し大きな問題ではございますが、これは別途 したがって、結論といたしましては、本件については、当委員会は諮問のとおり認可することが適当ということを接続委員会で議論いたしまして、ここにご報告させていただきたいと思っております。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいま接続委員会からの検討結果の報告がございました。報告、あるいはご説明につきまして、ご意見、あるいはご質問がありますか。 酒井先生、接続委員会のメンバーでいらっしゃいますね。もし何か補足したいことがありましたら。 |
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○ | 酒井部会長代理 今、東海委員がご説明されたとおりだと思います。確かにいろいろと予想に反した事態が生じましたので、それによってトラフィックの計算式そのものが必ずしも最初に考えたとおりの整合性のよさというのがちょっと失われたところもございますけれども、全体としてある程度こういう形で割り切っていいんじゃないだろうかというのが接続委員会の結論でございました。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 ご意見がありましたらお願いします。 |
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○ | 辻委員 1点、金額的にはそう大きな問題ではないようなことをおっしゃいましたけれども、具体的にどのくらいの金額ですか。全体のトラフィックから見て何%とか、あるいは精算から見て何%とか、もし何か具体的なもので計算されておられましたら教えていただけませんでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長の鈴木でございます。 具体的に幾らという計算はしておらないのですが、今回外しましたトラフィックの量のイメージから言いますと、全体のトラフィック量の4%程度。 |
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○ | 根岸部会長 よろしいですか。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 はい。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございますでしょうか。 それでは、ほかにございませんようでしたら、諮問第 |
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(「はい」という声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、そのように決定いたします。 |
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○ | 根岸部会長 続きまして、諮問第 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長の鈴木でございます。資料3に基づきましてご説明をさせていただきます。 本件は、昨年4月に認可されました東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係ります第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更。これは接続料規則の一部を改正する省令を改正する省令の施行に伴います約款の変更において規定されました見込み通信量等による精算、いわゆる仮精算と称しておりますが、それを行うものでございます。 まず、資料3の2ページをご覧いただきたいと思います。1の経緯のところでございますけれども、昨年4月に施行されました接続料規則の一部を改正する省令の附則におきまして、精算が規定されました。それは東海委員のほうからもご説明をいただきましたとおりでございますが、簡単に言いますと、認可接続料の算定に用いた通信量と平成 あわせまして、その際に接続約款において、接続事業者側が当該事業年度中に概算払いによって費用計上を可能とするために、精算を行うことが想定される場合に、見込み通信量による精算(仮精算)の手続を行うことを規定したものでございます。これは当該年度のトラフィックの変更によりまして、実際にはトラフィックが確定するのは大体翌年度の9月ごろになりますので、それまで一体幾ら払うのか確定しないということが経営に影響を与える場合があるということもありまして、仮精算額ということで費用計上できるようにするものでございます。この規定に基づきまして、平成 次に、具体的な精算料金の算定についてご説明いたします。3ページ目をご覧いただきたいと思います。まず、接続約款に既に規定された方法に基づきまして平成 なお、対前年度見込み増減率は、平成 その結果が、算定結果の表の平成 続きまして、4ページをご覧いただきたいと思います。先ほどの見込み通信量等に基づきまして精算料金の算定を行います。先ほど算定した変動率を(1)の表の注書きの計算式にそれぞれ代入しますと、右の欄の負担比率がそれぞれ これに基づきまして、下の(2)の表でございます。2)の平成15年度見込み通信量等を用いて再計算した接続料と1)の認可接続料との差額、それが3)の差額ですが、ここに先ほどの負担比率を乗じることによりまして、それぞれの接続事業者の仮精算料金を求めてございます。 参考までに、(2)の表の一番下に3分換算の値を記しております。現在の実施接続の接続料が この単価に基づきまして仮精算を行いますと、 以上のような申請の内容につきましてご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいま総務省のほうから説明をいただきましたので、ご質問なり、ご意見がありましたらお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 先ほどルールの変更による省令改正の問題でも精算問題が出てきて、少し私のほうからご説明申し上げたわけでございますけれども、具体的にいくと数字が出てきて、仮精算をすると。その内容を接続約款の変更ということで申請があったという意味でございましょうと思いますけれども、計算の構造で、これまで決めてきた精算の方式も含めて、案分負担の方式も含めて、特に何か変わったところというか、あるはずないと思いますけれども、なしという理解でよろしゅうございますか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 はい。今回は、前回の省令及び約款に定められました方式に基づく仮精算ということで、特段の変更点はございません。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 それを1つ確認させていただいたわけですけれども、もう少し砕いて、今の環境を考えると、現実にこの精算の方法、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 まさにそうでございます。現実に事業者さんが共有しているネットワークの部分にかかりますコストを何らかで負担しないといけないということで、こういった精算という形を取り入れてございます。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 結局、接続料というのは、だれかどこかの事業者が負担するという考え方でこれまでもやってきたし、これからもそれしか方法がないのかどうか。全く比較にはなりませんけれども、例えば国鉄のときどうだったかというような、全く違う視点から見た場合、果たしてそういう視点が必要になってくるのかどうか。仮精算の接続約款の変更のときにこういう質問をするのは適当でないかもしれませんけれども、少し大げさのようですけれども、基本的には国全体で情報通信網を構築してきたという理解の中で、ある一つのルールを設定して事業者間で負担し合おうとするルールができたわけです。その事業者間で負担し合おうとするルールで考える場合には、どちらに寄らざるを得ない。 料金サービス課長にいうのは酷なことかもしれませんけれども、何かお考えなり、あるいはこういう事実を目の当たりにされて、ご感想みたいなことが行政におありになられましたら一言ご発言いただければありがたいなと思います。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 まさにこのようにトラフィックが平均で この接続の制度というのは、電話の時代に電話ネットワークを使って競争的に皆さんがサービスを提供するという中で、かかるコストをどのように負担していくのかということでこれまでずっと検討してまいりまして、前回も従来の手法を踏襲して、平成 |
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○ | 東海委員 ありがとうございました。 もう1つだけ、続いて同じことですけれども、今おっしゃったとおり、結局、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 以上です。 |
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○ | 東海委員 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 基本料と負担金につきましても研究会を設けまして、昨年6月から |
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○ | 東海委員 これは前回の接続委員会で皆さんと話し合ったことでございますけれども、接続委員会は、電気通信事業部会で諮問を受けたものにつきまして詳細に審議し、議論するという場でございます。おおむね今言ったような状況が |
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○ | 根岸部会長 わかりました。今おっしゃったことは多分委員の皆様にご異論はないと思います。今いろいろお話がございましたように、固定というか、その通信量が予想よりも急速に、あるいは大幅に減っているということを踏まえまして、さまざまな接続料、基本料、あるいは利用者料金、負担金など、全体を含めて制度設計を早急に考えなければならないということで、一々部会の何らかお願いするということに基づかずに、全体として接続委員会で今のような問題を検討していただくということは、多分部会にとってもありがたいことだと思いますので、そのようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 ありがとうございます。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 今の東海委員のご提言というか、発言には全く賛成であります。 そもそも当初 それはある意味で成功でよかったと思いますが、今、東海委員が言われましたように、条件が非常に変わってきているんです。今の検討の在り方というのを聞いていますと、一部の手直しだけですね。基本料金の在り方、ノントラフィックセンシティブの在り方、施設設置負担金、それだけで今の現状に対処できるとはとても思えないんです。 ですから、 |
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○ | 酒井部会長代理 今の両委員のお話のとおりなんですが、基本的に接続料金は電話がメジャーサービスであって、その上に、例えばだんだん携帯ができ、あるいはそれを使ってインターネットをすると。そういった時代の考え方じゃないかと思うんですが、だんだん主役が交代してきて、携帯のほうがトラフィックの中心になるし、もう少したつと、もしかするとIPのほうが中心になるかもしれない。そうすると、電話の上に乗った |
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○ | 根岸部会長 今かなり根本的な問題提起がございましたので、総務省におかれましても、鋭意検討をお願いしたいと思います。 本件自体につきましては、具体的にはよろしいでしょうか。本件自体は一定のルールが既に設定されておりまして、そのルールに従って計算したものであるというふうに理解いたします。したがいまして、この諮問案は、それらの規定といいますか、ルールに従いまして、精算料金を、自動的と言うのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、機械的に計算したということでありまして、精算の方法につきましては既に議論を尽くしているというふうに思います。また、この問題は、接続業者が年度内に精算額を把握して決算に反映することを可能とするために規定されたものであるということを踏まえますと、意見聴取を行わないことといたしまして、本日、諮問のとおり答申をすることが望ましいのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 |
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(「はい」という声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 そうしましたら、本日、この答申案どおり答申するという決定をしたいと思います。どうもありがとうございました。 これに関連いたしまして、根本的な今後の検討課題も指摘されましたので、総務省のほうでも、あるいは接続委員会のほうでも、いろいろ勉強会なり、研究会をやっていただきまして、ご検討の結果を報告していただきたいと思います。 |
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○ | 根岸部会長 次に、報告事項ということになろうかと思います。電気通信事業分野における個人情報保護につきまして、昨今いろいろ問題が出ておりますので、このことにつきまして総務省のほうから説明をお願いいたします。 | |||||||||||||
○ | 奥消費者行政課長 消費者行政課長でございます。資料4、電気通信事業分野における個人情報保護の現状という資料でございます。 まず、1ページ目でございますが、総務省としまして、これまで電気通信分野におきます個人情報の保護に関しましては、平成 2ページ目でございますが、今回のソフトバンク 内容としましては、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ヤフー 次に、3ページ目でございます。そういう認識もございまして、総務省としまして、電気通信サービスの利用者保護の観点から、ソフトバンク 具体的には、4ページ目でございます。まず、これまでソフトバンク 同社が流出経路に関しましていろいろ調査を行っておりますが、まず問題点としまして、アクセスログの保存が短期間であった。これは、顧客情報にアクセスする際の保存の期間ですけれども、1週間程度ということで、その1週間しか記録が残っていない。あるいは、監視部門が設置されていなかったと。アクセス状況の監視体制が不十分であったということがございます。それから、サポート部門の勤務していた者がとったのでございますけれども、そうしたサポート部門の従業員が一度に多くの顧客情報にアクセスすることが可能となっておりました。こういった問題が判明しております。 なお、外部からの不正な侵入の形跡は残っていないということで、詳しくは警察のほうで現在捜査中でございます。 私どものほうは、こうしたことに基づきまして、事件発生以降ほぼ毎日のように連絡をとりまして、ソフトバンク まず、利用者対応といたしまして、ソフトバンク それから、メール等によりまして、全加入者に報告、おわびをしております。また、流出が確認された加入者には、個別にも連絡をしております。また、いろいろな媒体を使いまして、以上のような報告、おわび文を掲載しております。 また、流出しました情報の中にメールアドレスがございますので、そうしたメールアドレスも自由に変更が可能ということにしております。 それから、同社としましては、自主的に全加入者に それから、システム改善につきましては、まず、加入者情報に常時アクセスできる権限者というのがありますが、これが最初のころには それから、お客様対応のサポート部門も、出入りを非常に厳重にし、セキュリティへの十分なチェックを行う高セキュリティエリアで実施しまして、顧客情報はここでしか閲覧ができないと。 それから、顧客情報にアクセスしたログにつきましては、記録をきちんと残すという意味で、以前は1週間というのをほぼ半永久的に保存するということでございます。 それから、6ページ目でございますが、アクセスログの監視体制の強化ということで、以前は監視部門がなかったわけでございますけれども、現在、だれが顧客情報にアクセスしているか、あるいは本人がアクセスしているかということを監視部門できちんとチェックする。また、外からのアクセスに対しましても、よりファイヤウォールの強化を行っていくということも行っております。 それから、メールサポート部門は、お客様からメールで問い合わせのあったものについてメールで返事をするという部門ですけれども、こうした部門につきましても、メールで自由にあちらこちらに送るということではなくて、例えば役職者に自動的に それから、顧客情報を他の記憶媒体へコピーとか、印刷できないようなシステムに対応するということです。 また、社内体制としましても、社内に調査委員会を設置しております。あるいは、社外の有識者によって構成されます個人情報管理諮問委員会を設置して、外部の目から見てチェックを行う。 また、情報セキュリティ管理責任者という者も任命しております。教育も、これまで十分に行われなかったというような形跡もございますので、すべての派遣会社並びに従業員に対して教育を行っていく。 また、同社として自主的に役員の処分を行っております。 先ほど申し上げましたクレジットカード情報などのような信用情報につきましては、ヤフーという会社が持っておりますので、こうしたソフトバンク 次に、7ページ目でございます。総務省の対応としまして、電気通信だけではなく、最近、広く漏えい事案が発生しております。最近ですとジャパネットたかたとか、三洋信販とか、昨年に至りますとローソンとか、ファミリーマートとか、幾つか多数発生しているところでございます。こうしたことを受けまして、3月 最後、8ページ目でございますけれども、今後のことでございます。昨年の通常国会で個人情報の保護に関する法律が成立しております。この全面施行は来年4月からということでございますけれども、これを受けまして、先ほどご説明いたしました電気通信分野の個人情報のガイドラインも、法律にあわせて、あるいは今回のソフトバンク また、この個人情報保護法が成立しましたときに、国会の附帯決議でも、電気情報通信、医療、金融信用の3分野につきましては、個別法をつくるかどうかも検討すべきということがございましたので、個別法の可否についても検討していきたいということでございます。実は、現在、電気通信分野におけるプライバシー情報に関する懇談会、堀部先生に座長をお願いしておりますが、ここで議論を行っているところでございます。今後、こういったことをさらに検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 電気通信事業分野の個人情報保護の現状につきましてご報告をいただきました。何かご質問なり、ご意見がございましたらお願いいたします。 |
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○ | 酒井部会長代理 8ページ目に電気通信分野におけるプライバシー情報に関する懇談会とありますが、どういうことの議論なのかはっきりわからないところがあるので質問したいんですが、電気通信ではいろいろな方の通信情報を扱っておりますので、当然いろいろな情報が流れてくるということで、それを秘匿するというのは当然の話ですけれども、今回のような漏えいは、そういうことに関係なく、普通のどこでもある、どこでもあると言っては申しわけないんですが、要するに加入者の電話番号とか、住所とか、そういった話ですね。特別、電気通信という形に限定したものではないと思うんですけれども、この懇談会のほうでは、そういうことというか、むしろ電気通信固有の中に流れているお客様の個人情報をどうやって守るか、通信情報をどうやって守るかという話が中心なんでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 奥消費者行政課長 両方ございます。先生がおっしゃいましたように、電気通信分野の中で特に重要な情報としましては、通信の秘密というのがございます。この通信の秘密は電気通信事業法の中で罰則も含めて規定がございますが、こういった通信の秘密も含めて、それ以外の個人情報もあわせて、この中で検討しております。特に、先ほど申し上げました電気通信分野のガイドラインをどのように改訂していくか。個人情報保護法ができて、ガイドラインはそれ以前からあるものでございますので、少し内容にそごがある点。それから、個別法をつくっていくのか、いかないのか。つまり、電気通信特有のものが必要なのかどうか。そういったものを議論していただくということにしております。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございますでしょうか。 よろしいですか。ほかに質問等がございませんようでしたら、部会といたしましては、ただいまの報告を了承したということにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。 |
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閉会 |
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○ | 根岸部会長 以上で本日の審議は終了いたしました。委員の皆様から、あるいは事務局から何かございますでしょうか。 それでは、本日の会議を終了いたします。次回の部会は4月20日火曜日午後2時から、9階の第三特別会議室において開催する予定でございますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 |
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── 了 ── |
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