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独立行政法人の設立趣旨、独立行政法人の長のリーダーシップやマネジメントについても前文の中で言うべきである。 |
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一人当たりの運営費交付金が多額となり非効率な運営であることが事務及び事業の廃止の理由の一つとして記載されているが、これについては、費用対効果等についての論理展開が必要となるのではないか。 |
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研究分野の重点化についての記載がなされている法人があるが、重点化を図る分野についての書きぶりを横断的に検討する必要があるのではないか。 |
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今年度見直しを行わない独立行政法人についても、見直しを行う独立行政法人と業務の関連性があるのであれば勧告の方向性の中で言及するべきではないか。 |
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独立行政法人制度の仕組みの中で、毎年度の運営費交付金を減らす等のことはともかく、事務及び事業にまで毎年目が届くのか。今年度の勧告の方向性の中で来年度見直しを行う法人についても一緒に議論することは可能であるが、独立行政法人としての計画的、弾力的運用を言っておきながら、見直しを行わない法人の事務及び事業の見直しまで触れることはどうなのか。 |
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放射線医学総合研究所については、巨大な重粒子線がん治療装置を小型化して治療を普及していくことが重要であるが、このことについて勧告の方向性の中で指摘がなされていないのではないか。 |
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非公務員化については、前文に当然の原則として記載するのがよいのではないか。 |
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勧告の方向性では組織の統廃合が全面に記載されている法人と事務及び事業について細かく記載されている法人の二パターンがあるが、組織の統廃合について記載されている法人では事務及び事業についてまで触れられていない等、今回の勧告の方向性では全ての法人を同じ書きぶりで書けないのも当然であるし、違う方がよい。 |
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法人によって勧告の方向性の内容に違いがあってもかまわないが、方向性にたどり着くまでの過程を委員会として認識していればよいのではないか。 |
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国立公文書館については、同館の専門的知見を活かして内閣府をサポートすれば、円滑な移管に資するということを、当委員会から言えるのであれば、それを入れてもいいのかなと思う。 |
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国立公文書館に関する問題点は二つ。一つはこれまで公文書館に対する予算配分が外国に比べて少なく機能が発揮できなかったこと。二点目は、公文書館が収集すべき公文書の範囲、内容に関する規定がなかったこと。これらは、今後、内閣府と国立公文書館が一体となって検討していくべきことだ。 |
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国立公文書館の効率化は当然である。さらに、国立公文書館は、本来やらなければいけない業務について、現在の支障を取り除くことにより実施が可能となるようにしなければいけないという点で、他の独法とは違う。 |
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企画立案と執行の役割が明確に分離されていなければ、公文書の収集体制は混乱するし、そのような状態ではいくら執行機関に言ってもだめである。政府内のアーカイブスに対する姿勢が問題なのであり、独法の議論以前の問題。 |