○ |
勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業の担当理事について、問題が顕在化する前から機構は未請求退職金の発生を認識しているということなのか。退職する前の2か月間に行った理事の取組みを勘案したという理解でよいか。 |
○ |
中小企業退職金共済事業の担当理事については、ワーキンググループでも未請求退職金問題への取組みについて議論があったが、そこでの疑問点を厚生労働省に伝えたところ、責任ある回答があったことを勘案した。 |
○ |
業績に応じ退職金が変動することによりインセンティブを高めるといった制度本来の目的が生かされにくい状況にあるのではないか。 |
○ |
本来はパフォーマンスの面を捉えていきたいが、民間においても非違行為は厳しく罰せられるものであり、コンプライアンスの面についても自らを律するようなメカニズムとしてここでの議論の内容が伝わることを期待したい。 |
○ |
退職金が増加したとしても、トータルとして業務の効率化につながればそれを認めても良いのではないか。 |
○ |
単年度ごとの事業計画の評価が業績勘案率の算定に取り込まれているというプロセスを政独委として十分に確認する必要があるのではないか。
|