会議資料・開催案内等

政策評価・独立行政法人評価委員会 政策評価分科会(1130日開催)議事録


  1.  日時  平成171130日(水)1330分から1530

  2.  場所  中央合同庁舎第2号館 総務省第2会議室

  3.  出席者
    (分 科会所属委員)
    金本良嗣政策評価分科会長、新村保子政策評価分科会長代理、宇賀克也臨時委員、翁百合臨時委員、高木勇三臨時委員、高橋伸子臨時委員、田辺国昭臨時委員、谷藤悦史臨時委員、田中常雅専門委員
    (総 務省)
    福井行政評価局長、蝶野官房審議官、伊藤官房審議官、岩田政策評価官、角田評価監視官、村上評価監視官、松本政策評価審議室長
     
  4.  議題
    (1 ) 政策評価制度に関する見直しについて
    (2 ) 行政評価局が行う政策評価について
    1)  調査の状況について
    (大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価)
    2)  調査計画について
    (リサイクル対策に関する政策評価、PFI事業に関する政策評価)
    (3 ) 規制の事前評価の在り方について

【金本分科会長】  時間がまいりましたので、ただいまから政策評価分科会を開催します。
 まず、前回の分科会で議論していただきました「政策評価制度に関する見直し」についてということで、基本方針の改定などその具体化に関する検討を引き続き行いますけれども、前回の分科会における議論や各府省との協議の結果を踏まえた原案からの変更点を中心に事務局からご説明をいただいて、それからご審議をいただくということになります。
 なお、途中で退席される委員もいらっしゃるということですので、報告事項である議題3の「規制の事前評価の在り方」について、事務局のほうから先に説明をお願いしたいと思います。
 それでは、この2つの議題について、併せて説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
【岩田政策評価官】  それでは説明いたします。政策評価官の岩田でございます。よろしくお願いいたします。
 ではまず、基本方針の改定についてでございますが、前回、この分科会で説明いたしましてご議論いただきました。その後、各府省に意見あるいは質問を求めました。本日はその結果も踏まえまして、基本方針の改定案、ガイドラインの内容を説明いたします。
 まず基本方針でございますが、前回分科会で説明したものから、2カ所修正してございます。まず、「事前評価の実施に関する基本的な事項」については、「特に複数の代替政策手段の中から適切なものを選んで改善・見直しの過程を可能な限り明らかにする」としておりましたけれども、各省からの意見の中には、政策評価の中でそういうことが重要であることはわかるけれども、国の政策決定においてさまざまな政策がある中で、必ずしもその政策の代替案が複数あるとは限らない場合があるのではないか。あるいは、政策決定の中には緊急性、即効性を求められるというようなものもあり得るのであって、一律に複数の代替案を提示しなければならないということまで求めるのはちょっときつ過ぎるのではないか、かえって硬直的になるのではないかという意見もございました。また、前回この分科会でも委員の方から、すべてについて代替案を考えるとまではいかなくても、政策に関して改善・見直しをしようとする姿勢が重要だということで、すべてに代替案まで求めることについて同様のご意見もございました。そこで全体としてニュアンスを若干緩めるということでございまして、語尾のところを「可能な限り努めるものとする」と修正しております。この場合でも単に努めるということではなく、「可能な限り努める」ということでございますので、今までの基本方針よりも一歩前進しているのではと思います。
 次に、2点目ですが、ガイドラインを設ける根拠です。この部分とガイドラインの書き方について、各省から、ガイドラインというのは各省がよるべき標準的な指針ではあるけれども、硬直的な運用になるとなかなか使いづらい。柔軟な取組が可能になるように、なるべく書いてもらえないかという意見がございました。また、分科会の委員からも、従来の標準的ガイドラインとの連続性ということにも配慮し、各省が自主的に取り組む際に、過度に拘束的にならないものになるような工夫も必要ではないかというご指摘も受けております。そこで前回、「政策評価の円滑かつ効率的な実施に努める」としていましたけれども、ここをむしろ、それを「資するよう」ということで目的を前へ出しまして、「円滑かつ効率的な実施に資するようガイドラインを策定する」としました。さらに、ガイドラインの柱書きの部分ですが、「踏まえるべき指針」と従来はしておりましたが、「べき」というのがかなりきついというイメージもございますので、「踏まえるべき」という字を削りまして「標準的な指針」というふうな字にしてございます。なお書きで、各省が効率的な取組というのを行うということについては妨げるものではない、これは現在、標準的ガイドラインにございますが、ここをもう一度確認的に置いてございます。
 以上が、基本方針についての修正点でございます。
 次に、ガイドラインについてご説明申し上げます。まず、「ものとする」というのを「努める」と直した部分が何カ所かございます。ここは全体としてのニュアンスを、少し弾力的なものにするという修正でございます。
 次に、成果に着目した目標の達成度合いについてですが、これにつきましては外部要因があったり、かなり影響を受けるというような場合に達成度合いを全部書けといっても、なかなか各省庁の責任に帰せない場合があるのではないかということで「困難で」としていたのですが、前回のこの分科会でのご指摘を踏まえまして「適切でない場合もある」と。あるいはこういうことはアウトプットに着目した場合も当然重要でございますので、「アウトプットに着目した目標についても同様とする」と追加しています。
 それから、実績評価方式を用いた評価についてですが、この部分はこの分科会でも、毎年度の実績の評価に至らなくてもきちんと指標を測るということが重要ではないかというご指摘もございましたし、また業務量、あるいは緊急性というものも考えて柔軟な対応をするというようなことも大切ですので、「見直しの方向性」を踏まえ、改めています。
 次に、前回の分科会でのご意見も踏まえまして、国民の意見・要望を受け付けるための窓口を置くということだけではなくて、その所在とかどういうものを受け付けているのかというようなことについてわかりやすいようにするべきである、そういうことを盛り込むべきであるということでしたので、その点を踏まえました。
 以上が前回のこの分科会でのご指摘、あるいは各省の意見を踏まえた修正点でございます。本日この会議でご了解いただけますれば、資料1−1にあります予定に従いまして、1212日に予定している委員会にお諮りしまして、法律に基づく諮問・答申という形になりますが、そこで答申をいただきまして、これを政府として決定するべく手続きを踏みます。その後、今のところ1216日と考えておりますが、閣議決定をもちまして、この基本方針について改定したいと考えています。
 なお、ガイドラインにつきましては、連絡会議、これは各省の担当課長レベルの会議でございますが、できれば1216日、当日中に開催いたしまして申合せをして、新たな政策評価のスタートにつなげたいと考えています。
 以上が、基本方針の改定並びにガイドラインのご説明でございます。
 次に、資料5をご覧いただきたいと思います。資料5「規制の事前評価の在り方について」の研究会の中間報告でございます。
 時間の関係もございますので、内容の説明は省略いたしますが、1116日の第4回研究会で中間報告案について審議がなされました。そして、本日お手元に配付しているのは、その審議経過を踏まえて修文した中間報告でございます。なお、各省庁の意見も聴取し、各省庁からも、これで良いのではないかということです。
 なお、今後の進め方でございますが、規制改革・民間開放推進会議が、来月下旬に規制改革民間開放推進3か年計画の再改定に向けた答申を予定しています。その中で、規制の事前評価を含むRIAの義務付けについて盛り込むことを考えられているということです。また、去る1118日の規制改革・民間開放推進会議のワーキンググループに私が出席いたしまして、ヒアリングに応じてきました。その際、この研究会の検討状況、あるいは各省庁の受けとめ方について説明してまいりました。その席上、同会議の委員のお一人から、来年度18年度を目安に義務付けることとし、評価の手法、規制の範囲についてはこの研究会の結論を踏まえて検討するという旨のことを答申してはどうかというような内々のご発言もございました。今後、そういう方向で同会議の議論が進むものと思われますし、また、年末にその旨答申が出されるのではないかと考えています。
 なお、この研究会の中間報告は本日の日付をもって公表という取り扱いにさせていただき、この分科会の資料等々とともに総務省のホームページに掲載します。
 以上でございます。
【金本分科会長】  ありがとうございました。
 それでは最初に、政策評価制度に関する見直しについての議論をお願いしたいと思います。この議題については、今日の分科会で最終的な結論を得たいので、よろしくお願いいたします。
 この性格ですが、これはまだ総務省が出される、あるいは諮問される前の文章であって、この委員会の答申ではないということでよろしゅうございますか。
【岩田政策評価官】  はい。
【金本分科会長】  意見を言うということになっていますので、委員会として最終的な意見を言っていただくということになろうかと思いますが。
 そういうこともございますので、こういう役所が出される基本方針等に反映しにくいご意見については、春にもさせていただきましたけれども、別途分科会あるいは委員会からのメッセージを、委員長、分科会長の談話といった感じになろうかと思いますが、そういったことをするという可能性もありますので、そういうところに盛り込むという意見もあり得るということを念頭に置いてご発言をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、どなたからでも結構でございますので、お願いいたします。
【田辺臨時委員】  この基本計画自体は特に修文等、私自身は必要としておりませんけれども、何が言いたいかと言うと、1つは予算とのリンクのところで、これで言いますと政策への反映に関する基本的な事項のところで、「予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする」という形になっておりますけれども、いわゆる予算・決算改革が終わって政策評価の施策レベルと予算の項目レベルみたいなものを合わす、完成した折には、これを修正するという了解でよろしいんでございましょうかというのが1点目です。
 それからあと、法20条から22条まで、いわゆる政策評価の制度的な基盤、研究開発であるとか人材であるとかというところですけれども、調査、研究、人材の確保等に関しては何となく進めてきたような気はするのですが、21条、22条関係というのは具体的に今までどういう形で進めてきたのかがちょっと気になりますので、何か今までこういうことをやってきたという例がありましたら、お教えいただきたいということでございます。
 以上、2点ほどお伺いします。
【金本分科会長】  よろしゅうございますか。
【岩田政策評価官】  まず、予算・決算との連携のところです。平成20年度予算編成からの予定で、財務省も準備を進めていますけれども、成果を重視した予算編成が実現した際には、さまざまな運用に関連する申合せ等々の変更があると思います。そのときにはこの閣議決定だけでなく、場合により評価法自体とかそういうあたりにまでさかのぼって、もう一度検討をしなければいけないことが出てくるのかもしれません。ただ、現在進行形でございますので、それらも含めまして検討させていただきたいと思います。
 それから、20条、21条のところでございますが、申しわけありません、20条に比べまして21条等について、少し進め方が遅いというおしかりをいただいたと受けとめます。システムの方は現在準備をしておりまして、年内には稼働できるように進めております。最初から完全なものは難しいと思われますので、またいろいろとご意見をいただきながら改善していきたいと思います。
【金本分科会長】  ほかにございますでしょうか。
【田辺臨時委員】  これは本分科会には全然関係ない話なんですけれども、評価をやるときに各府省、それから、きちっとした評価、特に縦断的にやるような評価に関しては、簡単に言えばお金が必要なんですけれども、それの具体的な手当について、ここの中で書くということはあまりいいとは思わないんですけれども、それをできるだけ担保、もしくはそちらの方向に一定程度踏み出すような方向というのは何か考えられているというか、こちらで発言したほうがいいのかもしれませんけれども、そういった点はどうなっているのでしょうか。
【岩田政策評価官】  政策評価をやれというだけではなくて、それに必要な予算、人員、体制というようなところについて、何らかメンションすべきではないかというご指摘だと思います。
 体制につきましては、まず政策評価の担当課を整備しています。これは中央省庁再編のときに、各府省に政策評価担当課を必ず置いてくださいということで、基本的に課もしくは政令官が置かれております。中央省庁再編のときに全体で各省2割ぐらい課を減らしましたが、その中で政策評価担当の課は新設しております。さらに、その後数年かけまして各省、今のところ10省庁ぐらいだと思いますが、政策評価専任の審議官を各省官房に置いております。そういう意味で、まず組織面の体制は逐次整備されました。
 それから、人員につきましても、これは他業務との兼務もありますので正確に何人とは数えられませんが、本省で政策評価を担当している人が、ざっと数えまして約100人おります。もともとゼロだったものがそれぐらい増えてきているということで、各省の中でも新規増員というだけではなく、省内で振り替えていただくなどかなり配慮していただいているのではないかと思います。
 予算につきましては、政策評価のために、各府省においてどれだけ事務費や委託研究費が計上されているか把握しておりませんが、それぞれ業務に必要な予算が措置されているのではないかと思います。
【金本分科会長】  その辺はよろしいでしょうか。科学技術会議あたりと全く連携がないような気がしているのです。だれも何もやらないでいいのでしょうかというのがあります。政策評価のベースとして必要な科学技術研究というのがあるのだと思うのですが、それに対する目配りというのは何かあるのですか。
【岩田政策評価官】  調べてみて、何か改善できる可能性があれば取り組んでまいりたいと思います。
【金本分科会長】  あと、各行政機関の間の情報の交換というのもどういうふうに担保するのかというのは気になるところですが。同じ省の中でも違う課のことはわかってなくて、私が教えてあげるみたいなことが多いのですが。
【岩田政策評価官】  いろいろなやり方があると思います。ただ単に叱咤するというだけではなくて、仕組みが要るのだろうと思います。例えば各省でも有識者会議のようなものを置いていただいていまして、そこで各部局のいろいろと政策評価についてヒアリングをしておりますけれども、そういう情報がやはり原課にフィードバックする、あるいは、こういう場でも各省から話を聞いたものがフィードバックされていくということが、必要だと思っています。この会議の運営とか、あるいは各省の有識者会議での運営というところにも改善を促していきたいと思っておりますし、基本的には各省にまず政策評価について、今回改定したわけですから、そういうことをやっていただくということをプッシュしていきたいと思います。
【金本分科会長】  上のほうの大まかなところの情報が下にいくんですが、下の人は上で変なことをやられたら困るのでウォッチしているのですけれども。下でやっていることが隣にいかないというのが、基本的な構造ですね。特にこの関係のことですと、調査、研究はどこかの報告書になるだけで、情報公開法で、あることがわかれば探し出すことができるのですが、普通にはわからないことが多いですよね。
【岩田政策評価官】  例えば、評価書を引用した場合には、そのものは出さないまでにしてもホームページに載せてもらってリンクを張ってもらうとか、所在情報をきちんと入れていただくということも今回の基本方針改定案に書いてございますので、まずはそこから始めていくのだろうと思います。
【谷藤臨時委員】  基本方針そのものについては大体読ませていただきまして、別に修正等というところはございませんけれども、私が1つ気になりましたところは地方公共団体との連携・協力というようなところで、どういうふうな形で、将来的にはこの部分を取り組んでいくのかというようなことです。これについて少しお伺いしたいです。
 それから、もう1つその前の国民の意見・要望を受け付ける窓口は整備されるけれども、どの程度のレスポンスと言われるようなものをつけるのかどうかというようなことです。そこに寄せられた意見がどれだけ各部局等々にいわば周知徹底されているのか、その状況をお聞かせ願えますか。
【岩田政策評価官】  まず、地方公共団体との連携・協力でございますが、地方公共団体が行っております行政評価、これはたしか都道府県では46都道府県で実施されていますし、市においてもかなり実施されていると思います。当省の自治行政局でもいろいろ相談に乗ったり、情報の収集や発信をしております。また、政策評価フォーラムにおいても地方公共団体の職員の方に多数ご出席いただいています。それから、政策評価に関する研修も全国各地で実施しておりますけれども、そこにもやはり地方公共団体の方に多数ご出席いただいています。私どももそのような情報発信の場は幾つかチャネルを設けております。今後とも努力していきたいと思います。
 それから、国民の意見・要望の窓口の件でございます。ここはまさに悩みの種の部分でもございまして、各省とも同じことを申すのですが、いろいろ評価書をつくった、ホームページにもたくさん載せた、意見・要望窓口も一応は開いてある、しかし、どれだけそこに意見が来ているかというと、正直言ってほとんど来ておりません。国民の皆さんに実際に目に触れる機会が本当にないのか、あるいは見ているけど内容が難しくてわからないから意見が言いようがないのか、あるいは何かはばかられると思っておられるのか、そこはまだ原因はわかりませんけれども、各省とも、我々も含めてですけれども、国民との関係というのは非常に重要だということは認識としては共通しておりますので、今後とも努力をしていきたいと思います。
【谷藤臨時委員】  ほとんどレスポンスはないのですか。
【岩田政策評価官】  こんなにたくさんありますと言うほどはございません。
【金本分科会長】  評価書は、ごらんになっていただいても、普通の人が見て何か書こうと思わせるような中身ではないことが多いので。
【岩田政策評価官】  現在、評価書は一冊丸ごとそのまま載っていますので、今後その要旨をきちんと読みやすいようなわかりやすいものにしようとしています。その要旨を見て関心を持っていただくということになれば、もう少しは改善するのかなとは思っています。あるいは、フォーラムなどの場でいろいろフォローしていくということが必要だと思います。
【金本分科会長】  よろしいでしょうか。
【宇賀臨時委員】  規制について発言いたします。私も規制の事前評価について、そろそろ義務付ける時期に来ているのではないか、手法が開発されたと言っていいのではないかなと思っていますので、平成18年度義務付けの方向に賛成です。手法の研究会の皆様のご努力に敬意を表したいと思っています。義務付けるということになりますと、政令でやるわけですのでその段階でいろいろな法制的な詰めが必要になってくると思いますが、規制はそもそも何かということについて、現在それを定義付けた法令が一つもない状況ですので、外縁の部分、これを包括的網羅的に定義しようとなると非常に難しいと思います。ですから、それを目指すよりはとにかく義務付けをするという方向で、例えば、最大公約数的な部分に限定してやるとか、あるいはポジティブリスト方式とかネガティブリスト方式とか、どの方法がいいかはちょっとこれから法制的に詰めていただく必要があると思いますけれども、全部、外縁も含めて包括的網羅的に定義しようとして、それができないと法制化ができないというふうに考えるのではなくて、ある程度対象を限定しても、とにかく義務付けの方向に踏み出すという方向でいっていただきたいと思っています。
 以上です。
【金本分科会長】  ありがとうございます。
 そのほか何かございますでしょうか、よろしいでしょうか。
【新村委員】 1つだけ、今の国民の意見・要望を受け付ける窓口についてなのですけど、これ私、ずっと同じようなことを言っているので、また言うのかという感じですけれども。
 政策評価に対して国民は意見を持っていないと。意見があるのは政策についての意見であろうと。そういう意見の収集の仕方を各省がしているかどうかということだと、多分今は総務省からの指示で、政策評価、評価書はこんなのがある、これについて何かコメントがあったらここの窓口へ来てください、そのこと自体に国民の関心はないというのが私の持論でございまして、そうではなくて個別の、例えば労働省のこの政策についてこういう意見があるんだけど、どこへ行ったらいいだろうかと。この政策は一体、評価としてどうなっているのかというような何か持ちかけ方がなければ、評価書自体に一般的な意見を言うのは評価の研究者が中心だと思うのです。
 むしろこの結果を国民から意見を聞く窓口でわかりやすく、役所はこういうふうに政策を評価しているのだということをプレゼンテーションして、意見はあるか聴く方が効率的ではないかと。パブリックコメントや何かのときに付して、それに対して意見をもらう方が効果的でありまして、そうしないとここに意見が来ないというのは当たり前のことではないかということを毎度言っておりますが、もう一度追加して申し上げます。
【岩田政策評価官】  先ほどは政策評価についてということでしたので、少し重複いたしますが、各省のホームページには、政策評価についてだけではなくて省全体についてのご意見を承りますとか、あるいは総理の官邸ホームページでメールマガジンがありますけれども、そのような場でも一般的に国政について意見を賜わりまして、例えば官邸に来たものについては内閣官房の方から各省へ割り振って流れてくるとかいろいろなルートがございます。ですので、政策評価の窓口については確かにあまりうまくいってないのではないかということを先ほど申したのですけれども、全体としてはもう少し先へ行っているのかなと思います。ただ、そこのリンケージや使い勝手が良くないのかもしれません。政策評価を見てものを言うという人が少ないだけではなく一般的に政府や行政にものを言う人と政策評価を見る人というのがリンクしてないとかというところもあろうかと思います。
 先ほどパブリックコメントという話がございました。例えば規制について今度法定されたパブリックコメントに評価結果を開示すべき資料として使ってもらうということも考えていますので、そういうところを手がかりにして政策評価とパブリックコメント、政策評価と各省への意見の窓口のような、そういうリンケージをもう少しネットワーク化していくということは努力ができるかなと、今御意見を聴きながら思っておりました。
【翁臨時委員】  質問ですけれど、各省の政策評価を評価するというのではなくて、各省の政策を勝手に政策評価しているNPOとかそういったところというのは、今まで幾つぐらいあるのですか。
【岩田政策評価官】  ストレートに政策そのものということになりますと、よく存じませんが、マニフェストや政党の政策を評価して、A、B、Cをつけていらっしゃる例もあります。特に、選挙前になると幾つかあるようですが、ただ、選挙期間に入りますとそれをホームページで公開すると政治活動になってしまい、制限されているようですので、全体でどのぐらいになっているか把握してないのですけれども、そういう政策そのものの良し悪しについて議論されているものがあります。ただ、それは政策評価というよりは、マニフェスト評価みたいなものだと思います。
【翁臨時委員】  金融庁の政策評価に関して金融イノベーション会議というNPOがありまして、そこは独自に政策評価をしているのですね。かなり金融庁の評価は甘いのではないかということで何年か経年で比較していて、ようやくことしになって初めて一致してきたというような動きがあるのですけれども。できるだけ政策評価そのものが外にさらされて評価を受けるような仕組みがどんどんできていくといいな、というように思っているのですけれども。例えば、金融庁の場合は規制されるサイドのほうがそういう意識を持っていますから、自立的にそういう動きとして出てくるのですけれども、何かそういう形で、より政策評価そのものに対する関心が強まっていくような方向になっていかないかなというようなことをちょっと感じているのですけれども。
【岩田政策評価官】  今、その話を聞いて思い出したのですが、具体的な名前は覚えてないのですけれども、インターネットのあるホームページでは、いろいろなところでやっている政策評価や行政評価にリンクを張っていたり、政策評価に関する論文とか、そういうものを一覧でできるようなサイトをつくっておられるところもあります。関心がある方々が情報をうまくマッチングさせるための営みというのですか、努力をされているというのは見たことがあるなと思って聞いていました。
【新村委員】  関連です。審議会の中間報告なんかにパブリックコメント、ホームページでやっていますね。そこで例えば政策評価を使っているかというと、どうもあまり使われてないみたいなんですよね。だから、何かそういうところに使うような指導なんて総務省ができるのかどうかわかりませんけれども、誘導というのか、そういう形で。要するに、それも込みでこれこれに関する、例えば今、医療とか年金とか関心の高い分野はあるわけですよね。そういうものに関して何か、評価が実際に議論の土台になるような形に使ってもらうというふうな誘導はできないものでしょうか。
 私の入っているところも審議会で政策評価の結果を要求したら、とんでもないものが。びっくりして向こうは慌てて持ってきたら、全然評価になっていないものを出してきたというような感じのところがございますので、何かそういうのをルールづけるようなガイドラインみたいなことができないかと思っております。
【金本分科会長】  そうですね、いかがでしょうか。
【岩田政策評価官】  今回の見直しの中では審議会での議論、あるいは白書とかというものについて評価として活用できないかということを書いておるんですけれども、審議会の審議は審議、政策評価は政策評価という、役所の中の縦割りがそのまま評価に現れているので、そこは中でうまく調整をする必要があります。結局、同じようなことについての作業をするわけですから、限られた人材や予算そして時間の中で処理すべきことなので、、そこをうまくリンケージしていくということは、我々のサイドからも言っていかなければならないと思っています。
【金本分科会長】  ほかに何かございますでしょうか。
 では、そろそろ時間もありますので、とりあえず政策評価に関する見直しについては、これで。特にこの本文についてどうこうという直接な議論はなかったと思いますので、基本的にこの線でお願いをしたいと思います。
 来月の委員会の方では、分科会の意見を踏まえてということでございますが、その際どういう詳細の説明をするかについては一応私のほうにお任せいただければと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいですか。
 それから、分科会あるいは委員会としてメッセージを出すかどうかということですが、よろしければ前回と同じように、丹羽委員長との連名の談話を出すということでお願いできればと思います。談話の内容については事前に委員の方々にお諮りをいたしましてご意見を伺うということですが、あとの取りまとめはもう一回委員会、分科会をやるというわけにもいきませんので、これまたご一任をいただければというふうに思います。
 今日いただいた論点がうまく入るかどうかということは若干、例えば外側の組織が評価をするということが重要ではあろうと思うのですが、これをうまく入れることができるかというのは、ちょっと入れ方の工夫が必要かなということがございますが、なるべくそういうふうなものを入れて談話としたいというふうに思います。よろしゅうございますか。それでは、そのようにいたします。
 あと、規制について何かご意見があれば、よろしいでしょうか。
【田辺臨時委員】  18年実施というのは2006年4月からということですか。規制改革・民間開放会議から出た意見みたいなもの。
【岩田政策評価官】  厳密に委員会を代表してのご意見ではなかったですし、語尾の方も必ずしも確定的なものとは承っておりませんが、私が伺った範囲では18年度中に準備を進めること、政令改正が必要になるならば、その政令改正のための準備、あるいはガイドラインを作るというようなことの準備を進めるということを求める、あるいは答申をするというふうに承っておりまして、それが実際に具体的に政令等の施行日、あるいは各省がそれに基づいて評価結果を出してくるのが18年度中でなければならないというところまで求められていなかったと考えております。
 現在、試行期間のサイクル丸1年で100件ぐらい、各省実施していますけれども、もう1サイクルか2サイクル回してある程度の実績が蓄積されないと、大体各省開発したでしょうといってもその実は精粗様々なものがございますので、私としてはそのように受け取りました。
【金本分科会長】  これは我々で決めることでもありませんが、そんな状況のようでございます。よろしゅうございますか。
 それでは、まだ議題がございまして、次は行政評価局で行う政策評価ということでテーマが3件ございます。これは、順次説明を受けた後にご意見をいただきたいと思います。まず最初に、大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価の状況について、調査の状況について角田評価監視官から、ご説明をお願いいたします。
【角田評価監視官】  それでは、お手元にお配りしております資料2に沿いましてご説明いたします。
 「大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価」につきましては、昨年12月から本省調査を、また本年4月から7月にかけまして地方調査を実施したところでございます。現在、調査結果を取りまとめているところでございますが、本日の分科会におきましては、調査の状況をご説明し、政策評価の方向性につきましてご審議いただくものでございます。
 本日のご議論を踏まえまして、更に分析を進め、来年の3月には関係省庁に通知する予定でございます。資料として4点ほどお配りしてございますが、このうち資料2−1、資料2−2に沿いましてご説明いたします。
 まず、資料2−1でございますが、「政策評価の方向性」でございます。政策の体系につきまして簡単にご説明いたしますと、自動車からの排出ガスの削減対策につきましては、大気汚染防止法のほかに特別措置法といたしまして、自動車から排出される窒素酸化物と粒子状物質につきまして、特定地域を指定した上で総量を削減するという政策がとられているところでございます。対策地域といたしましては、現在8都府県内の市町村が選定されております。
 国が総量削減基本方針を策定いたしまして、これに基づきまして対策地域の知事が総量削減計画を策定しており、それに基づきまして、1から7にございますような対策を総合的に推進しているというものでございます。また、事業者に対する措置といたしましては、対策地域内の事業者は自動車使用管理計画を作成し、提出するというような仕組みになっているものでございます。こういった政策の体系につきまして今回政策評価を行ったわけでございますが、その結果が資料2−2でございます。
 政策効果の把握結果でございますが、まずアウトカムレベルといたしましては、大気環境基準の達成状況と大気環境濃度の変化を評価指標として評価したところでございます。まず、二酸化窒素の大気環境基準の達成率でございます。対策地域の全体ということで見ております。グラフを見ていただきますと青のグラフ、これは一般局ですが、一般に人が居住する場所などで測定したデータでございます。また、赤のグラフは自排局ですが、これは道路付近などで測定したデータでございます。このうち平成16年度の状況を見ていただきますと、一般局は100%の達成状況でございます。また、自排局につきましても81.2%の達成状況になっております。また、自排局の近年の状況を見ていただきますと、緩やかな改善傾向が出ているというところでございます。
 こういったように全体としては改善が図られておりますが、一方で29局の自排局におきましては過去10年間以上大気環境基準が非達成となっているということであり、全体としては改善していても、悪いところは引き続き悪いといったような状況になっているところでございます。
 2ページ目でございますが、浮遊粒子状物質(SPM)の大気環境基準の達成率でございます。これにつきましても対策地域全体で見ていただきますと、まず一般局につきましては平成16年度では99.1%において達成、自排局につきましては96.1%において達成という状況でございます。こちらにつきましては、平成14年度から見ていただきますと、この3か年、顕著な改善が見られるという状況でございます。
 次に3ページ目でございますが、NO2の濃度の変化でございます。この対策地域全体の年平均値の濃度の変化を見ますと、一般局、自排局とも緩やかに低下しているところでございます。しかし、この自排局と一般局の両局の濃度差は、ほぼ横ばいといったような状況が出ております。
 図表の中に網かけ部分がございますが、これは年平均値の環境基準相当値でございます。この基準値よりも自排局の数値は上にあるということで、まだ超過しているという状況でございます。この環境基準相当値につきましては環境省告示で定められているものでございますが、環境省がデータを公表する際には目安として入っていないということが多く、大気汚染状況がどのレベルにあるかわかりにくいといったような状況になっております。
 4ページ目でございますが、NO2濃度の年平均値につきまして、自排局の対策地域と非対策地域を比べたものでございます。これにつきましても、両局の濃度差はほぼ横ばいといったような状況が出ております。
 5ページ目でございますが、NO2の濃度の年平均値につきまして、県別に見たものでございます。平成16年度の数値を見ますと、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府の4都府県におきましては、環境基準相当値をまだ超過しているというような結果が出ております。
 6ページ目でございますが、対策地域のSPM濃度の年平均値の推移でございます。対策地域の一般局、自排局を見ていただきますと、それぞれグラフは低下傾向にございます。また、両局の濃度差も、近年において縮小傾向が見られるということでございます。このグラフにつきましては、NO2と異なりまして目安となる基準を入れておりません。これは環境省で年平均値の環境基準相当値を定めていない、目安が定められていないという状況でございます。一方で、東京都が公表する際には目安を入れて公表しているという状況がございます。
 次に7ページ目でございますが、SPMの濃度の年平均値につきまして、自排局の対策地域と非対策地域を比べたものでございます。これらもいずれも低下傾向にございます。また濃度差も、近年においては縮小傾向が見られるところでございます。
 8ページ目、9ページ目の資料は、このNO2SPMにつきまして、濃度差を棒グラフにして比較したものでございます。NO2は、濃度差はほぼ横ばい。また、9ページでございますが、SPMは濃度差が縮小傾向という結果が出ているところでございます。
 次に10ページでございますが、アウトプット・レベルの評価でございます。各種対策の推進の現況でございますが、まず自動車単体対策、車種規制の現況でございます。自動車単体規制でございますが、これは大気汚染防止法による新車の排出ガスについての全国的な規制でございます。また、車種規制でございますが、これは特別措置法による対策地域内に使用の本拠がある自動車につきまして、新車だけではなく、既に使用している自動車について規制しているものでございます。こういった規制がかかっておりますが、その排出基準の適合率をご覧いただきますと、この対策地域8都府県の中でも対策地域と対策地域外の地域があるわけでございますが、16年度末のデータを見ていただきますと、基準に適合している割合は対策地域では55.1%、また地域外では24.1%と、対策地域ではかなり高くなっているという状況でございます。
 次の対策が低公害車普及推進の現況でございますが、低公害車につきましては、天然ガス車、ハイブリッド車が増加しているところでございます。しかし、全体の普及率はまだ0.5%と、かなり低いという状況でございます。また、低排出ガス車を見ますと、普及率は16年度では28.7%となっており、両方合わせますと約3割の普及というところでございます。
 各都府県知事が作成いたします総量削減計画におきましては、目標値を設定しているところが5府県ございますが、千葉県、東京都、神奈川県の3都県につきましては、普及の目標値を設定していないという状況でございます。
 次の11ページでございますが、交通需要の調整・低減対策、交通流対策でございます。交通需要の調整・低減対策は、共同の集配送事業や自動車から鉄道、海運の利用というモーダルシフトの推進といったような施策でございます。また、交通流対策につきましては、バイパスの整備、交差点の改良といったような施策でございます。これらの対策につきましては、対策を実施した後、その事業効果の検証事例が少ないということが、今回当局の管区局・事務所を通じた調査によって判明したところでございます。
 次に、事業者の排出ガスの抑制対策でございます。これは、対策地域内で自動車を30台以上使用する事業者は自動車使用管理計画等を作成、提出するというものでございます。この抑制対策につきまして調査しましたところ、運送事業者につきましては、約25%がこの管理計画が未提出になっているという状況でございます。この管理計画につきましては、法律上、提出しなかった者は20万円以下の罰金ということが規定されておりますが、25%がまだ未提出になっているという状況でございます。
 次に運送事業者以外の事業者について見ますと、対策事業者の把握自体が不十分であるという状況でございます。一方で関係行政機関におきましては、この報告の活用が不十分となっている。また、当該報告に係る中小事業者の負担感が増大しているという状況が出ております。
 最後の表でございますが、トラック事業者の割合という表がございます。これは前回(3月)の分科会でご説明した際に、対象事業者の範囲の見直しということが課題として考えられるのではないかということで、今回、この30台以上という範囲がどのぐらいのカバー率になっているかということを調べたものでございます。データとしては首都圏のトラック事業者について調べたものでございますが、30台以上を見ますと、事業者では16%、使用台数では約57.4%となっているところでございます。ただし、対象事業者の範囲の見直しにつきましては、先ほどのような運用が見られるところでございますので、それらを徹底した後ということが考えられるところでございます。
 以上が、今回の政策評価の把握結果でございます。
 次に、このような把握結果に基づく評価の方向性でございます。現時点での評価の方向性でございますが、対策地域のNO2の大気環境基準の達成状況につきましては、近年緩やかな改善傾向にあり、また、SPMにつきましては近年顕著な改善が見られるところでございます。また、対策地域の大気環境濃度につきましては、NO2SPMともに近年低下の傾向にありますが、依然として非対策地域より高いという状況が出ております。また、NO2の大気環境濃度につきましては特別措置法ができまして施行後13年ほど経過しているわけでございますが、先ほどご覧いただいたように一般局と自排局との間でございますとか、自排局の対策地域と非対策地域の間で依然として一定の濃度差が認められているということでございますので、対策の効果が顕著に発現するはずの自排局の大気環境濃度に改善の進展が見られないというものでございます。
 次に課題でございますが、まずアウトカム・レベルでございます。先ほどご覧いただいたように29局の自排局においては依然として環境基準の非達成が10年ほど続いているということでございますので、特定地域についての大気環境の改善が必要なのではないかということが1点目でございます。次に、先ほどご覧いただいたように環境省が公表するときには目安を示していないということがございますので、汚染状況のわかりやすい公表の方法の検討が必要ではないかということが2点目でございます。
 アウトプット・レベルでございますが、低公害車の普及につきましては目標値の設定が必要なのではないか、また、交通流対策等につきましては削減効果の検証が必要なのではないか、さらに、自動車使用管理計画等につきましては提出効果の検証を踏まえた上で報告制度の見直しが必要なのではないかということが、現時点での課題として考えられるところでございます。
 説明は以上でございます。
【金本分科会長】  これについて、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。
【谷藤臨時委員】  状況は大変よくわかりました。その中で最終的な意見として、課題として意見を出す中で、環境基準値そのものを設定していないところについては設定すべきだという意見を付帯して出すということの方向なのですか。
【角田評価監視官】  現在、考えているのは目安となる基準を出すということでございます。NO2につきましては、既に環境基準相当値という目安がございますが、それを発表の際に出していないので、積極的に出すべきではないかということでございます。SPMにつきましては、現在環境基準相当値がございませんが、一方で東京都では実際に目安となる基準を出しており、発表する際には目安を入れた資料を公表しておりますので、そのようなものをつくることを検討してはどうかということでございます。
【谷藤臨時委員】  というような、ある種の意見を提出するということですね。では、その次にNO2のことについても同様に、現在の環境基準がこのように改善を見ているということを前提にするならばという形で、新しい環境基準値の設定だとかということについてはどのような意見を付帯しますか。現在のままで、これで結構ということですか、0.02ppmとか0.03ppmというふうな値で。現在設定されている目標そのものについては、修正する必要ないというのか。つまり、政策評価の目標設定値そのものの修正をどのように提案するかしないかというようなことなのですが。
【角田評価監視官】  今回、NO2の濃度の年平均値についてデータの推移を見ますと、一般局については環境基準相当値の中に入っているという面もございますし、また、環境基準の達成状況を見ますと、かなり達成されているところでございます。しかし、新しい環境基準値を設定する際にはやはり一方で、健康被害との関係とか、そういったことからも設定していくということでございますと、健康被害との関係などにつきましてはデータもないことから今回の政策評価では扱っておりませんので、環境基準そのものの設定の見直しということは、現在のところでは課題としては考えていないところでございます。
【金本分科会長】  ほかのスタディでも同じなのですが、何のためにやるのかというところが、必ずしも明確でないといった面があって。これは基本的には今さっきのRIAの規制評価のデータなのですが、それを真面目にやるという感じでもないので、何かちょっと調べてみて、こちらでない行政監視のほうの、意見を言えることをとりあえず調べてみて言いますというスタンスに見えてしまって、それでいいのかなという気はいたしますが。
【谷藤臨時委員】  これですごく自己完結的にはなっているんですけれども、ここからどういうふうな形で進むのかという、次の目標というのがやや見えなくなっているなという感じはするのです。
 SPMのことについては、目標値を設定するということは新しい次の段階に目標が設定されて、そのための政策評価がさらに進むということになるのだろうと思いますけれども、NO2がこのままでやると改善をしていますよということだけで終わって、そこで政策評価がすべて終わりになってしまうということに対して。
【金本分科会長】  SPMのほうも別にここで新しく設定するというわけではなくて、設定しているものを見えるような形に拾っているだけの話。
【角田評価監視官】  SPMについては、測定値が環境基準を達成しているかという1日の平均値の環境基準はあるのですが、年平均値にした際に環境基準を換算したものがないので、発表する際には、年平均値のグラフの推移のところに、環境基準を年平均値に換算して出した基準を入れて発表してはどうですかというものでございます。そういった意味では、新しく環境基準そのものをつくり直せという課題ではないと思います。
【新村委員】  この評価の結論は、非対策地域を指定して実施した対策の評価が、それは効果がなかったという理解でいいですか。そうであれば、何で特定地域を指定した対策の効果が発現してないのかというところが書かれてないので、今回、分析した内容とはずれているような気がしてならないのですが。
 地域指定の話ならば、指定をしてやった政策が、自動車使用管理計画については25%がまだ提出されてない部分があるというのが1つ。もう1つは、提出の対象が狭過ぎるのではないのというのが1つ。対策地域についても狭過ぎるのではないのというのもあるかもしれませんし、広過ぎるのかもしれない。何かそういう、評価したものとの関係した課題が出てきてほしいというのが私の感想です。現時点ではちょっとずれた形となっているので、もっとダイレクトに関連した政策を評価して、うまくいっているのか、いってないのか、うまくいってないとしたら原因は何か。その原因はこれだと推測できるので、こうしたらどうか、という形のつながりになってないような気がするのですけど、その辺についてご説明いただけたらと思います。
【角田評価監視官】  今回の場合、対策地域につきましてNO2SPMの排出ガスの規制を行っているわけでございますが、そのうちのSPMについては先ほどご覧いただいたように効果が出ている、一方で、NO2については出ていないということでございます。ご指摘がありましたように、この原因は何かという要因の分析までになりますと、今回私どもが環境省や都道府県の環境担当部局に聞いたり、また研究会を開きまして専門の委員の方に集まっていただいておりますが、この原因は何かというところが、なかなか要因が出てきていないというところがございます。データとしては下がってきているが、同じような濃度差となっている、ではその要因が何かというと、なかなかそこまでの分析ができていないところがあります。
【新村委員】  地域を指定して特別な対策をしたのに、そこの地域がよくなってないわけですよね。ということは、コンジェクチャーとしては幾つかあると思われます。それがデータとして出ていると思うので、それと結びつけた提言を行うべきではないかというのが私の感想で、今の結論は決して悪いことではないのだけれども、分析と結びついていないような気がします。
【金本分科会長】  この対策地域は対策が必要な地域であって、ほかの地域と違った対策が打てるかと言うと、NO2の場合はあまりないのではないかという感じがあります。
【新村委員】  何か特別の計画をつくらせるとか。
【金本分科会長】  つくっているのだけれども、結果が出ない。車が排ガスを出すことについては車をとめればいいのですが、とめられないとのが現状。
【新村委員】  対策地域もほかの地域の車が走るわけですよね。そうすると、地域指定の意味がなかったという形。
【金本分科会長】  地域指定というのはここが問題だというところで、ここにほんとうに効果がある対策を打てると思って指定しているわけではないという話です。
【新村委員】  でも、何か網をかけているわけですよね。
【角田評価監視官】  車種規制では、基準に合わない車は走ってはいけないことになります。
【新村委員】  それは効果が上げっていないという評価だと思いますが。
【田中専門委員】  今のお話は2つの事例があって、NO2の話とSPMの話。片方は車種規制をしたり、単体で効果が出ているわけですよね。ということを誘導していますよね。片方については、それは効果が出てないと言っているんだから、先ほど言っているようにあいまいだという話ではなくて、やっぱりそこに効果が出てないということを取り上げるべきではないのでしょうか。
 もしそうではないとしたらほかの理由が、例えばエリアを広げないとNO2については効果がないのか何なのかというほかのことについても何か検証しないと、ここで言っていることから言えば、今言ったようなことがはっきり言えるのではないですか。
【角田評価監視官】  NO2につきましては先日開催しました研究会でもご意見がありました。今回、NO2ということで環境基準の達成状況を追っているわけですが、自動車から出るときはNOxということでNO2だけでなくNO(一酸化窒素)も出ている。NOについては、それが変換されて排出後にNO2になっているのではないかというようなことから、NO2だけではなく、NOx全体の推移ですとか、NOのデータのトレンドも分析してはどうかというようなご指摘もいただいておりまして、その部分についてデータがございますので、引き続き分析やデータの整理を始めたところでございます。
【田中専門委員】  そのとおりですね。基本的にはNOxの問題として取り扱わなければならない話だし、それについて、何が効果があるかということもいろいろなところで検証されていると思うのですよね。ですから、そういう前提のもとに的確な結論を誘導したほうがいいと思うのですけれども。
【金本分科会長】  この辺は意外に、外側にも研究成果がないという領域で。
【新村委員】  環境省あたりにはないのでしょうか。
【金本分科会長】  これはどう拡散していくかという話で、アメリカではかなり大規模なお金を入れて拡散モデルを検証していくかとやっていますが、日本ではあまりそういうことがやられていないという状況があるようです。そういうところで何をやるかというところですが、かなり大胆な発言になりますけれども、普通我々の研究だと目に見えた成果が出そうにないものはやめてしまうというのがあって、自分たちのノウハウ、基礎等を見て何かやろうと思ってやるのだけれども、あまり成果が出そうにないなと思うと途中でやめるということがあって、そういうことも考えながら、ほんとうに成果が出るところ、自分たちのノウハウで成果が出るところに集中したほうがいいのかなという気がします。今の話は全くサイエンティフィックな話で、これをやる人材がいるのかどうかというのはかなり疑問なところです。
 もう1つこれで言えば、健康被害に関して言えばこのレベルのNO2はそんなに問題ではなくて、SPMのほうがけた違いぐらいに問題です。ですから、NO2について細かく言って改善すること自体ほんとうに意味があるのかと、規制影響評価的なコンセプトもあるということです。その辺を、何をどういうふうにアプローチしていくかというところも考えながらやっていただければと思いますけれども。
【新村委員】  要するにテーマの選び方だということですか。
【金本分科会長】  とりかかればアウトプットを出さなければいけないといった感じになってしまうのですが、それもやっている人にとってもかわいそうな面もあるかなという感じもございます。
【角田評価監視官】  実際、今回研究会でいろいろご意見をお聞きしますと、特にこのモニタリング行政につきましては、データについて、こうなっているという推移はかなり膨大なお金をかけて集めているが、では実際に何でそういったことになったのかという分析になりますと、ほとんどあまり予算もついていなくてやっていないというのが現状であると。そういう意味では何かモニタリング行政自体が、かなりそういった、要因は何かというところに、なかなかお金をかけて分析をやっていないというような状況が出ているところでございます。
【金本分科会長】  そういった指摘をするのが一番重要だとすると、そこでやめてしまうというのもあるのだと思いますけれども。
【新村委員】  評価できるようなツールがまだできてない、それをやりなさいというのを提言にするということですか。それはいいかもしれません。
【角田評価監視官】  新村委員からご指摘のありました、もっと具体的な対策を課題として入れないのかという点でございますが、例えば今、東京都などの行っている流入規制をどうするか、それから対策地域の拡大のようなことがございますが、これについてさらにいろいろ検討したいと考えております。また、平成22年度が目標年度でございますけれども、17年度は中間年ということで環境省でも現在、中間的な検討を行っているというところでございます。今年の9月には総量削減対策環境改善効果検討会というところが、検討結果を出している、また、現在、中央環境審議会の自動車排出ガス総合対策小委員会で検討が進められているということでございますので、そちらでもデータをいろいろ収集されているということもございますので、そういったことをまた本省で補足調査を行うことも考えておりますので、そういったものを踏まえまして、今後更に検討していきたいと考えております。
【新村委員】  私は、今日の説明を聴いて感じているのは、整合的な提言を書いてほしいということです。
【金本分科会長】  時間も大分超過をしております。このテーマはこれでよろしいでしょうか。
 それでは、次のテーマに入らせていただきます。次はリサイクル対策に関する政策評価ということで、これについても角田評価監視官からご説明をお願いいたします。
【角田評価監視官】  それでは続きまして資料3でございますが、「リサイクル対策に関する政策評価」につきまして、ご説明いたします。
 こちらの政策評価は平成17年度第3期ということで、今年の12月から調査を新たに実施するものでございます。本日の分科会におきましては、調査計画(案)につきましてご審議いただくものでございます。
 資料3−1には政策評価計画(案)、それから資料3−2には調査概要(案)、資料3−3は脈絡図(案)となっておりますが、資料3−4の評価チャート(案)、こちらが全体像を網羅しておりますので、この資料によりましてご説明いたします。
 まず、今回の「リサイクル対策に関する政策評価」の対象とする政策でございますが、循環型社会形成推進基本法、及びこの法律に基づく循環型社会形成推進基本計画の下で、総合的かつ計画的に推進することとされている循環型社会の形成に関する各種対策でございます。政策のスキーム図がございますが、基本的な枠組み法といたしまして、この循環型社会形成推進基本法が制定されたところでございます。この循環型社会というものでございますが、吹き出しのところにございますように、廃棄物の発生抑制、循環型資源の適正な循環型利用、それから適正処分、こういったことによりまして天然資源の消費の抑制、また環境への負荷が低減される社会、こういった社会の形成を目指すものでございます。法律の中には基本原則が定められておりまして、対策の優先順位がございます。まず発生抑制、リデュースでございます。次が再使用、リユースでございます。これはビール瓶などのリターナブル容器の再使用がその例でございます。3つ目として再生利用、マテリアルリサイクル、4つ目として熱回収、サーマルリサイクル、5つ目として処分といったような優先順位で対策を進めるということになっております。
 また、各主体の責務といたしまして、国、地方公共団体、事業者、国民の責務が定められているところでございます。この法律に基づく基本計画でございますが、平成15年3月に閣議決定されております。この基本計画につきましては5年ごとに見直しを行うということになっておりまして、次回の見直しが平成19年度に予定されているところでございます。
 この政策評価につきましては、今年の12月から調査を始めまして18年度末には取りまとめて関係省に通知することを考えておりまして、19年度からのこの見直しに反映していただくということを考えております。
 この基本計画の中には数値目標が定められておりまして、2010年、平成22年が目標年度となっております。まず、物質フロー目標ということで、「入口」として資源生産性、「循環」として循環利用率、「出口」として最終処分量といったものが目標として定められております。また、取組目標といたしまして、1人1日当たりの家庭ごみの排出量でございますとか、1日当たりの事業所からのごみの排出量の削減、また産廃については最終処分量の削減、それから、循環型社会ビジネスの市場規模、雇用規模について倍増するといったような取組目標が定められております。
 この循環基本法のほかに、一般的な枠組み法といたしまして幾つか法律がありますが、まず、廃棄物の適正処理につきましては廃棄物処理法、それから、リサイクル促進の一般的なものといたしましては、資源有効利用促進法が定められております。また、個別物品ごとには、容器包装リサイクル法をはじめとして、家電、食品、建設、自動車について、それぞれリサイクル法が定められております。また、需要面からは、再生品などの調達を推進するということでグリーン購入法が定められております。このように循環型社会の形成に向けまして法的基盤が逐次整備されてきているところでございまして、今回こういった施策体系につきまして政策評価を行うものでございます。
 評価の観点でございますが、有効性の観点からは、循環基本法や個別リサイクル法によるリデュース、リユース、リサイクル、3Rといっておりますが、この3R対策が推進されることにより、期待される効果が得られているかというものでございます。今回、この循環型社会に関する政策につきまして全体として評価することで、個別リサイクル法の適用のない製品につきましても3R対策がどの程度進展しているか、そういった意味で施策の空白部分がないかといったところを見ていきたいと考えております。
 評価の基本的な設問例でございますが、廃棄物の発生抑制、それから再使用、再生利用がどの程度進展しているか、また個別リサイクル法による取組はどのように寄与しているかというものでございます。
 次に、これらの3R対策の取組によりまして、天然資源の消費抑制や環境負荷の低減がどのように変化しているかというものでございます。この天然資源の消費抑制と環境負荷の低減、これがアウトカム指標になるものでございます。
 次の設問例でございますが、グリーン購入法がございますが、これに関連しまして、循環型社会ビジネス市場の形成にどの程度寄与しているかというものでございます。また、マネジメントレベルのものとしては、関係行政機関の推進態勢がどのようになっているかというようなことが基本的な設問でございます。
 こういった設問につきまして評価を行う主な評価指標が、いろいろございます。まず、先ほどご説明いたしましたように基本計画にはいろいろ数値目標が定められているところでございますし、また個別リサイクル法に関連しましても、例えば再商品化率などといった目標値が定められているところでございますので、それらの達成状況を見るというのが1つでございます。また、その他の指標につきましても、法施行前後でどのような経年変化をとっているかということを見ることになるかと思います。
 指標の中に幾つか、最近話題になっているようなものも入れてございます。まず、「循環資源の再使用」の枠の中に、中古品の海外輸出量の割合というものがございます。例えば家電リサイクル法の対象になっております家電4品目について、かなり海外への中古品の流出が増えているということが推計されております。また、容器包装リサイクル法の中でペットボトルがリサイクルの対象となっておりますが、これにつきましてもかなり海外のほうへ輸出されているということが最近指摘されておりますので、そういった状況の推移を見たいと思っているところでございます。
 次に「循環資源の再生利用」の中の項目でございますが、適正処理困難物の排出量及び処理の状況というものがございます。適正処理困難物、これは市町村が引き取らない物ということで、市町村が条例などで収集をしていないというものでございます。これらにつきましては販売店や専門業者に相談して出すということになっておりまして、具体的にはタイヤやスプリングマット、それから、注射器、ピアノ、畳、レンガなどというものが、条例によって指定品目が違ったりしておりますが、指定されております。これらのものは自治体が回収していませんので、実際にどのように流れているかということを今回見ていきたいと考えているところでございます。
 次に、効率性の観点からは、投入された費用に見合った効果が得られているかということがございます。しかし、今回このリサイクル対策に関しましては、費用負担の範囲が広い、国だけではなく地方公共団体、それから事業者、国民としての住民などが、排出する際に負担しているということがございますので、費用負担の範囲が広いということがございます。一方で効果の方でございますが、効果が環境負荷の低減ということでございますと、その効果の把握が難しいというようなことがございますので、今後この分析手法なりをよく検討していきたいと考えているところでございます。
 次に把握方法でございますが、まず12月から本省調査を行いまして、環境省などの関係省や、それから、関係団体につきましては、個別リサイクル法ごとに、例えば日本容器包装リサイクル協会ですとか家電製品協会、自動車リサイクル促進センターなどが指定法人に指定されまして中心的な役割を果たしているところでございますので、こういったところを調査することになるかと思っております。
 この本省調査によりまして先ほどの主な評価指標等がどういうふうになっているか、政策効果の発現状況などを分析していきたいと考えております。それを踏まえまして来年の4月から7月まで、地方調査を実施する予定でございます。管区局、事務所を動員いたしまして地方公共団体や事業者から取組状況、それから、個別リサイクル法の実施状況などを把握することを考えております。また、政策効果が得られていないということが本省調査から出たものにつきましては現場の実態を調査いたしまして、原因、課題を把握・分析していきたいと考えております。
 例えば家庭ごみの排出量が減っていないといったようなことが出ておりますが、その場合に自治体の取組としましては、例えば家庭ごみを有料化しているかどうか、そういった取組がどうなっているかということを把握・分析していきたいと考えております。
 最後に、学識経験者等第三者の知見の活用ということで、この政策評価につきましても、資料3−5にございますが、研究会を開催しているところでございます。環境科学や環境工学、それから環境法、環境経済学といった専門家のほかに、生活者の視点ということで環境カウンセラーの方にもメンバーに入っていただきまして、これまでに2回ほど開催し、いろいろご意見を伺っているところでございます。
 資料の説明は以上でございます。
【金本分科会長】  ご質問、ご意見お願いをいたします。
【田辺臨時委員】  ちょっと時間的に出なきゃいけないので。1点目なんですけど、すごく簡単なことで。従来はこれ、容器包装リサイクル法に関しまして、3年前か何かやったと思うんですけれども、それを、ほかに家電とか食品とか建設、自動車が出てきたから、そこに拡大するということだけでいいのかなというのと、あと容器包装リサイクル法のときに出てきた評価の問題点というのはこの評価によってどう生かされるのかなというのが若干気になるので、その点何かご教示いただければと思いますけれども。
【角田評価監視官】  今回はリサイクル対策について全体を見るということで、既に容器リサイクル法については前回やっておりますが、引き続き今回も対象に入れているところでございます。
 先ほどの、ペットボトルの海外輸出が多くなっていて指定法人を通じた国内でのルートが回っていないといったような新たな状況変化も出てきている面もみられますので、そういった面については新たな視点で入れたいと考えております。当時指摘した事項につきましては、例えばリユースの関係でリターナブルびんの使用が減少している、リユースがあまり進んでいないといったことを指摘しておりますので、そういった状況についてどういうような状況になっているかということは、引き続きフォローアップしたいと考えております。
【新村委員】  容器包装リサイクル法のときはやらなかったと思うのですけれども、最近できた家電とか自動車とか建設については何か事前の計画目標値みたいなものはあるのでしょうか。要するに、どれだけどういうふうにやって、どのぐらい業界はコストを・・・・・・。要するに事前評価みたいなものというのは既にあるのでしょうか。もしあったら、そういうものを参照しつつおやりになったらおもしろいかなと思いまして。
【角田評価監視官】  特に家電リサイクル法などでは目標とすべき再商品化率というものがございまして、これはリサイクル施設に持ち込まれ再商品化処理された量から、実際にそのうち何割が再商品化されたかというような目標値でございまして、そういったものが幾つか定められております。また、建設リサイクル法でも再資源化率という形でリサイクルの目標が定められておりますので、そういった個別法律に基づく目標値の達成状況などについても把握していきたいと思っております。
【高木臨時委員】  循環型社会というのは非常に美しい言い方だなと最初思っておったんですが、最近の議論で、リユースですとかリサイクルが場合によって、むしろ資源の消費抑制につながっていないというような話もございます。評価指標のところであまり具体的に出てないのですけれども、その辺のところも検討対象と、視点とされるというようなお話なわけですけれども、そういってみれば指標をまた別途設けられてご検討されるということですよね。
【角田評価監視官】  それぞれの対策を実施するときにリユースの後にリサイクルがあるといったようなこと、まずリユースが優先順位としてあるということですが、例えばビール瓶のリユースの場合ですと、ビール瓶を運ぶとなるとかなり重量が大きいのでガソリン代がかかる、エネルギーがかかる、一方でペットボトルはつぶせるし、軽量であるということで、リユースがいいのか、場合によってはリサイクルの方がいいのかといったようなことが議論になることもございます。またマテリアルリサイクルとサーマルリサイクルの関係でも、実際にはマテリアルリサイクルをするためにはきちんと洗った上でリサイクルする、すると、洗うためには今度は水がかかったり、そのためのエネルギーがいろいろかかったりする、そうするとマテリアルとサーマルというのは、必ずしもマテリアル優先でなくてもいいのではないかということはいろいろなところで議論がされているところでございます。
 そういったところを見る手法といたしましてLCAという手法がございます。ライフサイクルアセスメントということで、ある製品が製造されてから使用されて廃棄に至るまで実際にどのような環境負荷があったのかということを全体を通して見た上で、実際の環境負荷を分析した上でどういったリサイクルがいいのかというのを考える手法でございます。このLCAにつきましては、先ほどの研究会に伊坪先生というLCA手法を専門的に研究している先生がおりますので、研究会などを通じましてそういった観点につきましても、今回の政策評価の中に取り入れていき検討したいと考えております。
【金本分科会長】  はい。
【田中専門委員】  今のお話を含めてサーマルリサイクルについてどういうふうに検証していくのかというのが見る限りではとらえられないところがあるというふうに思うので、その辺を検討していただきたい。
【角田評価監視官】  12月から調査を始めるものでございますが、まず本省調査につきましてはいろいろデータを収集し、それから、関係省としては主として、環境省や経産省、その他の省に実際に調査に伺うことを予定していますので、そういった中でより具体的に分析・検討していきたいと思っております。
【田中専門委員】  第一次ステップとして目に見えることはとてもよく網羅されていると思うのですが、今言ったように全体的な環境負荷はどうかとか熱エネルギーといったようなこともあるわけで、ここにたまたま熱回収という項目も基本原則に挙がっているので、それについてはどういうふうに考えているかということはやはり整理をしておいたほうがいいというふうに思います。
【金本分科会長】  よろしいでしょうか。これだけ膨大なものをやるというのは私もすごく無謀な試みではないかと思ってはおりますが、頑張っていただくということしかございません。
【谷藤臨時委員】  私も、ご説明いただいたときに膨大だなというふうな感じで、よくここまで細かいところまでブレークダウンしてやっていくな、大変なことだなというふうに思いました。これはすごく日本の行政としてはとてもいいことで、こういうふうなことをやっているようなところは、イギリスだとかアメリカでもあまりないですね。ですけど、ややちょっと気になりますのは、廃棄物の例えばリデュースということが問題になりました。そこがブレークダウンして個々の達成率を見るということで、それはよくわかるんですけれど、ではリデュース全体としてどう評価するのかというふうなことで、このブレークダウンしたものを再フォローしていくというようなことを、ちょっと試みるようなこともあっていいのではないか。だから、リデュースとしてはどうだったのか、評価としてはどうだったのか、あるいはリサイクルとしては評価としてはどうだったのかという、このリデュースだとかリユースのところ、5つとか6つにブレークダウンしてきますね。そこの中間のところを結局こうだったんだという指標を設定したほうが、より全体としては見やすいものになっていくような感じがするのです。非常に詳細なのですけれども、逆でそれで見えにくくなってしまうという部分がないかなというふうなことは、ちょっと感じました。
【金本分科会長】  これからでございますので、頑張っていただくということで。
【角田評価監視官】  マクロデータにつきましては既に関係省や関係団体で取りまとめて公表しているものもございますので、一から調べ直すというよりは、そういった、既に取りまとめられているデータにつきまして、収集しながら分析していくということになるかと思っています。
【金本分科会長】  ディスクリプティブな統計はすぐできるのですが、評価・分析ができるかというところが皆様のご懸念かと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、PFI事業に関する政策評価ということで、この調査計画について村上評価監視官からご説明をお願いします。
【村上評価監視官】  国土交通担当の監視官の村上でございます。よろしくお願いします。
 では、お手元の資料4をごらんいただきたいと思います。1ページめくっていただきまして、まず資料4−1の評価計画(案)をごらんいただきたいと思います。PFIと申しますのはご案内のとおりプライベート・ファイナンス・イニシアチブの略でございまして、従来、国や地方公共団体が直接行っていた公共施設の建設、維持管理、運営を、民間事業者の資金や経営技術を使って行おうというものでございます。我が国では平成11年に民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進等に関する法律、いわゆるPFI法が制定されまして、以後6年経過いたしまして、この間に合計213件のPFI事業が動いております。そういうことで一定の実績は上がってきているとともに、中には破綻事例などもあらわれてきておりまして、いろいろ課題も明らかになってきております。ということで、この辺でこのPFI推進施策の検証を行ってみようということでございます。
 1ページめくっていただきまして、資料4−2の調査概要をごらんいただきたいと思います。全体スケジュールでございますが、12月から本省調査を開始いたしまして、来年の4月から当省の局所を動員いたしまして地方調査を行いたいと考えております。
 資料の4−4、A3横長の評価チャート図をごらんいただきたいと思います。これに評価のイメージをまとめてございますので、これでちょっと詳しくご説明したいと思います。まず、評価の対象とする政策でございますが、PFI法に基づく各種推進政策でございます。この政策の目的、目標でございますが、まずPFI法において、効率的、効果的に社会資本の整備を行う、国民に対する低廉かつ良好なサービスを提供する、もって国民経済の健全な発展に寄与するという目的が定められておりまして、さらにこれを少しブレークダウンした形で、基本方針に3つの目標が定められております。すなわち、低廉かつ良質な公共サービスの提供、公共サービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出でございます。
 この政策の体系でございますが、PFI法の下に総理府告示で基本方針が定められております。さらに幾つかガイドラインが定められておりまして、これが事業実施の目安とされております。PFI法に基本理念というのが定められておりまして、民間事業者に行わせることが適切な事業は、できる限り民間事業者にゆだねる、国、地方公共団体の関与を必要最小限とする、それによって民間事業者の創意工夫を十分に発揮させることが規定されております。さらに、基本方針に、5つの原則、3つの主義というのが定められております。ここに列記してございますが、総じて申し上げますと、民間の経営資源等を十分活用することによって、官が自ら行うよりもより効率的に事業を行う。ただ、その場合には公平性、透明性が確保されなければならないということで、これを具現化するために3つの主義、すなわち各段階の評価や事業者の選定などは客観的に行わねばならない、官と民の役割分担、リスク分担等を契約によって明確にしなければならない、さらに、事業を実施する事業体は、法人格上も経理上も独立していなければならないという3つの主義が定められております。
 また、国による各種の支援措置が講じられております。まず、補助制度でございますが、地方公共団体がPFI事業の実施に当たって調査を行う場合に、一定の金額を補助するような制度。それから、事業を実際に行う場合に無利子融資あるいは低利融資を行う。さらに税制上、固定資産税等の減免措置などが実施されております。下に規制緩和と書いてございますが、これはPFI法の中で「国及び地方公共団体は、民間事業者の創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする」という一文が置かれております。
 こういう施策に基づいて、PFI事業は実施されております。左下のほうにこの事業のプロセスが書いてございます。通常、官が自ら行う公共施設の整備に比べて多段階になっております。これは、PFIの趣旨ができるだけ前広に民間事業者に情報を与えることによって、民間事業者からの提案や創意工夫を発揮させる余地を増やしていこうということでございまして、まず大まかな実施方針の公表を行いまして、その後具体的なPFI事業の選定を行います。それから、事業者を募集して、その中から事業者を選定して審査結果を公表する。選定された事業者が施設の建設を行いまして、施設が建設された後は施設の供用、公共サービスの提供も引き続き担う、これが典型的なケースでございます。現在総事業数213件でございますが、既に公共サービスの提供が開始されているものが71件ございます。
 どのように評価を行うかでございますが、ここに書いてありますように大きく3つの観点、有効性、効率性、必要性の観点から評価を行いたいと考えております。まず有効性でございますが、これはPFI法や基本方針に定める目的、目標に照らして、施策がどの程度効果を上げているのか。これはブレークダウンして申し上げますと、先ほどの3つの目標に即して、それぞれ検証を行ってみたいと考えております。
 まず第一に、低廉かつ良質な公共サービスが提供されているか、すなわち官が自ら行う場合に比べて十分なコスト削減がもたらされているか。また、他方で公共サービスの質の向上につながっているか。そのために民間事業者の創意工夫が十分に発揮されているか。創意工夫の発揮を妨げるような過剰な規制がないか。こういった点につきまして現在実際に全国で動いておりますPFI事業の実態を調査するとともに、地方公共団体や民間事業者の方々、さらに利用者であります地域住民の方々などにもアンケート調査を行いまして、実態を検証してみたいと考えております。
 それから2番目が、公共サービスの提供における行政のかかわり方の改革につながっているか。これは2点ございまして、まず行政と民間の適切な役割分担、リスク分担が図られているかでございます。これはPFIの建前上、こういう分担は明確にしなければならないということになっているのですが、例えば福岡のほうでPFIでつくられた健康保健施設が経営破綻したのでございますが、破綻した時点で明らかになったのは、これは要するに需要リスクの予測が甘かったのですが、そのリスクをどちらが負うのか、どうも不明確になっていた。かつ破綻処理時のルールも明確でなかったということで、結局官の側にみんなつけ回しがいってしまったというような例もございます。また一方では仙台のほうで、PFIで整備したプールの天井が地震のときに崩落して、安全管理の責任を官民どちらが負うのか、これもどうもあいまいになっているのではないかというような事例もございます。そういうことで、建前上はこの辺はちゃんと明確になっていなければならないことになっているのですが、実態はどうなっているのか、その辺を検証してみたいと考えております。
 それから、2番目は行政と民間の対話が適切に行われているかということでございます。PFIの趣旨と申しますのは、まず官がこういう公共施設を整備したいという情報を提供しまして、それに対して民の側が、ではこういうふうにつくったらどうでしょうかとか、いろいろアイデア、提案を出す。そのキャッチボールの中で最善のものをつくっていくというのが建前でございますが、一方で特に国の場合、一般競争入札が原則になっているというようなこともありまして、実態は従前と変わってないという批判も一部であるようでございます。その辺、実態がどうなっているのか、これを検証したいと考えております。
 それから3番目は、民間の事業機会の創出につながっているか、民間の事業機会は十分拡大しているか、民間事業者に行わせることが適切であるにもかかわらずPFIが実施されていない事業分野はないかという点でございます。現在、213件出てきておりますが、中身を見ますとやはり箱物の建設に偏っているのではないか。維持、管理、運営も建前上任せることになっているんだけれど、実際はその中身が乏しいというような批判も一部であると聞いております。そういうことでこれも、建前はともかく実態がどうなっているのか、その辺の検証を行ってみたいと考えております。
 それから、大きな2番目が効率性の観点でございます。これは考え方といたしましては、PFIの推進施策に投じた費用に比して相当の効果が発現しているかということでございます。ただ、これは具体的な分析手法はかなり難しいかなとは思いますが、例えば国が支援措置に要した費用と想定されるコスト削減額を対比してみるとか、そういうふうな手法を検討してみたいと考えております。
 それから、大きな3番目が必要性でございます。これは法施行6年を経た現在、各種支援策は依然として必要なのか、情勢に変化は見られないのかという点を各種支援措置の実績を調査するとともに、地方公共団体や民間事業者の方にもアンケート調査を行いまして検証してみたいと考えております。
 以上でございます。
【金本分科会長】  ご質問ご意見等がございましたらお願いします。
【翁臨時委員】  幾つかあるんですけども、内閣府の規制改革・民間開放推進会議でもPFIの議論はかなり進めていますので、ここについてもぜひちょっと話を聞いていただきたいなということがまず1つです。
 それから2つ目は、私も、やっぱり民間事業者の創意工夫がなかなか発揮できないとか、そういう話をほんとうによく聞きますので、ここの評価の基本的な設問のところで、例えば3)とか4)というところについてはぜひよく調べていただきたいなというのが率直な感じです。
 それからもう1つ、行政と民間の適切な役割分担、リスク分担が図られているかというのは、まずは契約ベースであらかじめリスクの負担についてきちんと契約を結んでいるかということと同時に、単に国又は地方公共団体、政策投資銀行がリスクのほとんどをとって民間はただそれに乗っかるだけということであると、どんどん箱物が増える形のPFIばかりになってしまうと思うのですね。ですから、そういうものに関してはできるだけ民間もリスクをテイクさせるような方向で参画してもらって、それによって、やっと本当に採算に合うベースのものがつくられるかどうかということで、実質的にそういう箱物を減らすという方向にも寄与すると思いますので、リスク分担というのはきちんと契約を結んでいるかだけでなくて、本当に単に官と民が居心地のいいリスク分担ではなくて、本当に実質的な評価をして民間もきちんとある程度リスクを分担するような役割分担ができているかということについても、きちんと見ていっていただきたいなという感じを持っております。以上です。
【金本分科会長】  どうやって具体的に見るかというのは意外に難しいのですが。
【村上評価監視官】  ご指摘の点も踏まえて、またいろいろ有識者、専門家の方々のお知恵もお借りしながら、調査を進めていきたいと考えております。
【田中専門委員】  今、問題点等を分析されているとおりだと思うので、実際にそういったときにPFI協会みたいなものが出てきて役割を果たしていこうというような動きが見られているというふうに思うので、その辺を少し意識すると、今後のことについてももう少しうまい方向性が出るような気がするのですよね。今の状況だと官と民だけでうまく流れていない、徐々に流れていくのかもしれないですけど、というような状況がかなりあって、それに対してある第三者機関なり相談できるようなところ、評価ができるようなところが入ってきているというような現状になっているというふうに聞いているので、その辺も含めて一緒に評価していただければいいのかなと思いますけれども。
【村上評価監視官】  分かりました。そういう点も調査に含めていきたいと思います。
【新村委員】  質問ですけど、このPFI契約というのは、契約というのは公開されているのですか、契約書自体今のリスク分担の話とか契約上明記されているのかどうかとか、そういうところは果たして情報が足りるのかなというのがちょっと気になったのですけれども。
【村上評価監視官】  まず、国が事業主体となっているものにつきましては、私ども調査権限がありますので、それは調査できます。ただ、地方公共団体が事業主体となっているものにつきましては、これは協力依頼ベースでお願いするということになります。それは協力を得られる範囲で資料を出していただいて、調べるということになります。
【新村委員】  国のほうは、政策評価法上の権限ですか。
【村上評価監視官】  はい、そうです。
【高木臨時委員】  PFIに関しては、私、国において日本でどこまで効果を発揮できるのかなという感を持っていまして、そういった意味でこの辺の分析というのを非常に楽しみにしているのですけれども。いずれにしても、よくPFIをやるときに、事業予算としてこれだけ考えている、それに対して幾らというふうなことで入札されてということで運ばれるわけですけれども、そもそもあの事業予算なるものがどこまで適正に算定されているのかという、私、まず疑問を持っていますので、その辺のところは是非ともきちんと見ていただきたいと思うのと、あと、私は国においてはというふうに申し上げたのですが、一方で地方公共団体においてはかなりこのPFI手法というのは効果を発揮するのではないかなとも思っておりまして、そういった意味で、国の部分と明確に区分して評価していただくことがよろしいのかなと思っているというのと、あと、日本においてはBTO方式というふうに言えてしまうわけですけれども、そこのところに1つ税制の問題が介在しているということが言えるわけですけれども、その辺の問題提起というのはぜひとも行っていただきたいなと思いますので。
 あとそれから、地方公共団体のところに関しましては、PFIをやらなくても昨年度から始まっています指定管理者制度で結構効果も発揮でき得るかというふうにも思いますので、その辺も評価の際にはぜひとも視点として入れていただければと思います。
【村上評価監視官】  分かりました。いろいろご指摘いただきました点は盛り込んでいきたいと思います。
【金本分科会長】  PFIよりも、指定管理者のほうが実は進んだ制度ですね。PFIというのは、基本的に官のほうが持っているというのがかなり強い。指定管理者で市場化テストみたいなものをやるともっと外側に出るという感じになろうかと思います。そういったものを含めて、視野に置いておいていただいたほうがいいのかなと思います。この手のものをどう分析して、どういうアウトプットを出していくかというのはなかなか難しいと思いますけれども。
【谷藤臨時委員】  個々の事業について各省庁、各地方公共団体では、かなり政策評価、それ自体はやっているのではないですか、PFI事業そのものについて。個別的な事業についてどうであったかという政策評価と言われるようなものは、個々ではやっていませんか。
【村上評価監視官】  個々については、何をもって評価と言うかですけれども、いわゆる一般の公共事業で行われているようなB/Cとかそういう形で評価が行われているわけではないと承知しております。ただ、内閣府のほうのPFI推進委員会のほうで調査してデータを取りまとめるようなことは、それなりにやっていると聞いております。内閣府のPFI推進委員会のほうでは昨年6月に報告書を出されまして、そこで幾つか課題を挙げられております。
【金本分科会長】  政策評価的な評価はあまり見ないですけれども、PFIをやるときに必ずPFIにしてメリットがあるかという事前評価をしなければいけないことになっているのですね。それはみんなやって出しているはずです。PFI以外の既存のものでやったのとPFIで比較して、PFIのほうがいいんだという結果を無理やり出さないと、PFIが採用できないという仕掛けにはなっております。
【谷藤臨時委員】  事前評価だけであって、総合的なアウトカムそのものは。
【新村委員】  事後評価的にチェックするということは。
【谷藤臨時委員】  アウトプットというのはほとんど、評価そのものはやっていない。
【村上評価監視官】  先生ご指摘のとおり、そもそもVFM、コスト削減効果があるかどうか、まず事前に検討して、効果があると判定されないとPFI事業は始まりませんので。ただ、いわゆる事後評価はほんとうは事業終了後に行うのでしょうけれども、PFI事業自体は運営まで含めて10年、20年というタームのものがほとんどでございますので、そういう意味では事業が完了して事後評価まで至っているものはまだないと承知しております。
【谷藤臨時委員】  それでしたら、我が国で初めてということになりますか。総合的な評価というのは。
【村上評価監視官】  そうだと思います。
【金本分科会長】  では、とりあえず今日はこれまでにさせていただいて、これから今のご意見を踏まえて調査に取り組んでいただきたいということでございます。
 最後に、事務局から連絡事項がありましたらお願いします。
【岩田政策評価官】  では、2点ご連絡申し上げます。1点は、お手元の資料5の下にこういう資料を配ってございます。自殺予防に関する調査結果でございます。このたび当局で調査いたしまして、明日12月1日に関係府省、警察、文部科学省、厚生労働省に大臣から通知をする予定の資料でございます。本日はご説明する時間がございませんでしたけれども、参考に配付させていただいております。
 2点目でございますが、次回でございますが、最初に申しましたとおり委員会のほうを1212日に開催しようと思っております。案件は、本日ご議論いただきました政策評価制度の見直し、基本方針についての諮問答申ということでございます。その他独立行政法人関係の案件がございますので、当日は委員会と独立行政法人のほうの合同委員会というふうになってございます。以上でございます。
【金本分科会長】  それでは、本日の分科会をこれで終わります。お忙しい中ありがとうございました。

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