総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税について

概要

 パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 

森林環境税及び森林環境譲与税は、森林整備等に必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分任して森林を支える仕組みとなっています。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として客観的な譲与基準(私有林人工林面積、林業就業者数、人口)により、都道府県・市区町村へ譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与することとしています。森林環境譲与税は、地球温暖化防止機能、災害防止・国土保全機能、水源涵養機能などの公益的機能が十分に発揮されるよう、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて市町村の支援や間伐など森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。また、使途については、インターネットの利用等により公表することとされています。

森林環境税

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
 その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税

 森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与することとしています。令和5年度までの譲与税財源は交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとしました。
 森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
 

令和5年度までの間の譲与税財源は、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を充て、償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における借入れを行わないこととした上で、譲与額を前倒しで増額することとしました。譲与額は、体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するようにしています。令和元年度は200億円、2、3年度は400億円、4、5年度は500億円、6年度以降は約600億円です。都道府県に対する譲与は、市区町村の支援等を行う役割に鑑みるものですが、制度創設当初は都道府県の役割が大きいと想定されることから、まずは譲与割合を2割とし、最終的には1割となります。譲与基準は、市区町村と都道府県とで同じですが、私有林人工林面積により50%、林業就業者数により20%、人口により30%となっています。なお、私有林人工林面積について、林野率が85%以上の場合は、1.5倍に、75%以上85%未満の場合は、1.3倍に割増しします。

地方団体における取組

(これらの事例集は、各年度において森林環境譲与税を使った取組事例を集めたものです。)

使途の公表状況

 (各地方団体のホームページにおいて公表された使途について、そのURLを一覧にしたものです。)

ページトップへ戻る