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個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について

 地方税法の規定により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式となっています。
 そのため、給与の支払を受ける人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族に該当する旨を記載することになります。
 また、「住民税に関する事項」の「年齢16歳未満の扶養親族」欄には、扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

  • ※ 公的年金等の受給者の扶養親族申告書についても同様の措置を講じています。
  • ※ 「住民税に関する事項」の具体的な記入方法などについては、最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。
<参考>「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ)  
「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ)PDF

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