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法人事業税における外形標準課税

法人事業税における外形標準課税

 平成16年度以後、法人事業税のうち、資本金1億円超の普通法人には、収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課されています。

外形標準課税は、法人が事業規模に応じて広く薄く負担を担うものであり、税負担の公平性の確保、応益課税としての事業税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化等の観点から重要な意義を有しています。

平成16年度以後、法人事業税のうち、資本金1億円超の普通法人には、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額である収益配分額と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課されています。外形標準課税の割合は拡大され、現在では8分の5となっています。

法人実効税率の引下げと外形標準課税の拡大

 平成27年度・28年度の税制改正において、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という方針の下で成長志向の法人税改革が進められました。

 その一環として、法人事業税においては、所得割の税率を引き下げるとともに、外形標準課税を拡大してきました。

平成27年度・28年度の税制改正において、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という方針の下で成長志向の法人税改革が進められました。国・地方の法人実効税率については、法人税改革前の平成26年度には34.62%でしたが平成30年度以後29.74%となっています。このうち、大法人向けの法人事業所得割の税率は、7.2%から3.6%となっています。

法人事業税においては、所得割の税率を引き下げるとともに、外形標準課税を拡大してきました。その結果、当初8分の2であった外形標準課税の割合は、現在では8分の5となっています。

外形標準課税の適用対象法人の見直し

 令和6年度の税制改正において、減資及び100%子法人等への対応として外形標準課税の適用対象法人の見直しを行いました。

減資への対応は、現行の資本金1億円超との基準を維持しつつ、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とします。令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用します。

100%子法人等への対応は、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とします。産業競争力強化法の改正を前提に、特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外とする特例措置を設けます。令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用します。

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