都市計画税

 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。

1.課税客体 原則として市街化区域内の土地及び家屋
2.課税団体 都市計画区域を有する市町村
3.納税義務者 土地又は家屋の所有者
※賦課徴収は固定資産税とあわせて行われる
4.課税標準 価格(適正な時価)
5.税率 制限税率0.3%
6.免税点 土地:30万円、家屋:20万円
7.賦課期日 当該年度の初日の属する年の1月1日  

都市計画税の課税区域

 都市計画税を課することができるのは、原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」に所在する土地及び家屋です。ただし、「市街化調整区域のうち条例で定める区域」及び「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)で条例で定める区域」内に所在する土地及び家屋に対しても、課税することができます。

都市計画区域(都道府県が定める) 都市計画
区域外
線引き(都道府県又は指定都市が定める)が行われている区域 非線引きの区域
(市街化区域と市街化調整区域との区分を定めていない都市計画区域)
市街化区域
(既に市街地を形成及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)
市街化調整区域
(市街化を抑制すべき区域)
全域 条例で定める区域
(市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合)
都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域 課税できない

都市計画税の充当事業

 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。

【都市計画事業】

(1)「都市計画施設」の整備に関する事業※及び(2)「市街地開発事業」(都市計画法第4条第15項)
  1. (1)「都市計画施設」とは、次に掲げる施設をいう。(都市計画法第11条第1項各号)
    • 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
    • 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
    • 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設等
      ※都市計画施設の「整備」には、バリアフリー化や老朽化対策、耐震補強対策、例えば歩道幅員の見直し等の施設配置の変更等のために改修や更新を実施することも含まれる。(都市計画運用指針第12版(R4.4・国土交通省)より)
  2. (2)「市街地開発事業」とは、次に掲げる事業をいう。(都市計画法第12条第1項各号)
    • 土地区画整理法による土地区画整理事業
    • 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業
    • 都市再開発法による市街地再開発事業等

【土地区画整理事業】

 公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び「公共施設※」の新設又は変更に関する事業(土地区画整理法第2条第1項)
※「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川など公共の用に供する施設をいう。(土地区画整理法第2条第5項)

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