狩猟税

 狩猟税は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に関する費用に充てるための目的税です。

1.課税主体 都道府県
2 課税客体 狩猟者の登録
3.納税義務者 都道府県知事の狩猟者の登録を受ける者
4.税率
免許区分 税率
第一種銃猟免許
(装薬銃を使用する猟法)
(1) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
16,500円
(2) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
11,000円
網猟免許 (3) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
8,200円
(4) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
5,500円
わな猟免許 (5) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
8,200円
(6) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
5,500円
第二種銃猟免許
(空気銃を使用する猟法)
5,500円
(注)
  1. (2)、(4)、(6)に該当する者のうち、道府県民税の所得割額の納付を要する者の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業に従事する者を除く)に該当する者は、それぞれ(1)、(3)、(5)の税率となる。
  2. 放鳥獣猟区のみに係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は4分の1となる。
  3. 対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る登録を受ける者については、課税免除となる。(平成27年度改正)
  4. 鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲に従事した者に係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は2分の1となる。(平成27年度改正)
5.使途 鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用
6.徴収方法 普通徴収又は証紙徴収

ページトップへ戻る